国会質問

質問日:2006年 6月 9日 第164国会 厚生労働委員会

がん対策基本法案

9日の衆院厚生労働委員会で「がん予防基本法」案が全会一致で可決しました。与党、民主党がそれぞれ提出した法案を委員長提出法案として一本化したものです。

日本共産党の高橋千鶴子議員は採決に先立つ発言で、一本化の過程で少数会派への配慮に欠けた対応があったことを批判しました。そして、がんは依然として死亡原因の最も高い疾病であり、原因究明や予防・治療の前進、早期発見・早期治療体制、適切な医師や看護師の確保、病院や施設の整備、地方自治体と医療機関の連携など総合的な施策の推進が求められていると指摘。この点で国が責任を持つべきであり、全国どこでも適切ながん医療が保障されるよう十分配慮すべきだと強調しました。

その上で、がん患者、家族の意見を施策に反映することが重要であり、今回の基本法で「がん対策推進協議会」が設置され、がん対策推進基本計画の策定段階で患者や家族の意見を聞くことにした点を評価しました。

さらに、がん対策の前進にとって自己決定権の尊重、「混合診療」による経済的負担の軽減、薬害の発生防止などが配慮されるべきだとして、基本法が遅れているがん対策を少しでも前進させ、患者や家族の深刻な現状を改善する一助になるものと評価し、賛成することを表明しました。

(2006年6月10日(土)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 がん対策基本法案について、与党案、民主党案それぞれについてお伺いをしたいと思っております。

 初めに、まず、この基本法案を出されるに当たっての認識といいましょうか目的ということが、やはりまず一番大事なことだと思っておりますけれども、与党案に伺いたいと思います。

 第一条「目的」の中で「多くの成果を収めてきたがん対策について、高齢化の進展等に伴い、」と書かれております。私は、この表現は、どうもがんが、いろいろな要因がある中で、高齢化によってふえているという認識が前に出ているということを非常に感じまして、がん対策基本法案というあえて基本法をつくる目的としてはちょっと希薄に感じました。

 あわせて、第六条「国民の責務」、これは基本法という性格上、同様の基本法の形式に倣ったものではないかと思われますけれども、「喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必要に応じ、がん検診を受けるよう」云々という記述は、専らがんの要因は生活習慣であり自己責任だという印象をぬぐえません。

 もちろん、喫煙と肺がんの関係など、明らかに生活習慣に起因するものが大きいのは当然でございますが、一方、今日の働き方の問題、長時間労働やストレスなど、こうした現状の働き方の問題が引き起こす病気であるという要因もある。あるいは、環境悪化や食品添加物など、本人が気をつけるだけではどうにもならない外的要因があると思います。

 この点についてどうお考えになっていらっしゃるか、与党に伺いたいと思います。

○福島議員 高橋委員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。

 「目的」の中で、高齢化に伴ってがん患者が今後ふえていく、そして、そうした多くのがん患者さんに対して適切な医療がいかなる地域においても受けられるようにしたいということが、このがん対策基本法の提案の一つの理由でございます。

 若干希薄ではないかということでありますが、現に多くの国民の方が、私の受けている医療というのは最高の医療なんだろうかとさまざまな思いを持っておられるわけでありまして、そうした思いを受けとめて日本のがん医療の水準をさらに前進をさせるためには、基本法の制定が必要だというふうに考えたわけであります。

 そして、「国民の責務」の問題でございますけれども、委員御指摘ありましたように、がんを初め生活習慣病は、個人の生活習慣というものが密接に関係しているものもあります。そしてまた、必ずしもそうでないものもあるという御指摘はそのとおりであろうというふうに思っております。

 例えば、近年大変注目されておりますアスベストの問題でありますとか、環境因子に由来するがんの増加も指摘をされているわけであります。当然、生活環境についての問題も大切だと私は思っておりますが、ただ、がんの発生について、みずからの力で変えることができる、そういうことについてはやはり国民もひとしく努力をすべきであろうという考え方があると思いますし、そしてまた、今後のがん患者の増加ということを考えれば、国民自身ががんに対して正しい知識を持つことによって、少しでもその発生を予防していく、こういうことが求められているのではないかというふうに思っております。

 そうしたことから、国民の責務の規定で、生活習慣病等についての知識を普及すること、そしてまた、早期発見、日本のがんの検診の受診率は決して高いわけではありません。これも早期に発見すれば治るがんもあるということについての知識が十分に浸透していないということの結果ではないかと思っております。そうしたことから、この国民の責務にがん検診についても規定をさせていただいたところでございます。

○高橋委員 ありがとうございます。

 同じ趣旨で政府にも伺いたいと思うんですが、医学が進歩し、検診の技術や遺伝子の解明などが進んでいるにもかかわらず、がんによる死亡率がワーストワンになって以来二十年以上も経過している。そして、十カ年戦略が今二回目のタームに入っているわけですけれども、依然としてこういう状況にある。その要因の背景なるものをどのように受けとめていらっしゃるのか、政府の見解を伺います。

○中島政府参考人 ただいま御指摘の点でございますが、がんは高齢で発生する頻度が若年に比べましてより高くなってくるという生物学的特徴がございます。我が国におきましては、これまでに例を見ない高齢化に現在突入をしているということなどがありまして、がんによる死亡者数は年々増加傾向にあるということでございます。また、その一方で、人口の年齢構成の影響を除きました年齢調整死亡率について見ますと、人口十万人当たり、男子では約二百人、女子では約百人ということでございまして、ここ数年ほぼ横ばいというような状況でございます。

 また、がんの種別に見まして、胃がん、子宮がん等による死亡につきましてはこの間減少してきておりますけれども、大腸がんや乳がん等のいわゆる欧米型のがんが増加をしてきているということなど、がんの部位別の動向の違いもありますため、がんが昭和五十六年以来死亡原因の一位であることについて、一面的に評価することはなかなか難しいというふうに考えてございます。

 いずれにいたしましても、我が国での国民の健康を脅かす疾病であることには変わりがございませんで、引き続きがんの罹患率、死亡率の激減を目指して、がん対策を一層推進してまいりたいと考えてございます。

○高橋委員 今の答弁は、欧米型の種類が出てきている問題ですとか、高齢化に伴う特徴ですとかお話をされました。私は、依然として一位であるということはしっかり受けとめなければならないと思っていますから、それが悪いとかという話ではないんです。そうではなくて、その背景を聞いたのですから、先ほど与党案に対しても質問をしたように、社会的要因というのもしっかり受けとめるべきだと思っておりますが、その点についてお答えがなかったなと思っているんです。

 もう一度、認識としてどのように考えていらっしゃるのであるか、伺えればと思います。

○中島政府参考人 先ほど統計的な分析のところを中心にお話を申し上げましたけれども、がんの原因というような観点から見ますと、御指摘のような点も十分にありますので、そういったものも含めて、これからがん対策に総合的に取り組んでいく必要があると考えております。

○高橋委員 やはり、要因というものがどこにあるのか、一つではない、さまざまあるということをしっかり受けとめなければ克服への道が始まらないだろうと思いますので、あえてもう一度伺わせていただきました。

 それで、「厚生労働」五月号においてがん特集が組まれております。その中で、国立がんセンターの垣添総長に聞くというページがございましたけれども、垣添総長は「がんで亡くなる人を減らす上で、亡くなる十六万人の半分が検診を受けていただければ助かる可能性があるわけです。」「もう一つ、ある試算では、均てん化を進めることによって、四万人から七万人ぐらいの救命ができるのではないかという話もあります。」「毎年がん死が一万人ずつ増えているところを半分ぐらいにできる可能性もあります。」と述べておられます。今ある技術のもとで、検診さえ徹底されれば亡くなる人を減らすという効果が生まれる、この提起は非常に説得力があるものではあるかと思います。

 国が本気で取り組むならば、九八年以来一般財源としてしまった自治体のがん検診について、やはりここに立ち返るべきではないか、再度見直しをするべきではないかという気がいたしますけれども、見解を伺います。

○中島政府参考人 がん検診につきましては、当初、老人保健事業として行っておりましたところ、一定の地域における同化定着が見られるということで、地方一般財源という形で現在行われているところでございます。これは、そういった状況でこの間推移してきておりますので、現在そのような状況になっておりますけれども、今後、これをどのような形で、がん検診を一層普及、定着、さらに拡大していくかということについては、今後の課題であるというふうに考えております。

○高橋委員 今後の課題であるというお答えがありました。

 今回の医療法の見直しの中で、保険者に健診の義務づけということもございましたので、効果の高いもの、緊急性があるもの、こうしたものに対しても、国がやはり支援するということが求められているのではないかと思っております。

 例えば、女性のがん罹患の第一位である乳がんは、年間三万五千人が発症し、約一万人が死亡しておりますが、早期発見で助かるがんであること、しかも検診を毎年、できれば半年に一回というように受ける方が望ましいと言われております。私の知っている先輩なども、その年だけたまたま検診を受けなかったために発見がおくれて亡くなってしまったという非常に残念な思いがございました。

 また、その一方で、今マンモグラフィーを取り組んでいる自治体がふえておりますが、私も受けたことがございますけれども、触診ではわからない、本当に小さな塊を発見するという点で非常に精度が高く、発見率が、触診が〇・一一%であるのに対して〇・一九%と高くなっている。死亡率減少効果も証明されております。これに対して、やはりエビデンスのはっきりしたものに対しては思い切った支援をするべきかと思いますけれども、この点での見解を伺います。

○中島政府参考人 マンモグラフィーにつきましては、緊急整備事業ということで、健康フロンティア戦略の一環として、平成十七年度、十八年度の二カ年で五百台のマンモグラフィーを整備するということを目指しまして、平成十七年度三十九億円、平成十八年度につきましては二十三億円の予算を計上して取り組んできているところでございます。

 こういったものの普及状況、その活用状況等の評価もございます。ということもあり、現時点におきまして、十九年度について継続するということは、今のところ想定をしておらないところでございます。

○高橋委員 五百台のことは承知をしておりますが、その後の取り組み状況などを見て拡充していっていただくようにお願いをしていきたいと思います。

 そこで、民主党さんに伺いたいと思いますが、最初に質問した目的の問題については、先般の提案理由説明の中で本当に丁寧な説明を受けましたし、法案の中にその問題意識も盛り込まれておりますので、趣旨は非常に理解をできたところでございます。

 そこで、まず伺いたいのは、民主案が、施行に伴う費用について、財源、財政として、かかる予算として五百億円という試算も聞いておりますが、その算定根拠、どのように算定したのか、伺いたいと思います。

○山井議員 高橋議員、御質問ありがとうございます。

 我が党のこのがん対策基本法提出というのは、仙谷議員がみずからの体験をもとに、がん医療のおくれを痛感したことがきっかけでありますが、具体的には、病院間、地域間での格差が大き過ぎる、そしてその根本は、コメディカルを含めたがんの専門医などの人材が圧倒的に不足している、そういう問題意識でございます。

 そこで、お尋ねの五百億円の内訳ですが、具体的には、まず、がん対策の総合的推進体制の整備のために五千万円、また、がん医療の地域完結ネットワーク百カ所に、相談センターや情報センターの運営費などのイニシャルコストなどとして一億円ずつ投入する。さらに、レジデント研修やコメディカルを含めたがん専門医の研修などの専門的な人材の養成とネットワークの構築のため百五十億円、がん情報ネットワークの構築とがん登録制度の創設のために三十億円、そして、いやされる緩和医療の充実に十億円、最後に、がんの早期発見と予防の推進のため、これは一都道府県大体二億円平均で、がん検診のレベルアップや良質化を図るという趣旨で、合計百億円などを想定しております。

 以上です。

○高橋委員 ありがとうございました。具体的な提案をいただきました。

 民主案の「基本理念」には、その一として、「がん患者に対し、その病状、治療方法等についての適切な説明がなされることにより、がん患者の理解と自己決定に基づいたがん医療が提供されるようにすること。」と明記をされております。私は、基本理念の最初にこのことが据えられたということが大変重要なことであると評価をするものであります。

 同時に、与党案ではこの部分が若干弱いという印象を持っております。患者の理解と自己決定、この点について与党に伺いたいと思います。

○福島議員 今回の与党案には、患者の自己決定ということについての考え方を「基本理念」の中に盛り込ませていただきました。今までのさまざまな医療関連法制の中で、この自己決定が大切であるということについて踏み込んで規定した事例は今までなかったのではないかというふうに私どもは思っております。

 そういう意味では、今回のこの与党案も、私の目からいたしますと、こうした基本理念を盛り込むことができたということで、一つの大きな前進であろうというふうに思っております。

 委員御指摘のように、がん治療につきまして、近年、例えば乳がんの治療にしましても、乳房を全摘すべきなのかそうでないのか、どちらが本当にいいのか、こういったことについて、患者の自己決定というものが非常に大切だということがとみに言われているところでございます。当然その前提として情報提供が必要である、こういう御指摘もそのとおりだと私どもは思っておりまして、こうした点についても法案の中に盛り込ませていただいたつもりでございます。

 委員御指摘のように、情報提供にのっとった患者の自己決定、選択、こうした医療が普及するということを、この法案の成立を通じて目指していきたいというふうに考えております。

○高橋委員 同じ趣旨が盛り込まれているという答弁であったかと思います。できれば言葉で自己決定というふうにやってほしかったということは訴えたいなと思っております。

 先ほど山井委員から、コメディカルの部分ですとか、やはり人的配置にしっかり予算をつけているという提案がされたと思うんです。そういう点では、政府が今進めているがん対策ではどうかということが問われていると思うんですけれども、例えば、地域がん拠点病院に設けられている医療相談室の機能を強化して、新たに相談支援センターの設置を上げております。このことは、当然患者や家族の不安に適切にこたえる、情報を提供するという意味でも非常に大事なことかと思っております。

 そこで、配置されるスタッフの資格はどう考えているのか、あるいはそれに見合うだけの財政措置がされているのか、政府に伺いたいと思います。

○中島政府参考人 地域のがん診療拠点病院の機能でございますけれども、これにつきましては、予算といたしまして十三億円ということで、二次医療圏に一カ所程度の地域がん診療拠点病院を整備するということで整備を進めておりまして、そのスタッフといたしましては、看護師等ということで、その相談に当たる者の確保を図るということをお願いしております。

○高橋委員 ですから、それに見合う財政措置がされていますか。

○中島政府参考人 先ほど申し上げました予算の積算といたしまして、相談員の雇い上げ経費ということで、その必要な額を計上するということでやっております。

○高橋委員 きちんとした相談体制が必要である、別枠で、診療報酬で評価をするべきだと思うんですね。これについては、説明を受けたときに、初診料みたいな扱いで、二千円ですか、一ベッド二千円、それが唯一の財源であるかのように説明を受けておりますので、それでは非常に貧弱ではないかという指摘をさせていただいたところでございます。

 先ほど紹介した垣添総長のインタビューの中で、がん医療水準均てん化の推進に関する検討会の発端は国民からの要望であったという紹介をされた後で、「後で反省したのですが、均てん化の検討会のとき、本来はメンバーに一人か二人患者の代表が加わるべきであったのに、完全に失念していました。」と述べておられます。完全に失念したというのは、正直大変驚きました。私は、やはりそれは事務局である厚生労働省の姿勢が反映しているのではないかなと思っております。

 今後、がん対策に患者の声を適切に反映する仕組みをつくるべきだと思います。これは指摘をして、今後の、この与党案と民主案に対し、患者の声を適切に反映する仕組みをどのように盛り込まれているのか、一言伺います。

○福島議員 患者の声を反映するということは極めて大切なことだというふうに思っております。

 推進基本計画、これを策定するということが法案に明記をされているわけでありますが、そのプロセスにおいて、患者の声を適切に反映できる、そういう体制をつくるということが私どもは必要だ、提案者としてそのように考えております。

○仙谷議員 御質問ありがとうございます。

 民主党は、このがん対策問題について、患者さんの声が大変大きくなってきた、従来は患者さんが患者会という格好で、それぞれ専門の先生の下にというか、その先生を中心にして、会は今も多くあるわけですが、それがある種の普遍性を持った政策要求というふうになってきたのは、この三、四年だと思います。

 今にして思えば、これは私どもがお世話をさせていただいて、当時の坂口厚生大臣のところに、昨年がん患者大集会を成功させた三浦さんや佐藤さん、あるいは広島の新山さんとおっしゃいましたか、そういう方々をお連れして陳情をさせていただいたところが初めてだったのかなという記憶を今持っております。

 それがここまで進んできて、民主党の法案では、二十条に、がん対策本部の中に「がん患者及びその家族又は遺族を代表する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者」というふうに記載してございまして、これからのがんの対応策といいましょうか、がん対策の推進については、患者さん、あるいは患者さんを代表する方、家族の方、この方々の意見が大きく反映されなければならない、そういうふうに考えているところでございます。

○高橋委員 ありがとうございます。

 最後にそれぞれに伺いたいと思うんですが、最初に民主党さんに伺いたいと思います。

 海外認可の抗がん剤などを一日も早く利用したいという患者さんの声はまさに切実であります。四月二十五日の参考人質疑で、患者団体の山崎参考人に対して私も混合診療について質問したわけですが、欧米で承認されている、日本で使えない、それを使うと、これまでは一割、三割負担だったのが、全額自費になるのはおかしいということは主張してきた、しかし、この主張の根本というのは、あくまでも緊急避難的にやっていただきたいということで、基本的にはフリーアクセス、均一料金、それでよい医療を受けたい、これは自分たちも堅持したいとおっしゃっておりました。いつかはがんで亡くなる、しかし、薬害で亡くなるというのも認めているわけじゃありません、がんで一年闘病できる方が薬害で半年で亡くなってしまうのは本末転倒というお話をされておりました。

 本当に私は大事なことだと思っているんです。政府は、よく、混合診療解禁の理由に、患者団体が望んでいることだというふうにおっしゃいますが、望んでいることは、安全な医療であって、そして一日も早くということと同時に、それが引きかえになってはいけないということだったのかと思うんですね。

 ですから、こうした抗がん剤などを早く取り入れたいという問題と安全確保の仕組みについてどのようにするべきとお考えか、民主党さんに伺いたいと思います。

○仙谷議員 私も素人でございますけれども、今までの見聞きしてきたところを総合しますと、結局のところ、海外先進国での標準治療、あるいは標準治療薬というものが日本では使えない、こういう問題であるとすれば、日本が専門家あるいは専門医の養成を早急にする、そこで例えば抗がん剤適正使用のガイドラインというようなものを仕上げる、標準治療を確立していくということを通じて、その内側であればといいましょうか、その基準のもとではこれが早急に保険適用になるような施策を講じていく、そのプロセスの中では、特定療養費制度を使わなければやむを得ないケースというのは、これは使っていくべきだろうというふうに思います。

 結局は、専門医の養成をした後も、インフォームド・コンセント、それと患者さんのいかに生きるかという選択の問題で治療法が決定されていかなければ、薬の問題、とりわけ抗がん剤という、よく効けば効くほど一方では危険性も全くなくはないという薬を使用することができないと思っておりますので、結局のところ、もう一遍返ってくるのは標準治療というキーワードをどうつくっていくかということだと思います。

○高橋委員 ありがとうございます。賛成であります。

 与党にも伺いたかったんですが、残念ながら時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。

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