国会質問

質問日:2010年 9月 8日 第175国会 厚生労働委員会

B型肝炎問題 国立更生援護機関統廃合問題

障害者施設の統廃合計画撤回せよ

 日本共産党の高橋ちづ子議員は8日の衆院厚生労働委員会で、国立更生援護機関の統廃合計画の撤回を迫りました。委員会室には多くの障害者らが駆けつけ、見守りました。

 国立更生援護機関は全国8ヶ所に置かれ、障害者の自立を支援しています。厚労省は、このうち栃木県那須塩原市の視力障害センターと静岡県伊東市の重度障害者センターを、埼玉県所沢市の国立障害者リハビリテーションセンターに統合する計画を進めています。

 高橋氏は、2008年の「国立更生援護機関のあり方に関する検討会」では施設の統廃合にまったく触れていないにもかかわらず、09年9月18日の事務連絡で突然統廃合の具体名や期日が打ち出されたと指摘。「施設の統廃合という重大決定を通り一遍の事務連絡で決めていいのか」とただしました。山井和則厚労政務官は「利用者の声聞き心苦しい」としながら、利用者の減少などを理由に統廃合を正当化し、「事務連絡についても問題があるとは思わない」と述べました。

 高橋氏は、伊東市の重度障害者センターでは利用者が逆に増え、待機者まで出ていることを示し、統廃合の根拠はないと反論。山井政務官が質問に答えず「統廃合はいつかの時点でしなければならない(問題)」と述べると、傍聴席からどよめきが起こりました。

 高橋氏は、公務員を10%削減する総務省の定員合理化計画を統廃合の理由にあげているが、障害者自立支援法を廃止してつくる総合的な障害者施策のうえでも更生援護機関の役割は高まっていると強調。重ねて計画の撤回を求めました。

(2010年9月9日(木)「しんぶん赤旗」より転載)

B型肝炎原告全員救済を

 日本共産党の高橋ちづ子議員は8日の衆院厚生労働委員会で、政府が1日に示したB型肝炎訴訟の和解案を批判し、原告全員の救済を求めました。

 高橋氏は、政府の和解案には被害者から強い批判が上がり、なかでも未発症の持続性感染者を救済対象としないことは、原告511人の二割を救済の対象外にするものだと指摘しました。

 長妻昭厚労相は、未発症の感染者にも発症すれば一時金を支払うので「救済対象から外すということではない」と強弁しました。

 高橋氏は、「ウイルスが存在する限り病気に対する不安は一生続く」という女性患者の訴えや、胎内感染で子どもの人生を狂わせたと自分を責める患者の悲痛な訴えを紹介。2006年に最高裁で確定した札幌高裁判決が「持続感染者であること自体が・・・一生涯解放されることのない不安と苦痛を持ち続けることを意味する」として原告全員に慰謝料500万円が相当としたことをあげ、「判例よりも後退することになる」と追求しました。

 長妻厚労相は、予防接種から20年以上経過しているため裁判に訴えられる期間が過ぎていることを理由に、対象外とすることを正当化。高橋氏は、先行裁判の提訴から20年あまりたっており、国が責任逃れに時間を費やしたことが問題で、原告には何の責任もない都市的。「苦しんでいる感染者の立場に立ち、最高裁の教訓をもう一度学ぶべきだ」と力説しました。

(2010年9月10日(金)「しんぶん赤旗」より転載)

 

――― 議事録 ――――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 最初に、B型肝炎訴訟の和解協議について伺います。

 九月一日に示された国の考え方では全く不十分であり、被害者の多くが切り捨てられると、強い怒りの声が上がっています。特に、未発症の持続感染者を救済対象にしないということは、五百十一名の原告のうち二割が対象となりません。札幌地裁で救済範囲を広くとらえる方向で判断するべきと和解勧告が出されたのは三月十二日、既に半年が経過しているのに、結局切り捨てとは、余りにもひど過ぎます。

 無症候性キャリアであることは、差別や偏見と闘い、発症すればがんになることもあるなどと宣告されて精神的にも不安と苦痛を背負ってきたこと、一般の人よりも多くの検査を受け続けなければならない、そういう負担などについてどう考えているのか、まずお答えください。なぜ無症候性キャリアが対象から外されるのかお答えください。

○長妻国務大臣 これは、対象から外すということではありませんで、発症した場合はもちろん一時金の支払い対象でありますし、発症前についても、三つの対策、助成をさせていただくということを申し上げたわけであります。一つは定期検査費用の助成、そして母子感染予防医療に要する費用を助成させていただく、同居の家族等に対するワクチン接種に要する費用を助成させていただくというようなことについて提案をしたところでありまして、無症候性キャリアの方々を救済から外すということではありません。

○高橋(千)委員 例えば、新潟の原告の女性は、妊娠した際にB型肝炎のキャリアであることを告げられました。入院中はほかの方と同じ部屋には入れてもらえず、授乳のときも別行動にされて、赤ちゃんのベッドも、ほかの赤ちゃんとはほかのところに置かれたそうであります。私の体の中にウイルスが存在する限り、病気に対する不安は一生続くのだと訴えています。

 また、原告の多くは、娘さんや息子さんがキャリアとして結婚や交際をためらわなければならない、人生を既に狂わされているという現実に直面し、自分を責めていらっしゃいます。

 こうした皆さんに対して、発症したら一時金が出るからね、そういうことで救いになるでしょうか。

 そもそも、〇六年の最高裁判決の原告は、慢性肝炎四名、キャリアが一名でした。札幌高裁は、B型肝炎ウイルス持続感染者、これはキャリアのことですが、あるいはB型肝炎患者にとって、持続感染者であるということは、そのこと自体が生存に対する重大な脅威となり、一生涯解放されることのない不安と苦悩を持ち続けることを意味するとの控訴人らの主張は十分に肯認できるとして、全員に慰謝料として五百万円を相当としました。

 先ほど、あべ議員の質疑の中であったとおり、この時点では肝がんや肝硬変などの方はおりませんので、そこの損害については全く触れておりませんから、これはまた別なわけですけれども、ただ、このときの原告の皆さんが、慢性肝炎もキャリアも共通する苦痛に払わせるんだ、責任を果たさせる、そこにポイントを置いたということがやはり肝心なことだと思うんですね。

 そのことを考えれば、やはり最高裁の判例よりも後退することにならないのか、伺います。

○長妻国務大臣 十八年の最高裁判決では、このキャリアの原告の方は予防接種を受けたときから提訴まで二十年を経過しておらず、裁判所における裁判では、除斥期間というのが争点となっていなかったということもあってか、この請求が容認をされたというふうに聞いております。

 先ほど申し上げましたように、キャリアの方についても、我々としては、発症をしているのかどうか、その検査をしていただく費用を助成するなどなど、先ほど申し上げました対策をさせていただくということであります。

○高橋(千)委員 最初に、いや、キャリアの方は発症したら一時金が出るんですから、省いたつもりはありませんとおっしゃいました。でも、今二つ目の質問に対して、結局、除斥期間を過ぎているのだということをおっしゃったと思うんですね。

 そうすると、私が聞いているのは、発症したら払うじゃだめでしょうということなんですよ。最高裁で言われたのは、発症するかどうかはだれもわからないわけで、その間の精神的な苦痛に対して償うということが、結局、今回は除斥期間ということでやられていないじゃないかということを指摘しているわけです。

 しかし、この二十年というのは、やはり、先行裁判が提訴されてから既に二十年が過ぎているわけです。国が責任逃れに時間を費やし、その間も、ウイルス検査の受診率を引き上げる努力もなく、謝罪も救済のためのアクションも一切起こしてこなかったという中で二十年が過ぎたのであり、原告らには何の責任もありません。このことをもう一度確認したいと思うんです。

 九月一日の「和解の全体像に関する国の考え方について」では、「救済の方法や内容等については、それが結果として国民の負担に結びつくことから、国民の意見を聞きながら、全体として広く国民の理解と協力を得られるような合理的なものとしていく必要がある」と述べています。つまりは、お金の枠がまず先にあって、その中でしかできないからあきらめてくれと言っているのと同じです。国民の理解という言葉を引き合いに出して国の責任をあいまいにすることになりませんか。

○長妻国務大臣 このB型肝炎の問題は、総理も入ったところでの議論もありましたし、関係閣僚も鋭意議論をして、そして和解協議にも真摯に対応して、本当に早期解決を目指していくという共通認識のもと、取り組ませていただいているところであります。非常に重大な問題であるという認識は同じであります。

 その中で、今申し上げましたような、キャリアの皆様方に対しては、救済を何らしないということではありませんで、費用等の助成をさせていただく。そして、全体の議論といたしましては、これまで母子手帳ということに国はこだわっておりましたけれども、そういうことではないというようなことで我々考えているところであります。

 当然、相手との話し合いでありますので、我々として、そういうことをまず御提案をして、そして今月十五日には原告の方からまた御意見をいただき、そしてまた私どももそれを受けて話し合いを真摯にさせていただくという過程、プロセスの段階に今あると思っておりますので、我々は、早期な解決を目指して取り組んでいくということで今、内閣挙げてやっているところであります。

○高橋(千)委員 御提案の中身がまだ全部ではないわけですよ。ですから、早く協議のテーブルに着いてほしいということを言ってきたわけじゃないですか。それで今、半年待たせてこの提案では、納得できるはずがないわけです。新たに十五日までにということが一つ言われておりますけれども、もう一度、どういう気持ちでキャリアを宣告されて、それはもう発症した方が一番わかっているわけですけれども、キャリアと宣告されてからの苦しみというのがどういうものだったのか、そして、そういう方も含めて救済するということに意味があったという、札幌の闘いから判決が出た最高裁の教訓をもう一度学ぶべきだ、このことを繰り返し訴えたいと思います。

 ここは、もう残念ですが時間がないので、要望にしたいと思います。

 次に質問したいのは、資料の二枚目を見ていただきたいと思います。これも、次の問題もどうしても言わなくちゃいけないものですから。

 所沢にある国立障害者リハビリテーションセンター、国立光明寮、視力障害センター、これは函館、塩原、神戸と福岡の四カ所、国立保養所、重度障害者センター、これは伊東と別府の二カ所、そして所沢にある秩父学園という国立知的障害児施設、八カ所の施設を総合して国立更生援護機関と呼んでおりますが、資料にありますように、昨年の三月末に国立更生援護機関の今後のあり方に関する検討会の報告書が出され、那須塩原の視力障害センターは二十四年度末で廃止、伊東の重度障害者センターが二十五年度末で廃止をされ、それぞれが所沢の国立センターに統合されることになりました。

 昭和二十一年にスタートした、もとは那須の御用邸だったという那須塩原のセンターは、人生の途中で視力を失った方たちが、はり、きゅうなどの資格を身につけ、社会に復帰できるための養成施設また生活訓練施設であり、三千人の卒業生を世に出してきました。守る会の皆さんが国会に陳情に来られて私も初めてこのような施設があるということを知ったわけですが、大変すばらしいと思った瞬間、それがもう廃止だという事情を知って本当に驚きました。八月に塩原と所沢そして伊東の各センターに行って現場を見てまいりましたけれども、ますます、なぜ廃止なのか、こう思っているんです。

 まず、端的にお答えください。

 この塩原視力障害センター、八月に専門課程の募集を打ち切っております。廃止が決定的になったわけです。そして、伊東にある重度障害者センター、二十五年に廃止。だれがいつの時点で決定しましたか。

○山井大臣政務官 高橋委員にお答えを申し上げます。

 私も、先日、この二つのセンターの利用者の方々から、ぜひ存続をしてほしい、そういう要望を受けさせていただき、さまざま現場の方々がお困りになっているお話を聞かせていただきました。

 今御質問の件ですが、高橋委員も御指摘のように、総務省の減量・効率化方針において、平成二十年度中に検討するということに平成二十年の三月になりまして、そして、平成二十一年八月、昨年の八月の次年度の組織・定員要求に盛り込んだことを受けまして、昨年の九月に、厚生労働省障害保健福祉部施設管理室から所管の国立施設に対し、事務連絡として発出をいたしました。

 そして、私自身としましては、ことし六月に、来年度の組織・定員要求の検討に当たって、塩原の視力障害センター及び伊東重度障害センターの計画的な統廃合を含む国立更生援護施設の見直しの考え方について担当部局から説明を受けました。

 また、ことし八月に、共産党の田村智子参議院議員から提出された質問主意書に対しまして、センターの統廃合の方針を決定していること、改めて検討をやり直すことは考えていない旨の答弁を内閣として行いまして、この質問主意書の答弁の段階においては、当然、政務三役が了解したということでございます。

 きょうも多くの方々が傍聴にお越しをいただきまして、私も非常に心苦しい点はございますが、やはり国立障害者リハビリテーションセンターと利用者の出身地域が重複していることや利用者の減少傾向、そういうものを総合的に判断して、効率的な施設運営を図るためにやむを得ないものと考えておりますが、円滑な移行がなされるように準備を計画的に進めてまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 まず、資料の三枚目をごらんいただきたいと思います。

 九月十八日に、今お話の中に出てまいりました事務連絡、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課施設管理室が出したものであります。これは「見直しの方向性について」とありますが、今、山井政務官はあえておっしゃらなかったんですけれども、あり方検討会というのをわざわざ開いているわけですよね。

 その検討会の中では、最終的な結論というのは、どこの施設をいつまでにとか、どこにとか、統廃合については具体的なことは書かれていないし、決まっていないわけです。強いて言えば「統廃合を含む再配置を考えるべきである。」これだけなんですね。五回の議論を見ました。議論の中では、とにかく国立センターの役割をどう高めるのか、民間と違いをどう出すのかということで、非常に前向きな議論がされていたと思うんです。組織をどうするのか、統合するのか廃止するのかとか、そういう議論はほとんどというか全くなかったわけです。そういうときの、そもそも出されたたたき台自体が、考える時期に来ているというだけであって、廃止するなどということは書かれていないわけです。

 それがいきなり九月十八日の事務連絡において、この次のページをめくっていただきたいと思いますけれども、塩原は廃止、伊東も廃止ということが、初めて名前と期日が出てくるわけですね。一片の通達で決められたわけです。九月十八日といえば、長妻大臣が就任されたのが十六日で、山井さんが政務官に決まったのが十八日であります。当日であります。まさか、どさくさに、政務官が気がつく前に出されたのかなと思わざるを得ないわけです。当然御存じなかったと思いますけれども、組織の統廃合という重大な決定をこのような一片の通達で、事務連絡で決めるという考え方、よろしいのですか。

○山井大臣政務官 高橋委員にお答えを申し上げます。

 多くの利用者の方が利用している施設でありますが、それに関しまして、私たちも、この所沢にあります新しい施設、ここは隣に病院もあるわけでありますから、リハビリテーション医療やさらには就労支援などを一貫して、さらによい自立支援に向かって充実をしていきたいというふうに考えております。

 先ほどとも重なりますが、私としては、今年の六月にこのような統廃合の方針の説明を受けまして、それで了とさせていただきましたし、政務三役としましても、質問主意書に対しまして、ことしの八月、その方針を見直さないということで回答をさせていただきました。利用者の減少やその出身地域が重複しているということを総合的に勘案したことでありまして、これらの国立更生援護施設の見直しの方針について、所管の部局の事務方から内部組織である各国立施設に事務連絡において伝達することについては、特に問題があるというふうには認識はしておりません。

○高橋(千)委員 ちょっと、その事務連絡の問題について、何の問題点も考えていないと。そもそも、政務三役が通達の中身もちゃんと検討するということが当時方針として出されたと思うんですね。そういうこともすっかり忘れて、もう結論が出ちゃったからしようがないやという、本当にそれでよいのかということなんですよ。

 普通に働いていた方が成人してから視力を失うということは、やはり本当に、想像以上にショックも大きいと思うんですね。見えなくなった当時、自分が全部否定された気がしたと訴えた女性もいました。高校を出て働き始めた途端難病になって、見えなくなり、引きこもりになったという青年もいました。また、三十一歳のトラックの運転手だった長井さんという方は、センターにたどり着くまで丸一年かかっています。せっかく働きたいといってハローワークに通い詰めても、あなたの仕事はない、絶望的ですよと言われ、お母さん、お父さんに助けてもらえばと言われます。やっとセンターのことをお医者さんから教えていただいて、役所に行くと、自立支援法で六万円の利用料だと言われて、それは出ないと言えば、やはりお父さん、お母さんに助けてもらえばと言われるわけですね。でも、よくよく調べたら、ちゃんと減免制度があって、そんなにお金を出さなくても利用できるというのがやっとわかってわかって、たどり着くのに一年かかっている。

 だから、そういう、教えることもしないで、宣伝もしないで、まして目も見えない人にパンフ一枚よこして、それで利用が減っているから廃止だ、そんな理屈が成り立つわけないじゃないですか。それをどうしてあなたは認めるんですか。

 もう一つ言えば、時間がないのでもう一つくっつけて言いますけれども、伊東の重度センターは利用が減ってはおりません、努力でふえています。しかも待機者もおります。何でやめるんですか。

○山井大臣政務官 高橋委員のお怒りも含め、また、先日も、私も政務官室で直接、利用されている方々から、この伊東のセンターや塩原のセンターがどれほど重要な取り組みを今までされてきて、また本当に、先生方、職員の方々、そして利用者の方々がそこに愛着を感じておられるということも、私も強くお話を聞かせていただきました。

 ただ、これ、つらいのは、統廃合というのは、いつかの時点で統廃合をせねばならないわけでありまして、私たちは、国立障害者リハビリテーションセンター、これは所沢にあるすばらしいところでありますし、隣に病院もありますし、就労支援もしっかりやっていくつもりでありますから、今後、新しく利用される方々に関しましては、今まで以上にいいサービス、いいリハビリというものを提供していきたい、そういう思いで考えております。

 ただ、そのはざまとなられる方々には、今まで利用していた施設が変わってしまう、そういう混乱というものはどうしてもあるかもしれませんが、そのことに関しては最小限となるように、しかし、視覚障害者や脊髄損傷の方々には、今後、新しい施設でよりよいリハビリを、また職業訓練を受けてもらえるように、全力で頑張りたいというふうに考えております。

○高橋(千)委員 少なくとも、そのいつかは今ではないと思います。

 資料の四枚目につけておいたように、平成二十二年度からの新たな定員合理化計画では、最低でも六十九名の合理化を行う必要があり、現在の八施設を現状のまま維持することでは合理化への対応が困難であること、結局これが最大の理由なわけですよ。これを統合すればここが六十九名削られる、そういう机上の計算ではないですか。

 だけれども、総務省だって、一律にやっているわけではなくて、本当に必要なものはめり張りつけることは認めているはずなんです。必要だと言えばいいじゃないですか。少なくとも障害者自立支援法を廃止すると決めているわけですから、新しい障害者福祉法、総合的な福祉法ができる、そういう中でますますこの施設は必要になってくるわけですよ。その中で改めて検討すればいいじゃないですか。そこまで廃止の決定を見送るべきだ、このことを重ねて指摘をして、終わりたいと思います。

 ありがとうございました。

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