国会質問

質問日:2010年 4月 16日 第174国会 本会議

労働者派遣法代表質問

 「紙切れ一枚で首を切られる派遣の働き方を抜本的に改め、『正社員が当たり前』のルールを確立すべきだ」――。政府の労働者派遣法改定案が16日、衆院本会議で審議入りし、日本共産党の高橋ちづ子議員は問題点を正面からただし、抜本的な修正を求めました。

高橋氏は、法案の製造業派遣や登録型派遣の「原則禁止」には二つの“大穴”が開いており、「まさに派遣労働『原則容認』法案といわざるをえない」と追及しました。

 鳩山由紀夫首相は、「行き過ぎた規制緩和を適正化することは大事だ」とのべる一方で、「派遣労働が一定の役割を果たし、ニーズが存在していることも事実だ」などと改定案を正当化しました。

 高橋氏は、製造業派遣で禁止の例外とされる「常時雇用する労働者」には、1年以上の雇用見込みがあれば短期雇用も含まれるという問題を追及。長妻昭厚生労働相は「常時雇用の定義の変更は考えていない」などと答弁し、短期雇用の繰り返しでも常用雇用とみなすことを認めました。高橋氏は「製造業派遣はきっぱりと禁止すべきだ」と主張しました。

 また、登録型派遣の禁止の例外とする専門26業務に従事する労働者の半分近くが「事務用機器操作」であり、パソコンでの作業を含むことを口実に「名ばかり専門業務」が横行していると指摘。「専門業務を厳格に絞り込むべきだ」と迫りました。

 「原則禁止」の最長5年の先送りのほかにも、重大な改悪点や後退内容があると指摘。違法派遣があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んだとみなす「みなし」規定について、派遣先が違法を「知らなかった」といえばすまされかねない内容であることを批判しました。

 その上で、国会審議にあたっては、「『派遣切り』にあった当事者をはじめ、国民の声を十分にくみ上げるべきだ」と強調。抜本的な修正を求めました。

(2010年4月17日(土)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋千鶴子君 私は、日本共産党を代表し、労働者派遣法改正案について質問します。(拍手)
 一九八五年に労働者派遣法が成立してから四半世紀になります。職業安定法四十四条は、労働者供給事業、いわゆる人貸し業を明確に禁止しています。にもかかわらず、労働者派遣事業をその例外として認め、労働者派遣法が制定されました。我が党は、直接雇用を原則とする戦後の労働法制の根幹に風穴をあけるものだと厳しく批判し、反対しました。
 当初、派遣対象業務は十三の専門業務に限定されていましたが、規制緩和を求める財界の要求で二十六業務に拡大され、一九九九年には対象業務を原則自由化、二〇〇四年には製造業にも解禁したのであります。
 こうして次々と規制緩和が拡大されてきた中で、何が起こったでしょうか。この二十年間で、正規雇用が減少する一方、非正規雇用は二倍に拡大し、今や、労働者の三人に一人、若者と女性の二人に一人にまで広がりました。対象業務が原則自由化されてからの十年間で、派遣労働者は百七万人から三百九十九万人へと急増し、年収二百万円未満の給与所得者は一七・九%から二三・二%へと増加をしています。多様で自由な働き方などと言いながら、企業にとって安上がりで使い捨て自由の雇用が拡大され、大量のワーキングプアを生み出したのです。
 一昨年のリーマン・ショックを引き金に、大企業が先頭に立って二十五万人もの派遣切り、非正規切りを進めました。物のように働かされ、紙切れ一枚で首を切られる派遣という働き方を抜本的に改め、正社員が当たり前のルールを確立すること、このことが今求められています。総理、法案は、この声にこたえることができますか。
 我が党は、九九年の原則自由化前に戻せと主張し、派遣労働者の権利を守り、非人間的な労働実態を改善するため、製造業派遣の禁止、登録型派遣の厳格な規制などを内容とする立法提案を行ってきました。
 本法案は、製造業派遣、登録型派遣の原則禁止を言いながら、例外という形で二つの大穴をあけ、ほとんどが派遣のまま残されるという、まさに派遣労働原則容認法案と言わざるを得ません。
 以下、具体的に伺います。
 二つの大穴の一つが、製造業派遣を禁止すると言いながら、常時雇用する労働者の派遣を認めていることです。
 常時雇用とは、一体どういう意味ですか。これまで厚生労働省は、一年以上の雇用見込みがあれば、日々雇用や数カ月の短期雇用を繰り返している人も含まれると述べてきましたが、その定義は変わるのか、明確にお答えください。
 もともと、製造業で働く派遣労働者五十五万人のうち、六四%が常用型派遣と言われています。派遣契約の中途解除で解雇された派遣労働者の八割は常用型です。これで、どうして常時雇用が雇用の安定性が比較的高いと言えるのでしょうか。名立たる大企業が次々と派遣切りを行った問題の多い製造業派遣は、きっぱりと禁止するべきではありませんか。
 第二の大穴は、登録型派遣を原則禁止するとしながら、専門業務を例外としていることです。専門業務が、なぜ雇用の安定等の観点から問題が少ないと言えるのか、明確にお答えください。
 現在、専門二十六業務に百万人の派遣労働者が働いていますが、そのうち最も多いのが四十五万人を占める事務用機器操作業務です。二十五年前の基準で、電子計算機、タイプライター、ワープロなどの事務用機器の操作と定められたままであります。そのため、パソコンを使う作業があるからといって専門業務扱いにされ、実際には、電話の応対やお茶くみ、コピーとりなどの仕事をさせるなど、まさに名ばかり専門業務がまかり通っているのです。
 専門業務を偽るこうした違法行為を許さないため、対象となる専門業務を厳格に絞り込むべきではありませんか。
 専門業務の内容を見直さなければならないときに、厚生労働省政策会議では、専門業務を拡大すべきとの発言がなされているようですが、とんでもありません。
 現行では、専門業務で三年を超えて派遣労働者を受け入れている場合、新たに労働者を雇い入れるときは、派遣労働者に優先的に直接雇用を申し込むという義務があります。しかし、法案は、この優先的雇用申し込み義務を廃止するとしています。
 政府は、専門業務の派遣労働者から、わずかに残されていた正社員への道すら奪っても構わないと考えているのですか。
 次に、施行期日の問題です。
 登録型派遣と製造業派遣の原則禁止の施行期日を三年も先送りしたのはなぜですか。そればかりか、登録型派遣のうち、今後の検討で問題が少ないとされた業務は五年も猶予されるのです。使い捨て自由の派遣労働を本気で規制する気があるのか、疑念を持たざるを得ません。
 ほかにも、重大な改悪や後退した内容があります。
 違法派遣があった場合、派遣先が直接雇用を申し込んだとみなす、雇用申し込みみなし制度を盛り込みましたが、極めて不十分です。
 その理由は、派遣先が違法であることを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった場合は適用されないとしていることです。派遣先が違法を知らなかったと言えば済まされてしまうのですか。派遣先の故意・過失要件は削除するべきではありませんか。
 また、直接雇用になっても、労働条件は以前と同じになることです。例えば、派遣元と三カ月の雇用契約を繰り返し更新し、初めから違法状態で何年も働いてきた場合、直接雇用されても三カ月の契約ということになるのか、お答えください。
 これでは、違法派遣で犠牲とされた派遣労働者を守ることはできません。期間の定めなく雇用される制度にするべきではないでしょうか。
 今回新たに、グループ企業内への派遣を認める規定が盛り込まれました。グループ企業内での派遣は、親会社が本来直接雇用すべき労働者を子会社である派遣会社に転籍させ、派遣労働者として活用するものです。禁止されている専ら派遣そのものであり、第二人事部と批判をされてきました。むしろ、グループ企業内派遣は厳しく規制するべきではありませんか。
 派遣先企業の責任逃れを許さず、派遣労働者の雇用と権利を守るためには、均等待遇の確保、派遣先の団交応諾義務、育児休業を理由とした不利益取り扱い禁止、性別を理由とする差別的取り扱いの禁止等の規定は盛り込まれるべきでした。昨年、民主党など野党三党が提出した法案にはあったこれらの規定が、なぜなくなったのですか。
 連立政権の一員である福島大臣にも、このような法案をどうして認めたのかお聞きします。
 今の労働政策審議会は、自公政権時代のメンバーがそのまま残っており、本法案は、基本的に前政権の案を踏襲するものとして作成されました。こうした中、政府がたった一点の修正、間接雇用である派遣法と相入れない事前面接の解禁を要綱から削除するというこの修正をしただけで、労働政策審議会が答申の尊重を求める意見書を出すという異例の事態となりました。
 大臣は労政審に対し、二度とこういうことがないようにすると謝罪したといいますが、事実ですか。答申を一つも変えてはならないとするなら、国会で審議する意味などなくなるではありませんか。大臣の行為は、派遣法の抜本改正を期待している多くの国民に対する裏切りにほかなりません。こうした国民にこそ謝罪すべきではありませんか。
 以上、指摘してきたように、派遣法案には数多くの問題点があります。国会審議に当たっては、派遣切りに遭った当事者を初め国民の声を十分くみ上げるべきであります。
 日本共産党は、徹底した審議を通じて、本法案の抜本的な修正を目指して奮闘する決意を述べ、質問を終わります。(拍手)

○内閣総理大臣(鳩山由紀夫君) 高橋議員にお答えいたします。
 まず、今回の改正が抜本改正と言えるかどうか、お尋ねがありました。
 行き過ぎた規制緩和を適正化して労働者の生活の安定を図る、これは大変大事なことだと思っております。それとともに、派遣を含めて、多様な働き方が選択できるようにしておくことも、またこれも重要だと考えております。
 したがいまして、今回の改正法案におきましては、登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止、違法派遣の場合の労働契約申し込みみなし制度、労働者派遣契約の中途解除時の損害賠償の定めなどを盛り込んでいるわけでございまして、これらは、いずれも派遣労働者の保護を強化するための抜本的な改正だと私どもは考えております。
 また、製造業務派遣と登録型派遣の原則禁止の例外についてのお尋ねでございます。
 製造業務派遣と登録型派遣については、派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、原則禁止をいたします。
 一方で、派遣労働という働き方が一定の役割を果たし、ニーズがまだ存在しているということも、これも事実でございます。また、改正により、現在労働者派遣という働き方を選択している方が職を失うことがあってはならない、これも大事なことでございます。
 したがいまして、このため、雇用の安定の観点から問題のないもの等について禁止の例外とし、いたずらに働く場を失わせないように配慮をしたというところでございます。
 製造業務派遣の原則禁止についての御質問でございます。
 製造業は我が国の基幹産業であり、技能を継承していくためにも、労働者が安定的に雇用されることが大変重要であります。
 いわゆる派遣切りは製造業務派遣に多発したわけでありますが、派遣労働者の雇用の安定が図られず、製造業の技能の継承の観点からの問題も指摘をされて、製造業務派遣は原則禁止としたところでございます。
 ただ、一方で、雇用の安定性も比較的高く、技能の蓄積も期待される、常時雇用される労働者の派遣については、例外として認めることといたしたのでございます。
 いわゆる専門二十六業務を登録型派遣の原則禁止の例外とすることについての御質問でございます。
 いわゆる専門二十六業務は、派遣労働者自身が専門的な知識、技術、経験を有し、交渉力が期待されるなど、常時雇用でない労働者の派遣を認めても雇用の安定を確保する観点から問題がない業務だ、そのように認識をいたしたところでございまして、このため、登録型派遣の原則禁止の例外としたわけでございます。
 専門業務で三年を超えて派遣に従事する労働者に対して優先的に直接雇用を申し込む義務についてのお尋ねがございました。
 派遣元で無期雇用されている派遣労働者は、既に派遣元での雇用の安定が確保されているのに、この義務があることで、派遣先に引き抜かれる懸念から、派遣元が能力開発を行う意欲などをそぐマイナス効果が生じているなどという指摘もあるわけでございまして、こういった理由から、御指摘の義務を派遣元で無期雇用されている派遣労働者に限って除外をすることといたしたわけでございます。
 改正法案の施行期日についての御質問でございます。
 登録型派遣と製造業務派遣の原則禁止の施行日を三年後としたのは、禁止の結果、職をすぐに失うということがあってはならない、職業紹介の充実など、措置をしっかりと行うためには一定の期間が必要であると考えたのでございます。
 また、派遣可能期間は最長三年であり、その期間の途中で現在の派遣就業ができなくなるという事態が起こらないように、三年ということに配慮したところでございます。
 さらに、いわゆる派遣切りで問題が生じていない業務については、特に禁止の影響を緩和する必要があるということでございまして、段階的な施行とする必要があると労政審が判断をした、労使が合意したわけでございまして、三年に加えてプラス二年、すなわち最長五年ということで経過措置を設けたものでございます。
 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手)

○国務大臣(長妻昭君) 高橋議員にお答えを申し上げます。
 常時雇用の定義についてお尋ねがございました。
 常時雇用される労働者は、次の労働者を指すものと従来から解釈されています。
 第一に、期間の定めなく雇用されている労働者、第二に、雇用期間が反復継続されて、一年を超える期間引き続き雇用されている労働者または一年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者です。
 なお、労働政策審議会においては、この常時雇用の定義を変更しないという前提で労使一致し、議論が行われましたので、定義を変更するということは考えておりません。
 ただし、今回の改正法案により、製造業派遣においては、日々雇用の労働者や二カ月以内の期間雇用の労働者を派遣することは禁止となります。
 次に、いわゆる常時雇用型派遣に係る雇用の安定性についてお尋ねがありました。
 一昨年秋からの世界的な大不況においては、正社員であっても解雇される人が出るなど、相当程度特別な状況であったと言えます。一方、それ以前の平時においては、派遣元で常時雇用されている労働者であれば、派遣契約が中途解除された場合、新たな派遣先をすぐに確保できた方などの割合が高いことから、常時雇用される労働者の労働者派遣は、比較的雇用が安定した形態であると考えております。
 なお、今回の改正において、派遣先は派遣契約の中途解除に当たり、新たな就業機会の確保など派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならないとの規定を盛り込んだところであります。
 次に、いわゆる専門二十六業務の絞り込みについてお尋ねがありました。
 専門二十六業務については、平成二十二年二月八日に専門二十六業務派遣適正化プランを策定し、地方労働局長に通知をいたしました。平成二十二年三月及び四月を集中的な期間として、指導監督を今実施しているところでございます。
 現行の専門二十六業務についてさまざまな御意見があることは承知をしておりますけれども、一般的に、専門二十六業務は随時見直しが行われるものです。労働政策審議会においても、今後必要に応じて専門二十六業務の見直しも行われると思われますので、その議論を踏まえて対応をしてまいります。
 次に、労働契約申し込みみなし制度について、派遣先の故意・過失要件を削除すべきとのお尋ねがありました。
 違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に労働契約を申し込んだとみなす労働契約申し込みみなし制度については、労働契約の申し込みみなしが発動しないためには、派遣先が単に知らなかったのみならず、知らなかったことにつき過失がなかったことが必要でありまして、そのような場合は限定的であると考えられます。
 違法派遣を受け入れた派遣先に対してペナルティーを科すことで派遣法による規制の実効性を確保するのがこの制度の趣旨です。これを踏まえれば、そもそも派遣先が違法派遣であることを知らず、かつ知らないことについて過失がない場合にまで申し込みみなしの対象にすることは、難しいと考えております。
 次に、労働契約申し込みみなし制度が発動した際の、みなされる労働契約の内容についてお尋ねがありました。
 労働契約申し込みみなし制度によりみなされる労働契約の内容は、違法派遣のあった時点における労働条件と同一の労働条件となります。したがって、派遣元との労働契約が反復更新されてきた有期契約である場合については、みなし効果が発生する時点での労働契約において、例えば、もともとの労働契約が三カ月の二回更新の契約であればそのような契約が派遣先と派遣労働者との間に成立することとなります。
 次に、労働契約の申し込みみなし制度が発動された際の労働契約の期間は無期とすべきとのお尋ねがありました。
 有期の労働契約の派遣労働者についても無期の労働契約で申し込んだものとみなすことについては、申し込みがみなされる労働契約の労働条件を派遣元との労働契約よりも高いものにすることになりますので、適当ではないと考えております。
 次に、グループ企業内派遣についてお尋ねがありました。
 グループ企業内での派遣は、企業間の取引であり、これをすべて否定するものではありません。しかしながら、労働者派遣制度は広く労働市場における需給調整を図るためのものです。グループ企業内派遣ばかりを行うことは、グループ企業の第二人事部的な役割に変質してしまっており、本来の制度の趣旨に照らして適当ではないと考えております。
 このため、改正法案では、グループ企業内の派遣会社が一事業年度中にそのグループ企業に派遣する割合を八割以下とする義務を設けることとしております。
 次に、均等待遇の確保など三党案に盛り込まれていた規定が今回の法案に盛り込まれていない理由についてお尋ねがありました。
 労働政策審議会で議論を行った結果、改正法案では、同種の業務についているのであれば、バランスのとれた待遇を求める趣旨で、派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設けるものとしたものであります。
 派遣先の団交応諾義務などの派遣先責任の強化については、改正法案を御審議いただいた労働政策審議会では、論点として掲げ、議論を行っていただきました。議論の過程で賛否それぞれの立場からさまざまな意見が出されましたが、最終的には、答申において、引き続き検討していくとの結論になったわけでございます。
 このため、改正法案の附則第三条第二項において「派遣先の責任の在り方等派遣労働者の保護を図る観点から特に必要と認められる事項について、速やかに検討を行うものとする。」との規定を設けたものであります。この規定に基づき、改正法案の公布後、労働政策審議会において議論を行っていただくことにしております。
 次に、労働政策審議会の意見書に対する私の回答についてお尋ねがありました。
 改正労働者派遣法案の内容が、本年二月に労働政策審議会において全会一致で答申した内容とは異なるものになったことについて、今月一日、労働政策審議会から遺憾である旨の意見書をいただきました。
 私は、これまでも、公労使三者で構成される労働政策審議会が、雇用労働政策の企画立案に不可欠であると考えており、今回、意見書をいただいた際には、その意見書を重く受けとめ、今後労働政策審議会の趣旨を踏まえ取り組んでまいりたい旨お答えをいたしました。
 最後に、国民に謝罪をすべきとのお尋ねがございました。
 私については、労使合意の重要性については十分に認識しております。今後とも、労働政策を決定していく上では、労使の理解を得る必要があると考えております。
 今回の改正は、いわゆる登録型派遣の原則禁止、製造業派遣の原則禁止など、労働者の保護のために、今までにない内容が盛り込まれております。労働者派遣法の抜本改正と言えるものであり、国民の皆様の御期待にこたえるため、しっかりと今後とも取り組んでまいります。
 以上、よろしくお願いをいたします。(拍手)

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