国会質問

質問日:2005年 3月 1日 第162国会 災害対策特別委員会

大臣所信質疑

記録的な豪雪に見舞われている自治体が予算の制約上、歩道、交差点の除雪や排雪(除雪でたまった雪を投棄すること)まで手が回らない実態に対して、谷口博昭国土交通省道路局長は一日、「冬期道路交通の安全確保のため、柔軟に対応」していく認識を示しました。

衆院災害対策特別委員会で、日本共産党の高橋千鶴子議員が自治体への支援措置を求めたのに対して答えました。

また高橋氏は、新潟県中越大震災の被災地では、震災で被災した住家が積雪によって被害が拡大するおそれがあることを指摘。こうした場合にも震災による被害との関連を考慮して被災者生活再建支援法を適用すべきだとただしました。

村田吉隆防災担当大臣は、「避難勧告や避難指示が続いている地域で、雪によって家屋が倒壊した場合は(地震による)災害として扱う」と答弁しました。 さらに高橋氏は、被災時は「全壊」でなかった家屋の中にも倒壊する家屋が出ているという新潟県の数字を示し、「避難勧告がなくても、除雪が追いつかないなどの実態をしっかり見るべき」と質問。村田大臣は、「被害の状況をよく見て対応したい」と述べました。

(2005年3月3日(木)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 初めに、豪雪対策について伺います。

 青森市の積雪が今冬最高の百七十一センチに達し、観測開始以来四番目の記録になりました。県も市町村も除雪予算が一月の時点で底をつき、悲鳴を上げています。

 また、消防庁の調べでは、今冬の豪雪により、除雪作業中の転落など雪による死者が、新潟県の二十二人、青森県の十人を初め、山形、秋田など日本海側を中心に六十一人にも上り、十九年ぶり、最悪のペースだと報じられております。重軽傷者も十三県で計五百五十人にもなりました。また、死者の六割が六十五歳以上の高齢者で、七十歳を超えた方が屋根に登って過って転落をしたり、あるいは、五歳、七歳という子供が除雪機械などに巻き込まれて死亡するケースも発生しており、本当に悔やまれてなりません。毎日の雪との闘いに必死に頑張っている中で犠牲も拡大し、市民生活や経済にも大きな障害となっております。

 そこで、今冬の豪雪を受け、改めて、雪は災害、そういう立場で政府の特別な対応が迫られていると思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。

○村田国務大臣 今、委員が御発言なさいましたように、ことしの雪は格別なものでございまして、記録的な豪雪を観測しているわけでございます。災害対策基本法でも豪雪を災害と位置づけているわけでございまして、私どももそういう認識でおるわけでございます。

 これまでのところ、政府におきましては、二月の二日、十四日、二十四日、計三回でございますが、関係省庁連絡会議を開催しまして、気象の状況とか被害の状況、地方公共団体や各省庁の対応状況について情報共有を図っておるわけでございます。

 それから、二十四日の関係省庁連絡会議でございますが、雪崩によります人的被害防止のため、地方公共団体、関係機関に対しまして適切な指導に努めること、二番目に、今後、融雪出水期を迎えるに当たりまして、雪崩、あるいは融雪に伴う出水、それから土砂災害に対して、危険箇所の巡視点検、気象等に関する情報の収集、伝達、警戒避難体制の強化等に努めること、三番目に、特に新潟県中越地震の被災地におきましては融雪に伴う土砂災害の危険性が高いということで、一層の防災体制強化に努めること、四番目に、事態の推移に応じて必要があれば、今後においてもその連絡会議を開くということを決めたところでございます。

 それから、自衛隊につきましても、災害派遣によりまして山古志村におきます雪おろし支援を昨年末から断続的に実施しているということでありますし、小千谷あるいは川口町におきます除雪作業支援を二月に入りましてからやっているということでございます。

 それから、三月二日に、あしたからですが、青森県、それから三日には、新潟県に関係省庁担当官を派遣しまして雪害状況調査を行う予定としておりまして、今後とも適切な対応をしていきたい、こういうふうに考えております。

○高橋委員 ありがとうございます。きめ細かい対応をぜひお願いしたいと思います。

 それで、先ほどの質問とも同じかもしれないんですけれども、整理の都合上、また、立場上ぜひとも伺っておきたいわけですが、県も自治体も頭を悩ませている除雪費用について、これまで降雪が多かった年は特例措置や交付税措置で対応してきましたが、特段の御配慮をいただきたいと思っております。

 国土交通省と総務省へそれぞれ伺います。

○谷口政府参考人 お答えをいたします。

 市町村道の除雪についてのお尋ねでございますが、通常、交付税により財政措置されているところでございますが、委員御指摘のとおり、全国的な豪雪の年で、地方財政の措置だけでは間に合わないような場合には、国土交通省において、これは幹線市町村道のみでございますが、の除雪について臨時特例措置を講じてきているところでございます。

 このため、本年度におきましても、平成十二年度に実施したこうした臨時特例措置を実施する方向で検討を進めてきておりまして、国土交通大臣からの指示に基づき、全国の積雪寒冷地域の市町村における積雪状況、除雪費等の実態を把握するための調査を開始したところでございます。

 今後は、三月上旬を目途に、なるべく早期に調査結果を取りまとめ、調査結果を踏まえて、三月中旬を目途に、市町村に対する支援を講じていく考え方でございます。

○岡本政府参考人 お答えをいたします。

 雪の状況につきましては、この二月に入ってからも非常に雪が多いというような地方公共団体のお話も踏まえまして、二月に、例年にプラスして追加の調査もいたしたところでございます。

 できるだけ各地方団体の実情をきめ細かくお伺いをいたしまして、また、特別交付税の増枠も補正予算で増額をしていただきましたので、そのような額も有効に活用して、地方公共団体の財政に支障が生じないよう特別交付税の算定に当たってまいりたいというふうに考えております。

○高橋委員 ありがとうございます。

 それで、所要額の算定に当たって、やはり実態をぜひ見ていただきたいと思うんですけれども、きょうはパネルを少し用意しました。これは青森市内ですけれども、このように道幅が余りにも狭くなっておりますので、車同士が行き交うこと自体が困難であります。そして、全く歩道がございませんので、子供たちが、わかりますように車と車の間を、車道を通学のときに歩かなきゃいけないという大変危険な状態になっております。

 私たちの悩みは、除雪があっても排雪がなかなかされないこと、歩道の除雪が追いつかないこと、交差点の見通しが悪くなって非常に危険である、こうした問題が長年の悩みであります。安全確保の面からいっても、排雪、歩道や交差点の除雪が必要であること、また、その支援措置が除雪予算の中に位置づけられるべきと考えますが、国土交通省の考えを伺いたいと思います。

○谷口政府参考人 お答えをいたします。

 委員御指摘のとおり、ライフスタイルの変化もございまして、ますます積寒地域における産業の振興と民生の安定を図るための施策は重要だと考えております。

 国土交通省では、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に基づき、道路の除雪事業、防雪事業並びに凍雪害防止事業等に取り組んでいるところでございます。

 道府県が管理する国道、道府県道の除雪費補助につきましては、毎年度の冬期間における降雪状況、除雪費用等を勘案し、段階的に配分するなど適切に実施をしてきておるところでございます。また、先ほど答弁させていただきましたが、市町村道の除雪につきましては、幹線市町村道でございますが、除雪費補助につきましては臨時特例措置を講じてきているところでございます。

 今後とも、安全で安心な冬期道路交通の確保を図り、雪国の生活の安定と地域の振興を支援するため、柔軟に対応してまいりたいと考えておるところでございます。

○高橋委員 今の、安全で安心な冬期交通の確保、そのための柔軟な対応ということで、ぜひ御期待をしたいと思います。予算の制約から、自治体はどうしてもぎりぎりまで我慢をして、雪がかなり積もってから除雪あるいは排雪をするという実態がございます。その間、交通や生活にもかなり影響がございます。こうした問題を十分考慮して対応していただくよう要請しておきたいと思います。

 関連しますけれども、災害救助法において、雪害については、平年に比して短期間の異常な降雪及び積雪により住家の倒壊またはその危険性の増大などを基準として適用されることになっております。雪による倒壊が既に起こっております。これは青森市ですけれども、こうしたことをかんがみて、例えば、災害救助法による障害物の除去を活用して高齢世帯などの除雪をやるなど救助法の積極活用、こうしたことも考えに入れるべきと思いますが、この点いかがでしょうか。

○小島政府参考人 災害救助法におきましては、市町村における災害での住居等への被害が一定程度に達した場合や、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合」等で、被災者が現に応急救助を要する場合に適用されるものでございます。雪害につきましてももちろんこの災害救助法の適用があるわけでございまして、過去あった例もございます。

 しかし、一義的には災害救助法の適用は都道府県知事さんの御判断ということでございますので、こうした要件に当たる場合には各都道府県が判断をされるというふうに考えております。

○高橋委員 もちろん一義的には知事さんが判断をされるわけですけれども、例えば新潟県では、適用基準が漠としているため、先ほど私が読み上げたところですけれども、旧厚生省と協議をして、二日間の合計値が二百センチ以上、あるいは連続三日間の合計が二百五十センチ以上の集中的な豪雪であること、あるいは、一般住宅で連日または確実に屋根に雪おろしが必要な場合というように、わかりやすくするように運用基準を定めています。こうした点でも、適用基準の考え方や活用方策について明確にするなど、国として、情報交換、援助もして災害救助法を活用する方策があるかと思いますので、この点についての検討をぜひお願いをしたいと思います。きょうはここは要望にとどめます。

 次に新潟の問題に行きたいと思うんですが、こんなふうに、もう皆さんもよく御存じだと思いますが、重い雪で家がつぶされそうな状況になっております。新潟県豪雪対策本部の調べでは、二十八日現在、雪による家屋被害が百三十四になっております。日本雪氷学会、日本雪工学会によると、この地域の建物は一坪当たり一トンの重さに耐えられる、そういう構造になっております。しかし、地震によって強度が低下している可能性があり、屋根雪の重さで家が倒れてしまう危険があると警告もされております。

 そこで、被災者生活再建支援法の適用に当たっては、一部損壊だったものが雪により全壊になってしまうなど、当然、独立した災害として見るのではなく、地震と雪という関連を考慮して適用するべきと考えますが、その点いかがでしょうか。

○村田国務大臣 原則といたしましては、同法によります自然災害は一つの自然災害を適用とするということですが、新潟の中越の場合には、その災害の状態が続いておるということでございますので、避難勧告指示等が出ているそういう地域では、雪の結果倒壊したということになった場合には、地震による災害として、その倒壊として扱う、こういうことにしております。

 今のところ、雪によって倒壊した家屋というのは四十七戸ございますが、これは、もともとすべてが判定としては地震による全壊というふうに考えられた家屋が雪によってつぶれた、こういうことになっているようでございます。

○高橋委員 まさか大臣がその数字を出すとは思いませんでしたので、ここに資料がございますが、四十七全壊、今、雪により倒壊していますけれども、そのうち、地震のとき全壊だったのは四十四でございます。だんだんこの差が開いてくるだろうと思います。

 ですから、当然今お話しいただいたように、避難勧告されて行けないところは、このように雪がどんどん積もっても手出しできない状況があるわけですから、それを考慮されるのは当然であります。しかし、避難勧告がされていないけれども追いつかない場合もまた出てきているんだと、そこのところはしっかり見ていただきたいと思いますが、もう一度いかがですか。

○村田国務大臣 被災の状況をよく見る、こういうことだというふうに思いますので、委員の御指摘のような結果にはなるのではないかというふうに考えております。

○高橋委員 よろしくお願いいたします。

 そこで、支援法の所得基準の問題なんですけれども、発災時の前年度所得を基準としております。しかし、申請期間は十三カ月あります。今は確定申告の時期でございますので、当然、新しく申告をして被災による失業などの所得の実態なども反映されるわけです。これを適用してもよいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○村田国務大臣 お気持ちは非常に私もよくわかるわけでございますが、所得条件というものがある以上、いずれどこかの時点の所得というものでもって判断をしなきゃいけないというふうに考えたときに、発災時の所得というのが一つの基準になり、かつまた、そうすることによって支援がスピードアップすると。はたまた、発災以前にそれだけの所得があるということは、資産の積み上がり等も考えておれば、そういうことは、余力があるというふうに考える一つの判断材料になるのではないかと私は考えておるわけでございます。

○高橋委員 大臣は先ほど泉委員の質問に対して、新潟は、今は雪に閉ざされていて、まだ家を建てるとかそういうことも見えないだろう、それで、一定時間がたてばそうしたものが見えてくるんじゃないか、だからまだ支援法の適用が見えないじゃないかということを答弁されましたね。それと同じことなんです。十三カ月という申請期間があるんですから、その間の中で、いややはり、今雪の中でようやっと見通しがついてきた、支援法が受けられるのであれば住宅再建をしたいと思ったときに、そうしてみると、ことしは失業だとかあるいは廃業だとかということで所得が物すごく下がったことを証明するものは明確にある、今までは証明するものがないということも言ってあったわけですから、そういうことを言ったら、何をためらう必要があるのか。

 今まで言っていた真に支援の必要な人、この点からいっても、まさにこれはこたえる道ではないかと思いますが、いかがですか。

○村田国務大臣 やはり、一定の時点でもって資力を判断して、それで、要するに公助としての支援をするという立場から考えますと、そういう一つの基準点が必要ではないかと私は考えております。

○高橋委員 今のは全く答えになっていませんね。大臣がこれまで言ってきたことからいってもおかしいと思いますよ。その点はよく整理していただきたいと思うんですね。時間が必要だと泉議員に対して答えたことと、これまで言ってきた真に支援の必要な人という意味でも、それを照らし合わせても何の無理もないことだと。十三カ月の申請期限の中でやれと言っているわけですから、新たにその期限を延ばせとか、いろいろ私は意見はありますけれども、今ある範囲の中で合理的じゃないかということを言っているんです。これは、今はすぐにはお答えできないでしょうから、次にいい答えができますように、ぜひ検討いただきたいと思います。

 ちなみに、先ほど大臣が紹介しておりました実態調査、これが、平成十四年度の実態調査というのをいただきました。あくまでも支援法が受けられた方に対する調査でありますので、八割の方が役に立ったと答えております。当然であります。しかし、その中でも、同じように所得の問題を、当該年度の所得を考慮してほしいということが、被災者の側からも、そして自治体の側からも出ています。内閣府の調査でそういうことが出ていますということをしっかりと受けとめていただきたいと思います。

 次に行きます。

 災害復興公営住宅の建設についてですが、コミュニティーに配慮した住宅のあり方が大事だと思っております。例えば、集落単位、高齢者に配慮をする、雪国仕様でありますから高床式にする、地域の特性に溶け込む木造住宅などが考えられますが、これらが可能かどうか。

 また、その際、先ほど来お話ししているように、新潟では、雪のことで頭がいっぱいで、一日八回も屋根の雪おろしをしているというような状態もあるわけです。そうしたことでまだ先のことを考えられないので、年度内に計画をつくれと言われると非常に大変だという声が上がっております。

 そこで、公営住宅の建設計画決定に当たっては、年度内にこだわらず、一定の時間を保証するべきと考えますが、いかがでしょうか。

○山本政府参考人 災害により住宅を失った低額所得者のために公営住宅を整備するに当たりましては、地域の実情や被災者の意向などに配慮して整備することは大事なことだと考えております。この仕事の事業主体は地元の公共団体でございます。今、地元の公共団体におかれましては、被災者の意向も確認しながら、地域の実情などを踏まえた具体的な計画を検討しているところだと聞いております。

 国としましては、地元の地方公共団体から具体的な計画が出まして、それを踏まえて柔軟に対応してまいりたいと考えております。

○高橋委員 柔軟な対応ということですので、よろしくお願いしたいと思います。

 次に行きますが、長岡雪氷研究所は、一月十二日の国道二百五十三号線十日町市における土砂崩れ発生について分析をし、中越地震が原因と見られる亀裂が斜面で発生しており、その亀裂に雪の重みが加わって土砂崩れが起きたと説明をしています。このように、地震後、斜面崩壊地における雪崩の発生や、震災で耐久性の低下した構造物が雪による荷重で倒壊する懸念があり、複合要因によって新たに発生する土砂災害への注意を呼びかけております。

 国土交通省がこの新たな土砂災害について今検討しているということは、先ほど、大臣の連絡会議の中での紹介がありましたので、そこを踏まえて質問を続けますけれども、この点で、例えば、先般、補正予算で特例措置が図られた災害関連緊急がけ崩れ対策事業などについて、人家が一戸しかないなどの理由で採択にならなかった事案が発生しているんです。ただ、県単独の小規模急傾斜地対策事業では自己負担が余りにも大き過ぎるとして、復旧をためらっている小千谷市の女性のところを見てきました。崩れがひどく、このまま放置すれば、雪も重なって、隣家にも影響を与えるという感触を持ちました。周辺に被害が及んでから気づくのでは遅い。

 今後は、こうした採択漏れも含めて関連する災害の実情をよく調べ、積極対応を求めたいと思いますけれども、いかがでしょうか。ちょっと簡潔にお願いします。

○清治政府参考人 急傾斜地崩壊対策事業につきましては、委員御案内のとおり、がけの高さとか、それから保全対象の家屋の数とかいうことを採択要件にしているわけでございますが、御指摘の災害関連地域防災がけ崩れ対策事業におきましては、これは激甚災害の指定の対象になった地域の特例でございますが、そういうところでは保全人家を二戸以上ということで、かなり細かいものまで対応できるような措置が講じられているわけでございます。

 御心配の向きにつきましても、再度災害を防止する観点から、引き続き、新潟県とも連携を図りながら、これらの事業等によりまして施設整備を進めてまいりたいと思いますし、あわせて、警戒避難体制の整備など、ハード、ソフト対策をあわせた総合的な対策によりまして、融雪によるがけ崩れ災害の防止、軽減に万全を尽くしてまいりたい、このように考えております。

○高橋委員 よろしくお願いします。

 きょうは、残された時間で、もう一つの大きな課題である営業の再建、この支援について検討してみたいと思います。

 業者の皆さんは、自宅と、もう一つ事業所や店舗、この両方が壊れて二重の災害に苦しんでいます。しかも、自分の責任ではないのに、お客さんが災害に遭ったために休業を余儀なくされている、そういう方もいらっしゃいます。しかし、ここに対してある対策は融資制度ばかりであり、仮に運転資金や設備資金を借りたとしても、生活費はどこからも出てこないのが現実であります。

 この間、十年目の神戸を歩くなどして強く実感したことは、商店街があってこそ人も集まります。開発で高層ビルやテナントビルを建てても、商店が次々に撤退しております。本来、復興というとき、どこにお金を使うべきか。住まいと営業を再建し町を守ることが最優先の課題ではないかと思います。

 中小企業・業者は地域振興や雇用において重要な役割を果たしており、震災対策においてもこれをしっかり位置づけるべきと思うが、この点について伺いたいと思います。

○鈴木政府参考人 私ども、中小企業対策といたしまして、災害復旧に当たりまして、政府系中小企業金融機関におきまして、一般貸し付けとは別枠で運転資金等の融資を行っております。また、あわせまして、政府系中小企業金融機関及び信用保証協会におきまして、既往債務の返済猶予等の対応を行うように指示を行っているところであります。これに加えまして、被害の程度が深刻な場合には、地方自治体におきます被害調査の結果を踏まえてでございますけれども、信用保証協会の保証枠の拡大等のセーフティーネット保証等を行っております。

 この中小企業対策、委員御指摘のとおり金融対策が中心でございますが、そのほかにも、例えば商店街等の共同施設の復旧支援につきましては、補助金による支援を行っているところでございます。

○高橋委員 ですから、融資しかないということで、私は、もちろん、直接支援の問題とかそれから休業補償の仕組みをぜひ検討するべきだということを今お訴えしたいと思うんです。

 その前段としてまずやはり確認したかったのは、役割をどう見るかということなんですね。ですから、融資をやっているというのはもう皆さんが言わなくてもわかっているから、そうじゃなくて、その前段に、中小業者の役割、中小業者が本当に元気でなければ町が復活しないんだということを、その点で本当に大きな役割を果たしているんだ、あるいは雇用の面でも担い手なんだということをしっかり位置づけてほしいと思っているんですが、その点いかがですかと。

○鈴木政府参考人 委員御指摘のとおり、中小企業、日本に四百七十万社ございまして、日本の企業の九九%以上は中小企業でございます。また、雇用面においても非常に重要な役割がございます。

 私ども、地元の中小企業の活性化、これこそが地域の活性化に必要と考えまして、さまざまの中小企業対策を講じさせていただいたところでございます。

○高橋委員 ぜひその立場でお願いをしたいと思います。

 もう質問ができなくなりましたので、一言、例えば災害救助法の中にも、二十三条第七号、「生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与」という項目があり、給与も否定しておりません。でも、それが全然使われてこなかったという問題があるんです。そういうことを、やはり役割をしっかり見て、直接支援や、本当に次また頑張って仕事を再開できるために何ができるかということをぜひ御一緒に考えていきたいと思います。

 それで終わりたいと思います。

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