国会質問

質問日:2006年 11月 8日 第165国会 厚生労働委員会

感染症予防法質疑

 8日の衆院厚生労働委員会で高橋千鶴子議員は、11月3日に米国産牛肉輸入問題で、ジョハンズ米農務長官がおこなったインタビューについて政府の見解をただしました。ジョハンズ長官の発言は、米輸入牛肉の拡大に向けて牛の月齢制限を撤廃するため、「年内に松岡利勝農水相と相談し、貿易拡大の具体策を協議する」というもの。高橋氏は「協議に入っているのか」と追及。農水省の小林裕幸審議官は「そのような要請はない。現行の対日プログラムを守ることが重要。見直しを検討する予定はない」と答弁しました。

(2006年11月12日(日)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 初めに、若干BSE問題で確認をしたいことがございます。

 十一月三日、ジョハンズ米農務長官が、共同通信のインタビューに答えて、米国牛肉輸入については、月齢制限を撤廃するよう求めていく考えを明らかにしたと各紙が報じました。米政府は、従来から、三十カ月齢以下と主張してきたわけでありますが、今回は、年内にも松岡農相と会談し、貿易拡大に向けた具体策の協議に入りたいと発言したとあります。

 そこで、農水省に伺いますが、日程協議などが既にされているのか、あるいは、米政府の申し出は到底受け入れられないと思いますが、どう対応するのか、伺います。

○小林政府参考人 ジョハンズ農務長官に関する報道についてのお尋ねでございます。

 ただいま御指摘のありました報道があったことは承知しておりますが、これまでのところ、米国側から、本件について年内に松岡農林水産大臣とジョハンズ農務長官との会談を持ちたいという要請はございません。

 翻りまして、米国産牛肉につきましては、全月齢からのSRMの除去、それから二十カ月齢以下と証明される牛由来の牛肉という日米間で合意された条件のもとで輸入手続が七月に再開されたところであります。このため、まずは日本の消費者の信頼を回復するためにも、現在の対日輸出プラグラムの遵守等について日米双方で努力することがまず何よりも重要であります。

 したがって、農林水産省としましては、現在の対日輸出プログラムの見直し等について、直ちに日米間で検討を開始する状況にはないと考えております。

○高橋委員 では、この点は確認をさせていただきます。厚労省についても同じ立場であると思いますので、異論があれば答弁の中でお願いをしたいと思います。

 そこで、七月に輸入再々開を決めたわけでありますが、そのとき、三十五施設、いわゆる対日輸出施設のうち三十四が認可をされ、うち一施設は条件つきで認めたという経過がございました。八月に両省は残る二施設をフォローアップ調査を行って、八月十五日、対日輸出施設のリストに載せることを決定したと発表しました。つまり、オールクリアになったということであります。食品安全委員会に報告されたのは八月二十四日、一つも委員からの質問はございませんでした。

 報道でも余り取り上げられなかったということで、いつの間にか粛々と始まっているなという気がいたしますが、今後、粛々と対日輸出施設が拡大されるのでしょうか。この点、伺います。

○藤崎政府参考人 お答えいたします。

 米国産牛肉の輸入手続再開につきましては、日本側が本年六月二十四日から七月二十三日までの間に実施した対日輸出認定施設三十五施設の現地調査結果を踏まえ、三十四施設を対日輸出認定施設リストに掲載することを認めることとし、七月二十七日に公表いたしております。

 その際、日本側の現地調査において、企業合併に伴いマニュアルが大幅に変更手続中の一施設については、その後、米国が査察を行い、日本が確認するまでの間は、対日輸出認定施設リストに掲載しないこととしたところであり、輸入手続再開の公表にあわせて、その旨を公表いたしております。

 その後、当該施設につきましては、日本側が八月七日から十二日の間に実施したフォローアップ調査によりまして、適切なマニュアルの整備等が確認されたため、八月十五日に対日輸出認定施設リストへの掲載を認める旨公表いたしました。これにより、三十五の認定施設というふうに相なりました。

 これらの日本側による現地調査の結果や対応につきましては、食品安全委員会に報告いたしますとともに、七月二十八日から八月二十四日の間、全国十カ所で説明会を開催し、消費者等に対し詳細な情報を提供いたしてまいりました。

 なお、米国における対日輸出認定施設の追加については、本来、米国側の責任において行われるものでありますけれども、本年七月二十七日の輸入手続再開後六カ月間は、米国側の対日輸出プログラムの実施状況を検証する期間としていることから、この期間中は、新たな対日輸出認定施設としての認定は行われないこととなっております。

 また、この検証期間が終了して、米国の責任において新たな対日輸出施設の認定が行われた場合でも、日本側が定期的に現地において査察を行い、マニュアルの整備状況、マニュアルに沿った作業の実施体制の確認等、当該施設が対日輸出基準を遵守していることを確認するために必要な対応を行ってまいることにしております。

 以上でございます。

○高橋委員 六カ月間の検証期間、この期間は行われないというのは当然わかっていることで、業界なんかは既に来年の三月から本格輸入が開始だということをもう述べているということが業界紙などでも紹介をされているわけですね。

 問題は、その後のことなんです。一月間の査察で全施設を調査したものの、あくまで輸出再開前のデモンストレーション、要するに、まだ対日輸出は始まっていないわけですから、あくまでもデモンストレーションをやってもらってチェックをしたという非常に限定的な査察だったということは当然お認めになると思うんですね。そういう中でも、遵守違反はやはりあったわけですよ。それは、やはり三十四中十四というのは大きいんじゃないのということが七月二十七日の食品安全委員会でも指摘をされていたところであります。

 私が気になっているのは、この食品安全委員会で、厚労省の担当者が、今回の、今回のというのは一月の背骨混入事件について、構造的な問題ではなかったかという指摘がある、そのことに対して、それは、特異な事例であるという米国の主張については、かなりそういった見方ができるものではないかという印象は持っていますけれども、最終的にそうでなかったとまでは言えないのではないかと、意味不明の答弁をしています。米国が言っていることらしいけれども、でも、そうとも言えないと、意味不明なんです。

 だけれども、ここはとても大事な問題なんです。構造的な問題ではないかということが繰り返し指摘をされて、そうではないとは皆さんは言い切れなかった。言い切れなかった以上は、これを黙って進めるわけにはいかないんですよ。フォローアップは、今も、これからも定期的にやっていくと言った。だって、本格的に輸入して初めてそれが、実態がわかるわけですから。

 その点は、お認めになりますか、構造的な問題だというふうにお認めになるのか、あるいは、そうじゃないと言い切るのか、伺います。

○藤崎政府参考人 お答え申し上げます。

 個別の事象につきまして、それが構造的な問題であるのか、あるいは個別的な事例であるのかというのは、やはりケース・バイ・ケースで考えざるを得ないだろうというふうに考えております。

○高橋委員 とてもこんな答弁で納得できるわけはありませんよ。だって、私、当日傍聴していましたから、食品安全委員会の答弁よりも後退をしていますよ。ケース・バイ・ケースだなんて、そのアメリカで起きた問題が、それは一つの会社の法令違反だというアメリカの指摘に対して、しょっちゅう指摘がされているじゃないかと、会計検査院からも指摘されている、ノンコンプライアンスレコードも出されている。そういうことが繰り返し出されて、やはりこれは構造的な問題ではないかという指摘は、そういう中で出されてきたと思うんです。それを、今になってケース・バイ・ケースだなどということを言える。

 そうしたら、これから先、拡大していく輸出において、入ってくる牛肉において、何ら信用ができないと私は言わなければなりません。

 残念なんですが、きょうは時間がないので、ここは指摘にとどめます。今後もこのまま進むとは到底思えない、このことを強く指摘して、今後も監視をし、また適切な機会に質問を続けさせていただきたいと思っております。

 さて、きょうは、鳥インフルエンザと新型インフルエンザ対策について伺いたいと思います。

 午前の参考人質疑でも大変厳しい意見が出ました。諸外国に比べても、我が国の新型インフルエンザ対策は、内容的にもあるいは人材などの体制的にもまだ不十分であるという指摘だったのではないかと思います。

 きょう配っている資料の一枚目をごらんになっていただきたいと思うんですが、WHOのホームページによる「高病原性鳥インフルエンザ(H5N1)発生国及び人での発症事例」ということで、大変更新頻度が高いんですね。最新で十月三十一日付でございますが、これで二〇〇三年十一月以降で発生が十カ国、二百五十六人、うち死亡者数が百五十二人にも上っているということが示されております。

 最後の新型インフルエンザ、六八年の香港でしたが、それから既に三十八年たっております。いつでも起こり得る。そして、一度起こるとパンデミック、いわゆる世界的大流行は避けられない、そしてかつて経験したことのない規模での流行が予想されると言われております。

 そこで、具体的に伺います。ちょっと順番があれですが、資料の五枚目ですけれども、新型インフルエンザ対策行動計画、その一部を抜粋させていただきました。フェーズ3A、これは国内非発生の事態の段階のシナリオですけれども、抗インフルエンザウイルス薬の確保、そのうちタミフルの備蓄目標量が二千五百万人分ということが書かれてあります。これはこの間も指摘をされてきたことでありますが、二千五百万人分とはどういう意味かというところで、一人分の治療量が一日二カプセル掛ける五日分なのだという説明があるわけですね。

 ただ、この表を見ても、諸外国の症例から見ても、五日以上服用しているという例もあるのではないか、また、治療に当たる人、防疫関係など予防投与の必要な人もいると思います。その分が考慮されていないのかどうか、お答えいただきたいと思います。

○外口政府参考人 タミフルの備蓄目標でございますけれども、CDCの推計モデルによりまして、全人口の四分の一が新型インフルエンザに罹患すると想定して、医療機関を受診する患者数がそのうちの数でございますので二千五百万人になるものと推計して、一人一回五日分で計算して二千五百万人分のタミフルを備蓄することとしております。

 それから、このタミフル二千五百万人分に加えまして、リレンザが六十万人分、それから実際に行動計画にも記載されておりますけれども、通常のタミフルの使用の自粛も行うことになりますので、これがプラスアルファとして加わるかと考えております。

 それで、この二千五百万人分については、これは治療を前提としたものでございますので、先ほど委員御指摘のように、予防投与とか、それから五日を長くするとか、そういった場合には二千五百万人分よりも下回ることはあり得ると思います。

 こうした点も念頭に置きつつ、タミフルの優先配分の具体的な方法、投与の方法については、これは専門家等の御意見も伺いながら随時検討を進めてまいりたいと考えておりますし、実際の投与に際しては、新型インフルエンザの実際の流行状況や患者の発生状況を踏まえて、臨機応変に対応できるよう準備をしてまいりたいと考えております。

○高橋委員 今、下回ることはあり得るというお話があったと思います。私は、やはり心は、シビアに見てきちんと伝えるべきだという趣旨で質問させていただきました。二千五百万人分が丸々あるかのように映る、決してそうではないんだということはきちんと言っておかなければならないかと思うんですね。

 WHOがことし三月に示した治療と予防のガイドラインでも、リスク群に分けるということ、最初はまず家族だ、次は医療従事者だ、その中でも、一番接触が近い人とちょっと遠い人というふうにランク分けをする必要性を述べていると思います。このことは、やはり死亡例の発生した国で、地域住民が抗ウイルス薬を求めて病院に殺到し混乱したという経験も踏まえたものだと聞いております。ですから、リスク分類というのは、決して人を差別しているということではなくて、被害を最小限に食いとめるための手だてであるんだということをしっかりと国民に周知をしていく、そのことが非常に大事だと思っております。このことは指摘にとどめたいと思っております。

 次に、資料の二に、こっちは「家きんの高病原性鳥インフルエンザの発生状況」ということで、もう全世界的に広がっておりまして、輸入停止国が四十三カ国・地域にまで広がっているという状況であります。

 私はここを見ると、やはり地図でもはっきりするように、途上国の発生を食いとめるということが非常に重大な要件になっていると思うんです。

 インフルエンザ対策の行動計画もつくれないとか、薬を備蓄する資力がないとか、もちろんWHOがそういう国に対してのタミフルの備蓄などに取り組んでいることも承知をしていますが、一方では、私、〇四年のときに指摘をさせていただいたのは、世界で一つしかないロシュのタミフルを日本はふだんでも半分は使っているという状況があったわけですね。それはもう大分減ってはいると思うんですが、やはりそうした点では、ワクチンも開発を今続けている、タミフルなどもつくる、自前でつくる力をつけつつ、途上国の支援に振り向けるということも当然考慮する必要があると思いますが、その点、いかがでしょうか。

○外口政府参考人 新型インフルエンザに関する途上国への支援については、大変重要な課題だと思っております。

 これまで厚生労働省関係としては、WHO等の国際機関への人的、財政的な協力を行っているほか、ベトナムやインドネシアへの専門家の派遣や、途上国の研究者、医療関係者等の研修受け入れ等、アジア諸国の人材育成等の支援を進めているところであります。これに加えて、外務省からも、例えばASEAN諸国を対象としたタミフルの供与等の支援を行っております。

 新型インフルエンザについては、国境を越えた世界規模でのパンデミックが懸念されておりますので、こうしたアジア諸国等との情報交換や国際協力、こういったものが大変重要でありますので、我が国を新型インフルエンザの脅威から守る上でも、今後も引き続き積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○高橋委員 よろしくお願いします。

 そこで資料の五、先ほどやったタミフルの下の表でございますが、感染症指定医療機関を当然備えなければならないということであります。これは本委員会でも指摘をされたように、大変心もとない数字であるということですね。特定感染症指定医療機関数が三、第一種が二十四、第二種が三百十、病床数で千六百三十五、陰圧病床は九百十七床にしかすぎない。それで結核病床の空き病床を利用するということを考えているわけであります。

 もちろん、フェーズ4、5というふうに上がっていくと、実際は病床どころか床に寝るということも想定をされているかと思うんですが、やはり初動の段階で専門的な能力を備えた指定病床をしっかり確保することが求められているかと思うんです。

 そこで、ちょっと振り返ると、SARS対策で、平成十五年の四月七日付、SARS患者に対する医療提供体制の確保ということで通知が出されました。それで、資料の四枚目にあるように、ベッドが確保されまして、特定と第一種は先ほど述べた数字、同じです、三と二十五、第二種は百八十で、その他を入れまして計二百五十二医療機関が整備をされたわけですが、それは、幸運にもSARSは日本では一例もなかったということで、一度も使わなかったわけであります。

 ただ、指示を出して、確保しろと言ってその後解除がなかったものですから、全く使えないまま困っている病院もあるんですね、そこを実際見ているんですが。同じ年の七月には、もう既にWHOはSARSの終息宣言を行っている。何の指示もないというのはいかがなものか。どうするつもりなのか、伺います。

○外口政府参考人 SARS患者に対する医療提供体制の確保等については、平成十五年四月七日付で地方自治体に対して要請したところであります。

 平成十五年七月にWHOがSARSの終息宣言を出して以降、国外においても流行が認められないことから、当該通知の対応は、解除も含めて、専門家の意見を聞きながら検討中でございます。

○高橋委員 まだ検討中ということですね。では、早期に答えを出していただいて、私は、解除だから後は普通に使っていいという単純なことではないと思うんです。今言ったような指定病床に繰り上げをしていくとか、有効に使っていくべきだ。経営にかかわる問題でございますので、早期な対応をお願いしたいと思います。

 やはり、当時は非常に混乱をしていたという背景もあったと思うんですが、場当たり的な対応では、今後もっと大規模に起こる感染症の対策においては、非常に心もとないのではないかということを強く指摘しておきたい。

 あわせて、やはり午前中の参考人質疑でも言われていたように、感染症対策が非常に重要だということを言われているわけで、そのために備える医療機関あるいはセンター機能などはやはり国の責任でしっかり整備するべきだということを、私、きょうは要望にとどめたいと思います。

 そこで、今話をしている感染症指定医療機関の指定の基準を国が出しているわけですが、いろいろなクリアしなければならない条件があるんです。その中に、「診療科名中に内科、小児科及び外科を有し、それぞれに常時勤務する医師があること。」こういうふうに定められております。実際、今、不採算部門を背負っている国立系の病院などでも内科の常勤医師さえ不在しているなど、非常に深刻な実態があり、なかなかこれ自体も壁になるだろうと思うんです。しかし、とても大事なことだと思うんですね。

 やはりトータルで必要だという意味ではないかということで、そこを確認したいのと、その点でも医師確保対策にどう力を入れていくのか、伺います。

○外口政府参考人 感染症患者への適切な医療体制の確保のためには、やはり必要なマンパワーの確保が必要であります。

 それで、要件の中には、診療科名に内科、小児科、外科を有し、それぞれに常時勤務する医師があることというのを要件としております。また、単に内科、小児科、外科だけではなくて、実際にはその人たちが感染症のことに関してある程度の専門性を持っているということがさらに重要だと思います。この点で、今後の課題でもありますけれども、こういった方への研修というものを進めていくことが重要ではないかと考えております。

 こういった医師の確保でございますけれども、実際には、目の前にいる患者さんのための確保よりも、この場合はこれから起きるかもしれないという、そういったニーズに対する医師の確保になりますので、その点は、さらに我々も一層努力していかなければいけないと思っております。

○高橋委員 しっかりとお願いいたします。

 そこで、パンデミックの話をしておりますが、やはり初期の段階で、いわゆる高病原性鳥インフルエンザの段階で封じ込めることが決定的だと思うんですね。それで、この間、一昨年と昨年あった鳥インフルエンザの教訓というんですか、それを非常に大事に見ていく必要があると思うんです。

 特に、昨年の埼玉、茨城の発生においては、違法ワクチンの使用も疑われていたわけですが、最終的な究明がどうなったのか伺います。

○小林政府参考人 昨年、茨城県を中心に確認されました高病原性鳥インフルエンザについてでございますけれども、感染源、感染経路の究明というふうなことが重要な課題でございましたので、昨年七月に専門家による究明チームを立ち上げました。その結果、九月二十八日、最終報告が取りまとめられております。

 その中では、ウイルスの由来、侵入経路、こういったことについては、特定する、確定するということは残念ながらできませんでしたけれども、ウイルスの特性、性質、そういったものから見て、中米由来ウイルス株からつくられた未承認ワクチンが持ち込まれて不法に使用された可能性は否定できないという報告があったところでございます。

 いずれにいたしましても、高病原性鳥インフルエンザの発生の予防及び蔓延というのは大変重要な課題であると考えておりますので、農場の飼養衛生管理の徹底、それから鳥に異常が発生した場合の通報、それから全国的なサーベイランス、こういった対策を引き続き実施してまいりたいと考えております。

○高橋委員 今、否定できないというお話があって、やはり非常に重要なことかと思うんですね。

 資料の三に報告書の一部から抜粋をしたものを載せておきましたが、周辺環境ですとか、さまざまな疫学調査をやったデータがございます。

 これを見ますと、例えば、環境整備状況が、AからCのランクのうちCランクのところが六つありますね。それと、飼養衛生管理のところが、やはりCランクのところがかなりございます。これらの案件は、同じ関連の業者から導入をされて次々と感染をしていったので、最初の発生したところが一番の大もとだったとは限らないということで、非常に入り組んでいる結果があったかと思うんですね。

 そういう中で、こういう衛生状況の指摘がまず一つあった。それから、最終報告の中には、古い鳥から陽性が確認されたという報告もあった。これらは、当該農場に対する周辺住民が言っている指摘ですね、これらを裏づけるものではないかということを若干考えさせられるものがあるんですね。この点では、やはり業者としてのきちんとした責務を果たすことができているのか。

 養鶏というのはなかなか中に入れないという、私たちも調査を拒否されたという経過もございます。そういう点で、やはり厳しい立ち入りをやっていく必要があると思いますが、その点での対応はどうだったのかということを農水省に伺って、あわせて、労働安全衛生法という視点からも、外国人労働者も多いということが指摘をされています、重点的な検査なども時にはやるべきではないかと思いますが、その点、いかがでしょうか。

○小林政府参考人 ただいま、調査対象になりました飼養衛生管理の状況等についての御指摘がございました。

 配付していただいていますのは中間報告でございまして、最終報告にも、こういう表の形ではございませんが、同様の分析がなされております。その分析におきましては、こういう飼養管理の状況、あるいは個々の農場と他の農場との伝播の経路というのは必ずしも確定できないというふうなことになっておりますけれども、いずれにいたしましても、最終的に人間の口に入る食品をつくる施設でございますので、衛生管理状況というのが大変重要な問題でございます。

 また、そのことはそういう畜産農家にとってみても生産の効率という点からも重要だと考えておりますので、飼養管理についてはきっちりとした徹底をしていかなければいけないというふうなことについては、従来にも増してやっていきたいというように考えております。

○小野政府参考人 お答えいたします。

 御指摘の養鶏場で働く方々を含めまして、一般に労働者の健康を確保するために、労働安全衛生法におきましては、清潔に必要な措置などの労働者の健康の保持のための措置を講ずること、それから、粉じんや病原体、排液などによる健康障害を防止するために必要な措置を講ずること、医師による健康診断を行うことなどが事業者に義務づけられているところでございます。

 また、これらの規定に基づきまして、清掃等の実施、あるいは汚染床等の洗浄、汚染された排液の処理などが労働安全衛生規則において具体的に定められているところでございます。

 私どもといたしましては、事業者がこれらの措置を的確に実施するよう必要な指導を行いますとともに、特に養鶏場に従事する労働者につきましては、感染予防の観点から、日ごろから専用の作業服、マスク、帽子などの着用などの衛生対策を講ずるよう、既に地方労働局を通じて関係事業者に周知、指導を行っているところでございまして、こうした指導を通じて労働者の健康確保が適切に行われるように対処してまいりたいというふうに考えております。

○高橋委員 終息をしてしまうとまたちょっと安心してしまうんですね。昨年の埼玉、茨城もまさにそういう状況の中で起こったものでありました。特に弱毒性だったということもありまして、ですから、今回、今農水省と厚労省が言われたことがしっかりやられていって、今後、もっと早期の段階で封じ込めができるということをぜひ期待したい。ここは今後も見ていきたいと思います。

 きょうは大臣にも一言お願いしたかったのですが、時間が来ましたので、新型インフルエンザ対策について、また総括のときにお願いをしたいと思います。ありがとうございました。

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