国会質問

質問日:2011年 12月 7日 第179国会 厚生労働委員会

労働者派遣法改正案

 

――― 議事録 ――――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 きょうは、労政審の諏訪会長においでいただきました。大変忙しい中、また、このような時間帯に、まげて御出席いただきましたことに、大変感謝を申し上げます。

 早速質問をさせていただきます。

 今回審議に付されている政府案は、平成二十一年十二月の労政審答申「今後の労働者派遣制度の在り方について」が基礎になっています。これに先立つ十月七日付の厚労大臣の諮問では、「いわゆる派遣切りが多く発生し、社会問題化するなど、派遣労働者をめぐる雇用環境に大きな変化が生じたところである」、こうした認識が示されて、新たに、製造業派遣や登録型派遣の原則禁止、違法派遣の直接雇用の促進、いわゆるみなし雇用を内容とする答申がされたものだと理解をしております。言ってみれば、労働者派遣法のたび重なる改正の歴史の中で、初の規制強化に踏み出したものと言えるのではないでしょうか。

 そこで、公労使の意見をまとめた会長として、改めて、この答申の意義、ねらいについて伺いたいと思います。

○諏訪参考人 労働政策審議会の会長の諏訪でございます。よろしくお願いいたします。

 ただいまの御質問にありました点でございますが、言うまでもなく、労働者派遣法は非常に重要な法律でございまして、派遣労働者の保護という問題につきまして、労働市場全体の中での需給調整のバランスをとりながら、最適の方向を探ってきているところでございます。

 そのような意味では、今回の法改正のたたき台になりました、基礎となりました私どもの答申におきましては、できるだけ新たな方向に向けまして、さまざまな考慮をしたわけでございます。

 とりわけ、厳しい雇用情勢のもとにおきまして、派遣労働者の雇用の確保という問題あるいは保護という問題に向けまして、今委員の御質問の中にもありましたとおり、製造業派遣あるいは登録型派遣に関する見直しの問題、また、非常に重要なこういう三者間の労働関係におきます違法な派遣があった場合のみなしの問題、あるいは派遣先の労働者との間の処遇の均衡等々、新たな提案をしたところでございます。

 したがいまして、このような法案が今回皆様の場において議論されておりますことに関しましては、ぜひ、これの速やかな成立に向けてお願いをしたいというふうに思っておるところでございます。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。

 日本共産党としては、政府案は、やはり、原則禁止といいながら例外が非常に多い、そこでほとんどが実は派遣のまま残されるじゃないかということを指摘してきました。しかし、その上でも、今までにない規制強化に踏み出したということは事実だと思うんですね。ただ、歴代大臣は、公労使三者のぎりぎりの合意でまとめられたものということで、これまで議論の中で理解を求めてきた、そういう経緯がございました。

 また、昨年四月には、閣議決定された法案が事前面接の解禁を削除したことで、諏訪会長名により意見書が出されました。本審議会の答申が、公労使三者により真摯な議論を重ね、ぎりぎりの調整を行った結果であることにかんがみれば遺憾であるとして、労働政策審議会の意見を尊重するよう強く求めるというもので、大変異例のものだと思います。長妻元大臣は、二度とこのようなことがないようと陳謝をしたわけであります。

 私は、このとき、もちろん事前面接の解禁を削除したことに賛成でありましたし、労政審の答申から一歩も出られないというのは国会の意味がないし、三者の意見を反映させるというILO原則も、そこまで縛ったものではないと思っております。

 しかし、今回の三党の修正案につきましては、そういうレベルではない。つまりは、答申の骨格部分を削除してしまって、全く別のものにしてしまったわけであります。

 ですから、ぎりぎりの合意ということが繰り返されてきたこの間の経過に照らして、これは労政審としてどのように思うのか、率直な感想を会長から伺いたいと思います。

○諏訪参考人 委員御指摘のとおり、労政審は、三者構成におきまして、非常に厳しい議論の対立を乗り越えながらできるだけの合意を確保していく、こういう紆余曲折を経ながら最終的な考え方に至っていくわけでございます。そういうわけでありますので、こうした労政審の出しました見解につきましては、できるだけ尊重していただきたいというふうに考えているところでございます。

 しかしながら、この間いろいろな状況の変化等もございましたし、また、国会という場におきまして最終的に法案等を決定していくということは、これは当然の、国の機構、仕組みでございますので、我々といたしましては、この労政審の考え方、ぎりぎりいっぱいの最後の調整というものに関しましては、十分に尊重していただいた上で御決断をいただきたいというふうに常日ごろ思っているところでございます。

 その点では、今回の政府が提出しました法案というものは、基本的に労政審の考え方の上に立っておりますし、また、これまで現行法の中にはなかったようなさまざまな新たな規定を盛り込んでおりますので、そのような意味からしますと、一部分におきまして異なったところがあろうかとも思えますが、それでも、できるだけ速やかな成立をお願いしたいというふうに思っております。

○高橋(千)委員 恐れ入ります。

 今質問させていただいたのは、その上で自公民の修正案が出されております。そして、登録型派遣、製造業派遣の原則禁止という部分が一切削除されてしまいました。ですから、ここは、やはり骨格部分に触れるものではないかと。

 もちろん、国会というものが尊重されるという御趣旨だったかと思うんですけれども、それにしては余りにも逸脱をしていると私は率直に思うわけです。そのことについてもしコメントをいただけたら、お願いします。

○諏訪参考人 今の委員からの御指摘でございますが、私といたしましては、確かに、そのような部分的な、あるいは非常に重要な部分に関する修正等があり得ようかとは思いますが、他方で、先ほど委員も御指摘になられたような、みなしの、違法の派遣に対する雇用労働契約の申し込みのみなしといったような新たなこういう規定ですとか、さまざまな部分で、そういう派遣労働者の保護という部分に関しましては基本骨格が大きく変わってはいない、その意味では現行法から前に一歩出たというふうに思っておりますので、そのような理解でおります。

○高橋(千)委員 現行法から一歩出たという答弁でございました。私は、逆に、もしそうであるならば、これまでの国会の議論が余りにも縛られ過ぎていたなと率直に言わなければなりません。

 ぎりぎりの合意なんだから認めてほしいとずうっと答弁し続けました、本会議でもこの委員会でも。そうじゃない。野党時代に民主党さんが出された修正案で民主党さんがその原案を出せばよかったんじゃないか、私は率直にそのことを指摘したいと思います。これは後で質問させていただきます。

 もう一問、諏訪会長に質問しますけれども、派遣労働者の保護を目的とするという法案、この部分はそのまま引き継がれたわけであります。

 これにふさわしい法案だろうかということが、私は少し疑問があるわけですね。本当は、労政審の答申の中で、なお書きの部分、なお、使用者代表委員からこのような意見があったという部分が幾つかありますよね。その上で、労働者代表意見である、派遣先責任の強化や派遣先・派遣先労働組合への通知事項の拡大、特定労働者派遣事業の届け出制から許可制へなどの意見があったというこの部分は、その他の検討項目にされました。ですから、扱いが違うんですね。

 建議のときは併論でありました、使用者意見、代表者意見。しかし、答申になりますと、使用者意見はなお書きに出てくるんですが、労働者意見はその他の検討項目と、ちょっと一ランク下がるのかなと、そういう印象を受けたわけです。野党時代の民主党を初め三党の修正案の先進的な部分が残念ながら見送られたものだったと思います。しかし、検討と言ったわけですからね。

 そこで、伺いますけれども、今回の自公民さんの修正案は、製造業派遣、登録型派遣のあり方、このものを労政審で検討してくださいというふうになりました。その他の検討項目の上にさらに検討するものが出てきた。つまり、振り出しに戻ったような格好になるわけです。そうすると、私が期待している、労働者の保護に一番つながる派遣先責任の強化という問題が遠のくなあというふうな気がするんですけれども、やはりそこはやっていくんだということで、その必要性についてどう認識されているか、伺いたいと思います。

○諏訪参考人 ただいま御質問の点につきましては、私は、今回の派遣法の改正案が成立しましたら、附則にもありますとおり、速やかに検討するということになっておりますので、速やかに検討すべきものだというふうに考えております。

 これまでも、派遣先との関係につきましては、労働政策審議会では繰り返し繰り返し議論をしてまいりましたが、今回におきましても、時間との関係あるいはいろいろな各方面との調整ということで、なかなか最終的な結論に至ることができなかったわけでございまして、そのような意味では、他の事項とあわせまして、これは積み残された課題としてできるだけ速やかな議論をしていくべきものではないかと考えております。

○高橋(千)委員 ありがとうございました。

 速やかに検討ということがありましたので、ぜひこれを期待したいと思います。

 派遣法の骨格というか最大の問題は、やはりこの間接雇用であり、派遣先の責任が明確でないということが今までのさまざまな問題を生み出してきたということで、ぜひこれを検討していただきたいと思います。

 さて、そこで、先ほども言ってしまったわけでありますけれども、岡本提出者に質問したいと思います。

 今の会長の答弁の中で、これまでの、ぎりぎりの合意だと言ってきたことが、実はそこまで縛られる必要はなかったんだなと率直に言わなければならないわけです。

 そこで、政府答弁との整合性についてどう考えるか。また、本当であれば、野党時代に提出した三党の修正案を政権交代後にそのまま提出して成立させてもよかったんじゃないでしょうか。それこそが政権交代の本当の意味だったと思います。いかがですか。

○岡本(充)委員 今委員から御質問いただきましたように、今回修正案として提出をいたしました内容をもって成立をした場合、確かに、おっしゃるとおり、第百七十回国会に提出をした当時の野党時代の案とは異なるということになるわけでありますけれども、理念と目標を掲げつつ、やはり一歩一歩それに向かって進めていくということは重要であろうと思いますし、労働者の保護が必要だという観点においては、今回の三党の修正合意の中でも当然に含まれている、このように解釈をしております。

○高橋(千)委員 整合性がどうかということにもほとんど触れられていなかったと思いますが、特にコメントがないということですね。

○岡本(充)委員 先ほどの、議論を縛っていたんじゃないかということでいえば、決して国会の議論を縛るものが何かあるということではないと私は思っています。それは、いろいろな意味でそれぞれの御議論があっていいんだと思います。

 ただ、政府として提出をした法案について、ぎりぎりの合意の上に成り立って政府が提出をした法案があった、それに対してさまざまな御議論が国会であるというのは当然のことではないか。したがって、整合性という意味での国会の議論を縛ったわけではないという意味においては、私は合っているんじゃないかと思っています。

○高橋(千)委員 改めて歴代大臣、総理の答弁を振り返って、ぎりぎりの合意ということが繰り返し答弁されたわけですから、議論を振り出しに戻して、採決をしないで、徹底した審議をするべきだ、このことを言わなければならないと思います。

 さて、わざわざ派遣労働者の保護を名称に入れた改正案ですけれども、本修正案がその名にふさわしいでしょうか。与党提出者と大臣に同じ質問をします。

○岡本(充)委員 先ほども御答弁をさせていただきましたように、今回、派遣労働者の無期雇用化や待遇の改善、さらには違法派遣に対する迅速的確な対処といった項目が修正後も残っておりますので、当然これは労働者の保護につながる、このように考えております。

○小宮山国務大臣 やはり、題名に「派遣労働者の保護」ということを明記したという意味は、私はあると思っています。

 具体的には、日雇い派遣の原則禁止、先ほどから議論になっている違法派遣の場合のみなしの制度、そうしたような今までにない制度も盛り込まれておりますので、これは労働者の保護に向けた一歩だというふうに考えています。

○高橋(千)委員 今お話しされた日雇い派遣の禁止も、平成二十年の自民党時代の法案に戻ってしまったわけであります。また、違法派遣のみなし雇用についても、今お話をされたわけですけれども、その違法の中身がかなりなくなっちゃった。偽装請負と派遣期間の問題、そこは辛うじて残っている。

 そういう中で、宝のみなし雇用が三年後になるという修正案でございますけれども、そうなっても効果があるとお感じですか。

○岡本(充)委員 三年の期間の理由というのは、もう既に先ほど田村提出者の方から御説明をさせていただいておりますので省きますけれども、周知をして現場にきちっと徹底させるということの必要性はあるというふうに私は考えておりますし、今回、さまざまな議論があった中ではありますけれども、三年間と、こういう期間になったということでございます。

○高橋(千)委員 今度は大臣に伺います。

 というのは、先ほどは自民党の提出者とのやりとりでしたので、どうもこの三年の意味が、みんなそれぞれ受け取りが違うぞ、何か事実上なきものにするための準備期間なのかなというふうに伺っておりました。

 でも、本来は、そうではないはずです。私たちは猶予期間が長過ぎるということを指摘してきたわけですが、今、周知とおっしゃいました。

 これは、政府原案が、当初、昨年議論したときに、製造業登録型派遣の原則禁止を言いながら三年ないし五年の猶予期間が設けられたことについて、これでは規制があってないものにしちゃうということで指摘をしたわけです。そのときに、例えば業界の方が、五年延長できる、そうなったらそのときは法律が変わっているから、結果として、ないことと同じになる、そういう発言をしていることをこの場で紹介いたしました。そういう意味なんだということを指摘してきたんです。

 でも、そのときの、例えば昨年の五月二十八日の本委員会での長妻元大臣の答弁を見ますと、猶予期間の中で違法派遣に対してきちんと監督体制を整えるのだ、私に対してそう長妻さんが答弁をしております。先ほどの柿澤委員の質問に対しても、「猶予期間というのが三年ないし五年あるということで、その間、我々としては、そういう方が派遣のままでも、派遣元から一年以上の雇用見込み、常時雇用というような形で雇っていただくことを後押しする」と述べています。

 ですから、法案が決まった以上、法案が通って、たとえ猶予期間が三年あったとしても、今後法定化されることがはっきりしているものを、あえて今やらないように周知を図っていく中で、今から是正をしていく、そういう取り組みがあって当然だと思います。大臣、どのようにお考えですか。

○小宮山国務大臣 おっしゃるように、その三年間というのは周知を図る期間ですので、そういう意味では準備をしっかり進めたいと思っていますし、その間にも、違法なものはしっかりと監督をしていきたい。

 先ほど御議論が多少ございましたが、その間に、このみなし規定の制度を見直すというつもりはございません。

○高橋(千)委員 みなし規定を見直すつもりはないという御答弁がございました。ですから、やはり、その趣旨がこの三年間の中で徹底されて、今はまだ規定が施行になっていないからいいんだということではないような、そういう体制をきちっと整えていただきたいと思います。

 さて、同じ昨年の議論で、しかし、みなし雇用が適用されたとしても、それが、その人の形態が派遣先と変わるということになっていますので、反復雇用を繰り返して、実質期間の定めのない雇用と同じように働いていた労働者でも、直近の労働契約が三カ月なら、結局、派遣先に雇用されても三カ月で終わってしまうじゃないか、こういう指摘をいたしました。しかし、これでは本当に意味がない。それに対して、長妻元大臣は、実質的なことも判断していくとおっしゃいました。これは、実質的なことというのは、まさしく、反復雇用を繰り返して、事実上期間の定めのない実態じゃないか、それを見ていくという意味だと思います。

 小宮山大臣もそういう意味で対応してくださるのかどうか、確認をしたいと思います。

○小宮山国務大臣 長妻元大臣と同じ意味で対応したいと思います。

○高橋(千)委員 ありがとうございます。確認をいたしました。

 それでは、専門業務、二十六業務の見直しについてどのように考えているかということであります。

 これも先ほど来随分議論がありました。期間制限がなく、優先雇用申し込み義務さえなくなってしまいました。ですから、私は、よほど限定的な、いわゆる競争力のあるような、そういう業種でなければだめだと思うんです。

 これは、これまでの答弁は、もともと今の専門業務がそういう業務であるかのように答弁をしています。だから除外してもいいのだと言っています。それだと、この間指摘をされてきたように、ほかの派遣と変わらないような業務内容や賃金なのに、これが専門業務だと分類されたことによって不安定な派遣の状態が永続的に続くことになり、みなしの対象にもならないわけなんです。これは絶対あってはならない。

 ですから、本当に、この専門業務というのはどういうことなのということを限定的に見なければ、今ある業務がそうですよということでは済まないと思うんです。いかがでしょうか。

○小宮山国務大臣 専門二十六業務につきましては、いろいろな質疑の中でも御指摘をいただきましたし、そうした点も踏まえて、労政審で見直しに向けて検討していきたいと思っています。

○高橋(千)委員 見直しに向けて検討はわかりましたけれども、今の考え方について、要するに、本当に競争力のあるところでなければ、そういうところが本当にどれだけあるのかなという気はするんです。

 例えば、通訳さんといっても、いかにもこれは専門業務だなといっても、現場からは、本当に大変な賃金になっているんだという指摘が寄せられました。まして、今、特区の議論の中で、規制緩和という議論などもされているわけです。ですから、そうしたことも、当たり前にスペシャリストだと決めてかからないで、実態をよく見ながらやっていっていただきたいと思うんです。

 さっき、適正化プランで随分リストラされたという話がありましたが、それは、私は、やり方も問題があると思うんですけれども、基本的には、本来であれば専門業務じゃない働き方をさせていたのに、これは指導が入るからやめてくれという企業が問題なんです。そのことをあいまいにしてはならないと思います。そういう意味で、あり方について、もう一度お願いします。

○小宮山国務大臣 やはり、この二十六業務は、専門的であるということの位置づけの中で決められたものでございますので、それにふさわしくないものが入っていてはそれは困るわけですから、そういう意味で見直しをしっかりとしていきたい、そのように思っています。

○高橋(千)委員 お願いします。

 今国会で派遣法成立を急ぐ背景に、先ほど少し議論が出ましたけれども、来年の国会で有期雇用法制の成立を目指すのが困難になるのではないか、こういう指摘が新聞各紙でもう既にございます。

 しかし、今やる派遣法が骨抜きになれば、それこそ十倍、二十倍とも言われる有期雇用労働者、この期待される法制にはなるはずがないわけですよね。既に、日本自動車工業会は、今回の派遣法の大幅修正をありがたく受けとめていると歓迎しながら、さらに、期間従業員など非正規社員の雇用条件についても弾力的な措置を講じてもらいたいと、もう早くも緩和を求めているわけです。大臣の認識を伺います。

○小宮山国務大臣 派遣法は派遣法で一歩前進をさせなきゃいけないと思っていますし、おっしゃるように、非常に多くの方々が働いていらっしゃる有期労働法制も見直しをしていく必要があると思っています。

 その雇用の実態というのは非常に多様ですけれども、やはり不安定さですとか待遇の格差ですとか職業能力の形成が不十分だというようなこともありますので、そうしたことは、しっかりと労働者が守られるようにしていかなければならないというふうに考えているところです。

 昨年の十月から労働政策審議会で御議論をいただいてまいりましたが、なかなか、先ほど御指摘あったように、今、労使で考え方の隔たりがございます。何とか年内を目途に取りまとめていただきまして、必要な措置をしていきたい、そのように考えています。

○高橋(千)委員 だからこそ、派遣法の審議を今ここで中断して、もともと目指していた方向とは真逆の法案で終わりたくない、このことを指摘したいと思います。

 若干時間が余りましたけれども、この後討論がありますので、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

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