国会質問

質問日:2006年 2月 24日 第164国会 厚生労働委員会

医療改悪、税制改正による高齢者負担増

 日本共産党の高橋千鶴子議員は24日の衆院厚生労働委員会で、所得税・住民税の各種控除の縮減・廃止や医療改悪法案は高齢者にいっそうの負担を強いると批判しました。

高橋氏は、年金所得などへの各種控除の縮減・廃止で90万人が「現役並み所得者」にランクが上がることを見込んでいる厚労省の資料を示し、「国保や介護の保険料にも連動し、二倍以上の負担となる自治体もある。本人の所得は増えていないのにマジックのような負担増だ」と追及しました。

さらに、医療改悪法案は、療養病床に入院する70歳以上の高齢者の食費負担を現行24,000円から42,000円にし、居住費一万円の負担増を押しつけようとしています。

高橋氏は、この考え方は介護保険で昨年10月から導入されたものと同じだと指摘。「老人保健施設の利用料負担増で、退所して家に帰る相談をしたが、共倒れになると家族にとめられた」(山形の例)、「退院で特別養護老人ホームを探したがどこも2、300人待ち」(宮城の例)など、各地で介護施設からの退所を余儀なくされている実態を紹介。「同じことが医療に持ち込まれたらどうなるか」と批判しました。

川崎二郎厚労相は「食費・居住費の負担増で退所せざるを得なくなったと言うことではない」と強弁。

高橋氏が「実態調査もせずになぜ言えるのか」と詰め寄ると、川崎厚労相は「個別の事例についてもう少し調べたい」とこたえました。

(2006年2月25日(土)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 午前から医療制度改革についての議論がされておりましたけれども、私もそのことで伺いたいと思います。

 まず最初に、大綱にも当然盛り込まれている問題でありますが、政府として国民皆保険制度の堅持、維持という方針に変わりはないのか、このことについてまず確認をさせていただきます。

○川崎国務大臣 国民皆保険制度は我が国が誇れる医療制度だと思っております。全力をもってこれを維持していきたいと考えております。

○高橋委員 ありがとうございます。

 そこで、今回の医療制度改革、いろいろな問題がございますが、きょうは高齢者の窓口負担の増加の問題について伺いたいと思います。

 ことし十月から七十歳以上の高齢者のうち、現役並み所得者は二割から三割負担になる、またそれ以外、課税所得のある七十歳以上の高齢者は一般と分類され、二年後になりますが、一割から二割負担になる、そういう案であると思います。

 そこで、最初にお配りした資料で比較していただきたいんですけれども、厚労省が出している表でありますと、まず、一般の所得の方が現役並みに移行するのが九十万人という矢印ございます。それから、低所得者の二の方で一般に移行する方が五十万人になるという矢印でございます。なぜこのようになるのか、このことをまず伺いたいと思います。

○水田政府参考人 お答え申し上げます。

 老人医療、現行制度でございますけれども、現役並み所得を有する方につきましては、一割負担ではなく二割負担としているところでございます。この現役並み所得、この判断の基準でありますけれども、課税所得百四十五万円以上、これを原則としているわけでございます。

 御指摘の資料の前提でございますけれども、これは、平成十八年、本年に施行されます税制改正におきまして、まず公的年金等控除の最低保障額が百四十万から百二十万円に引き下げられるとともに、老年者控除、四十八万円でございますけれども、これが廃止されまして、控除額が縮小するために、この課税所得百四十五万円以上に該当する方が九十万人、一般から現役並み所得者に矢印で書いてあります九十万人がこういう方々でございます。

 それから、もう一つ、五十万人の方でございますけれども、これは老人医療の高額医療費の自己負担額につきまして、世帯員全員が住民税非課税の世帯につきまして軽減をしているところでございますけれども、この点につきましても、平成十八年に施行されます税制改正におきまして、六十五歳以上の方につきまして前年の合計所得金額が百二十五万円以下の場合に個人住民税を非課税とする措置が廃止をされるということがございます。これを受けまして、この世帯員の中に住民税課税対象者が生じるということになります。このために、一般の所得区分に該当する方が五十万人と推計しているところでございます。

 私ども、このことに対しまして、平成十八年八月から二年間、激変緩和の観点から、こういった公的年金等控除の見直しに伴う現役並み所得者につきましては、自己負担限度額を一般に据え置くという措置、もう一つは、老年者に係ります住民税非課税措置の廃止に伴う自己負担限度額につきましては、世帯の中に非課税者がいる場合には、その非課税者につきましては低所得者の自己負担限度額を適用する、こういった経過措置を講ずることとしているところでございます。

○高橋委員 今、公的年金等の控除が縮減、あるいは老年者控除の廃止など政府の税制改正の中で課税すべき所得がふえた、こういう説明だったと思います。このことは、課税すべき所得がふえたのであって、収入がふえたわけではないですので、非常にこのことの影響が大きいなということを、私、ちょっと考えてみたのでございます。

 それで、資料の二枚目を見ていただきたいんですが、税金は、例えば住民税ですとか国保料、国保税などというのは、自治体によってさまざま算出の基準が違いますので、一概には言えませんけれども、これは一つのある市の場合を適用して計算をしてみた場合であります。

 二百六十万の年金収入のある六十五歳以上の夫婦の負担増の具体例ということで書いてみました。それで、公的年金控除が、さっきおっしゃいましたように百四十万から百二十万に減っていることなどと、控除の関係が老年者控除の廃止で五十万減っておりますね。そのことによって、これまでは所得税がゼロだったわけですけれども、二〇〇六年から、所得税、住民税それぞれ発生をしております。それに国保料や介護保険料が連動する形でこのように上がりまして、合計額でいいますと二十一万九千八百四十円の負担増になるのではないかと。そうすると、二倍強になりますので、かなり大きな負担になるというふうに言えると思うんですね。

 そうすると、今までは非課税世帯ということで低所得者扱いでしたけれども、当然、ここは一般扱いになるわけですね。その区分による医療費の値上がりというのも一定ありますよね。ここは確認させていただきたい。間違いないでしょうか。

○水田政府参考人 ただいまの前提といいますか、個々に見なきゃいけないわけでありますけれども、当然ながら、この公的年金等控除の見直しの問題、それから老年者控除の見直し、これによりまして、各市町村によりまして保険料の算定方式が区々でございます。それから、保険料水準自体の問題もございますので、一概に言うことは難しいわけでありますけれども、そういった税制改正によりまして負担関係が変わってくるということは事実でございます。

○高橋委員 これまでであれば非課税世帯で低所得者だったのにということになるんですけれども、問題はこれだけにとどまらないわけですね。

 四月から介護保険料が改定されることになると思います。

 例えば、今わかっている範囲ですけれども、十四政令市の現行介護保険料は平均で三千四百九十六円。四月に各市が予定している値上げ率を調べたところ、大体二割から三割台のアップであります。最高で四千九百円という数字もございます。このように、当然改定もされますし、同時に、今お話しされた所得区分の変化のために負担増になる方がいると思うんですけれども、それはどのようになるでしょうか。お願いいたします。

○磯部政府参考人 十六年度の税制改正それから十七年度の税制改正によりまして、いずれも、御指摘のとおり、平成十八年度の市町村民税の計算から影響が生じてまいります。

 介護保険におきましても、市町村民税を単位としておりますので、その影響を受けまして、第一号被保険者の約一六%の方が保険料段階が上昇するという試算を私どもとしてはしております。これは、既に全国課長会議等でも昨秋示しております。

 なお、非課税限度額の廃止につきましては、地方税法上の経過措置が十八年度から二年間設けられておりますので、介護保険の保険料につきましても二年間の激変緩和措置を講ずることとしております。

○高橋委員 いずれにしても、一六%増加ということをお話しいただいたと思います。

 そこで、大臣に伺いたいんですね。

 本人の収入がふえたのではない、しかし、結局、税制改正の影響で、あなたはこれからは現役並みの所得者ですよと区分される、あるいはあなたは低所得者ではございません、そのことによって負担がふえる、医療費も大きく変わりますし、今お話あったように、介護保険にも影響する。私は、これは何か数字のマジックのような、非常に納得いかないものがあります。

 本人が収入がふえたのではない、だけれどもこんなにも大きく変わってしまう。このようなやり方は到底納得が得られないと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○川崎国務大臣 既に答弁がありましたように、これから高齢者がどんどんふえていく中で、世代間の負担の公平の観点、高齢者にも現役並みの所得がある方々については御負担をいただくという形で整理しているのは御承知のとおりでございます。

 一方で、今御指摘いただいた問題について、激変緩和、省令において、八月、約二年間の激変緩和措置を講じたい、そういった意味でやはり目配りもしなきゃならぬだろう、こう考えております。

○高橋委員 激変緩和と言いますけれども、しょせん二年間なわけですよね。しかも、その先も、年金は目減りする、あるいは高齢者医療保険制度の創設など新たな負担増が用意をされている。所得が改善されるということは絶対にないわけですよね。そういう中での極端な負担増ということが言えないか。

 その点で、公平だとか現役並みだとか、それはきょうは議論しませんけれども、それにしても、本人がふえていないのにここまで急激に変わるということに対していかがでしょうか、もう一度お願いします。

○川崎国務大臣 税制改正によって急激に変わる、したがって、これから省令で二年間の激変緩和措置を講じたということでございます。

○高橋委員 このことは、激変緩和の措置をしたということ自体が、やはりそれは負担が大きく変わるということを認識されているということでもあると思うんですね。

 だから、私は、今言ったように、そうはいっても二年間では所得は改善されないんだ、それにしても痛みはかなり大きいんだ、このことをしっかり受けとめていただきたい。国民はとても納得できるものではないということを指摘しておきたいと思います。

 次に、では、具体的に心配される問題、いっぱいあるんですけれども、きょうは一つ考えてみたいのは、療養病床に入院する七十歳以上の高齢者の食費、居住費が十月から自己負担になります。これは、いわゆるホテルコストと称して、介護保険で昨年十月から導入された考え方と同じだと思います。食費が二万四千円から四万二千円に、居住費一万円プラス、合わせて五万二千円は取られるということになります。

 まず、介護の現場では何が起こっているか。負担増により退所した方や、あるいは利用を制限するなどの問題が起きているのではないかと心配されますけれども、調査をされているか伺いたいと思います。

○磯部政府参考人 昨年十月施行の介護保険施設等におきます食費、居住費につきましては、在宅の方との負担の公平性の観点等から保険給付の対象外として負担をお願いしたところでございます。

 見直しに当たりましては、低所得者にとって過重な負担とならないように、所得に応じた負担上限額を設けることなどにより負担の軽減を図っているところであり、保険者その他の方々から、昨年十月以降、費用負担の増加によって介護保険施設等から退所するというケースはほとんど聞いておらず、実態調査を行っておりません。

○高橋委員 今のお答えは、実態調査を行っていないけれども、退所するとかそういう話は聞いていないということですね。

 私、これは驚く認識だと思うんです。全国の開業医さんでつくる保険医協会、保団連という団体がございますが、全国で調査した資料がございます。実態は大変深刻です。十月から十二月まで、把握できた数字だけでも二十県から三百九名が退所を余儀なくされた、こういう実態がございます。

 私の地元の青森県の調査では、直後の十月とことしの一月、二回に分けて調査を行っています。これによると、十月では二十九名が退所をし、退所を検討している方が十五人いらっしゃいました。また、一月の調査では、退所した方は八人、しかし、そもそも入所を取りやめた方が三十九人に上っております。ほとんどないというのとはかなり違うのではないか。あるいは、滞納者がふえたとか、通所介護やリハビリなどで利用者が減ったということが広がっております。

 幾つか実例を紹介したいのですが、例えばこうです。山形の方、老健施設の利用料負担増で退所して家に帰ることで家族と相談したが、共倒れになると家族にとめられた。宮城の方は、病院に入院中退院可能になり、自分で特養を探してほしいと言われたが、どこも二百人から三百人待っていると言われた、老健施設では、入所期間が三カ月から六カ月と言われて困っている。老人保健施設に入所中だ、本人の年金は月八万五千円、月六万円から十月からは月十万七千円に値上げし、差額を援助していた家族も病気で入院した、これ以上援助できない、どうすればよいか、このような声がるる聞かれています。

 大臣、どこにも行き場がない、あるいは家族が共倒れ、こういう実態が広がっています。これを深刻だと思わないのでしょうか。この実態が医療に持ち込まれたらどうなるのか、目に見えているのではないでしょうか。大臣の率直な感想を伺いたいと思います。

○川崎国務大臣 今読まれた中には、いろいろな問題が含まれていると思います。ただ、御質問は、基本的には、十月施行の食費、居住費の見直し、これによって退所せざるを得なかった人が多いという御指摘であったと思うんですね。そうですね。

 もうおわかりのとおり、生活保護受給者の場合ですと、利用者負担、平成十七年十月前で二万五千円、今度の制度も二万五千円で変わりません。それから、八十万以下の人で、利用者負担が四万円だったものが三万七千円、これは下がっておると承知いたしております。第三段階、八十万から二百六十六万の人、四万円から五・五万、こういう数字を私も見せていただいて、現実にこの食費、居住費が上がったから退所せざるを得ないということには余りならないのではなかろうかというように思っております。

 他の理由の場合は別ですよ、他の理由は別ですけれども、これが起因するから大量の退所者が出たという情報はまだ得ておりません。個別の問題でございますので、事例がありましたら調べてみたいと思います。

○高橋委員 これもまた驚く話ですね。ですから、私が今紹介した数字は、食費、居住費の負担増が理由で退所をされた方、そういう形で把握した数字なんです。

 そもそも実態調査をしていないとおっしゃったわけですから、そのことが問題じゃないでしょうか。だったら調査をしたらどうですか。

○磯部政府参考人 先ほども申し上げましたように、我々といたしましても、市町村の方々、あるいは都道府県の方々、あるいは施設の方々等とも多くの機会を持ってお話をしているところでございまして、そういう方々からの報告によりまして、そうした負担が原因で退所するというケースはほとんど聞いておりません。

 確かに、一見そういうふうに見えても、またいろいろな事情がございまして、例えば在宅でもできる方であったとか、そういったこともございまして、なかなか一概にそういう原因が直接的に負担であるかどうかというのを判明するのは難しいところもございますが、我々の認識としては、先ほどから申し上げているとおりでございます。(発言する者あり)

○高橋委員 そうなんですよ、実態をちゃんと把握しないで、そういう認識と、何でそうなる。

 実は、さっき大臣が、低所得者対策を据え置いている、ですからその影響は余りないんじゃないかと、多分そのことが根拠になっていると思うんです。

 実は、厚労省が昨年、介護保険の改正に当たって負担増を試算したときに、一番重い要介護五で所得が第四段階の場合、ユニット型だと月十万前後から十三万四千円くらいになるだろう、多床室では月五万六千円から八万七千円くらいになるだろう、つまり三万強の負担増だというふうな試算をしています。そして、低所得者は今言ったとおりなんですよ。

 問題なのは、私が今読み上げた、例えば青森の二十九名、そのうち二十五名ですか、第四段階の人なんです、所得が第四段階。ですから、今私が読み上げた厚労省の試算、三万強の負担、まさにこの方たちなんですよ。

 厚労省は、そのくらいはふえるというのはわかっていた、ふえるけれども、まあ第四段階だからどうってことないだろう、そう思っていたことになるんです。だけれども、そういう人たちがまず退所を余儀なくされたという実態があるんです。それでも調査をしないんですか。

○磯部政府参考人 先ほど私が申し上げましたように、いろいろなチャンネルで我々も情報を集めておりますが、確かに先生御指摘のとおり、第四段階の人が退所したというような情報も得て、それを先ほど申し上げましたように追跡したところ、必ずしもそういう負担ではないというようなこともありまして、私どもとしては、負担が原因で退所したということではないのではないかというふうに思っています。いろいろな原因の一つかもしれませんが、それが主たる原因でということではないのではないかと承知しております。

○高橋委員 大臣、私、今、局長だと答弁できないのかもしれないので、大臣に伺います。

 午前の質問の中で、自民党の委員に質問されたことに対して、大臣のお言葉で、現場や地域の声を聞く、その立場をしっかり堅持していく、私が大臣をやっている限りはその立場を堅持するとお答えになりましたよね。なぜ現場の声を聞かないんですか。

○川崎国務大臣 個別の事情については、先ほど局長から、そうした話を聞いて、現実、二百六十六万所得以上の人が三万負担がふえたから退所した、それだけの理由かということで調査した限りは、そういう事例ではないという御答弁を申し上げました。

 個々の事例でございますので、もう少し調べてみたいと思います。

○高橋委員 午前に大臣の答弁、大変心強いなと思ったんですが、午後になって何でこんなに違うのかなと。調査をすること自体がなぜそんなにためらわれるのか、全然理解ができません。後で私のところに来ている数字もお出ししますけれども、これは絶対調査をしていただきたい。その上で、影響がないならないと言っていただければいいし、現実に全国でさっき読み上げたように三百九名が退所されている、それも負担が理由なんだ。でも、これもまだ私は一部だと思っているんですよ。一部なのかどうか、それも含めてきちんと反論するべきではないか、このことを強く要望しておきたいと思います。

 そこで、きょう、ちょっと最後の資料を見ていただきたいと思うんですけれども、二枚つけておきました。

 厚生労働科学研究、こころの健康科学研究事業というのをやっていらっしゃるそうで、高齢化社会の中での在宅介護者の現状というもので、介護をする方の年齢は七十歳代がピークであり、五十歳以上は全体の八九・五%、配偶者介護が四割という老老介護の実態が浮き彫りになった、このように示されています。

 さらにショッキングだったのは、めくっていただきたいと思うんですが、在宅介護者の四人に一人がうつ状態。そのうち実に、治療を受けている方は少ないんですが、六十五歳以上の介護者の三割以上が、希死念慮という大変難しい言葉を使われているんですが、まあ簡単に言えば、死にたい、そう思っている。大変深刻なデータではないかなと思います。

 これは、厚生労働科学研究の中で出てきた数字ですので、非常に興味深い。しかし、現場ではこのようなことが起こっているということは、私は直視する必要があると思います。

 介護から追い出され、今また医療からも追い出されようとしています。今度の医療制度改革は、医療の現場にも格差を持ち込み、皆保険制度を壊し、生存権を脅かすことにもなります。大臣が最初におっしゃったように、皆保険はしっかり守る、その立場に立って見直しを検討されることを強く求めて、質問を終わりたいと思います。

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