国会質問

質問日:2016年 10月 12日 第192国会 予算委員会

「働き方改革」、戦争法=安保法制に基づく新任務付与

再稼働へ残業規制除外 九電が要求 厚労局長通達
衆院予算委 高橋議員が追及 / 「働き方改革」看板に偽り

 塩崎恭久厚労相は12日の衆院予算委員会で、九州電力の求めに応じて、原発再稼働審査のための電力会社の業務を残業時間の適用除外とする通達を出したことを認めました。日本共産党の高橋千鶴子議員の追及に答えたもの。高橋氏は、安倍内閣が掲げる「『働き方改革』の看板に“偽りあり”が明らかになった」として、適用除外規定を見直し、残業の上限を法定化するよう求めました。(論戦ハイライト

 厚労省は「残業時間限度基準」として、「月45時間」「3カ月120時間」「年360時間」までとする大臣告示を出しています。しかし、「公益上の必要」があれば労働基準局長が適用除外できると定めており、2013年に原発再稼働審査のための業務を指定する通達が出されていました。
 高橋氏が「誰から要望され、誰が決めたのか」とただすと、塩崎厚労相は「電力会社から要望があって、当時の労働基準局長が通達を発出した」「(要望した電力会社は)九州電力だ」と答弁。安倍晋三首相は「公益上の必要性、集中作業が必要とされる」と答えました。
 高橋氏は、残業時間の規制を外してまで再稼働の審査を急がせる「公益性」などないと指摘。「労働時間をいくら規制しても、通達ひとつで除外されるなら、どこまでも広がる」として、会社のいいなりに長時間労働を強いた安倍内閣の姿勢を批判しました。
 さらに、高橋氏は、「残業時間限度基準」を超えた協定を結ぶことができる「特別条項」付き三六協定=残業時間に関する労使協定=が青天井の残業を許している実態を告発。大手広告代理店「電通」の新入社員が過労自殺した事例もあげながら、「(法律で)残業時間に上限を設けることが必要だ」と迫りました。
 塩崎厚労相は「働き方改革実現会議で議論を進めて実効性のある対策を取りまとめる」と述べるにとどまりました。

「永田町よりは危険」/ 南スーダン 首相ごまかし
高橋氏が追及

 日本共産党の高橋千鶴子議員は12日の衆院予算委員会で、稲田朋美防衛相が戦争法=安保法制にもとづき自衛隊に付与される新任務で「リスクが高まるということではない」(11日、参予算委)との認識を示していることを取り上げ、駆け付け警護など危険を伴う新任務の付与を批判し、南スーダンからの自衛隊撤退を求めました。
 高橋氏は、2016年版「防衛白書」がコラムで「新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はあります」と記述していると指摘。「新たなリスクの可能性を認めるべきだ」と迫りました。
 安倍晋三首相は「南スーダンは永田町と比べればはるかに危険だ」とごまかし、「任務が増えるからといって、その分だけリスクも増えるわけではない。自衛隊員が実際に負うリスクは1足す1足す1は3といった足し算で考えられるようなものではない」と強弁しました。
 高橋氏は「そんな問題ではない。白書に書いてあるのに認めないのか」と批判。南スーダンに派遣される予定の陸自第9師団第5連隊(青森市)に所属する自衛隊員の家族が「あんな苦しい戦争の思いを孫たちにさせたくない」などと悲痛な声をあげていることを紹介し、「家族にちゃんと説明ができるか。国民や国会に、十分な説明がないまま、新しい任務を付与することは絶対に許せない。現在の部隊を撤退させよ」と主張しました。

(しんぶん赤旗2016年10月13日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 初めに、総理に一問、午前中の緒方林太郎議員の質問に関連して伺いたいと思います。
 南スーダンに派遣される自衛隊の新たな任務について、リスクが高まるのではないか、こういう問いに対して稲田防衛大臣は、新たな任務がふえるからといって足し算のように単純にリスクがふえるわけではないとお答えになりました。本当にそれでいいんでしょうか。
 ここに二〇一六年の防衛白書を持ってきました。この中に「自衛隊員のリスクについて」というコラムがあります。「新たな任務に伴う新たなリスクが生じる可能性はあります」こう書いています。当然じゃないですか。
 南スーダンでは、十日、首都ジュバと南部イエイとを結ぶ幹線道路で民間人を乗せた車両が八日に襲撃され、少なくとも二十一人が死亡、二十数人が負傷したと発表しました。一昨日も、TBSのNEWS23が七月の襲撃現場を生々しく映像で伝え、同僚を目の前で殺された国連NGO職員の声を報じました。
 総理、新たなリスクの可能性、お認めになるべきではありませんか。
○安倍内閣総理大臣 もちろん南スーダンは、例えば我々が今いるこの永田町と比べればはるかに危険な場所であって、危険な場所であるからこそ、自衛隊が任務を負って、武器も携行して現地でPKO活動を行っているところでございます。
 そこで、我々は、自衛隊員が負うリスクについては、従来から一貫して深刻に受けとめております。あらゆる手段でリスクの低減を図っているわけでありまして、駆けつけ警護を含め、平和安全法制の整備によって新たに付与された任務にもこれまで同様リスクがあるわけでありまして、我々はこのリスクを否定したことは全くないわけであります。本日午前の審議の中で稲田大臣は、このリスクについては、リスクはないというふうには申し上げていないわけであります。
 南スーダンは、独立から間もない世界で最も新しい国家でありまして、当然、日本のような国と比較すれば、治安情勢は比較にならないほど厳しいのは事実であります。だからこそ、国連は南スーダンPKOを設立いたしまして、自衛隊を含め、各国はリスクを負いながら、南スーダンの平和と安全のため平和維持活動を行っているわけであります。
 現地に派遣している自衛隊は、七月の衝突発生後も、安全を確保しながら避難民のための施設を整備するなど、意義ある活動を続けているのは事実であります。
 今後とも、現地情勢については緊張感を持って注視しながら、要員の安全確保には万全を期していきたいと思います。
 自衛隊員のリスクについて改めて申し上げれば、自衛隊の任務はこれまでも常にリスクを伴うものでありまして、我が国有事における任務は文字どおり命がけのものとなるわけでありまして、隊員にとっては極限に近いリスクがあると言ってもいいんだろうと思います。平素における災害派遣も、警察や消防だけでは手に負えなくなったから自衛隊が出動するわけでありまして、危険をはらむものであります。
 しかし、任務がふえるからといってその分だけリスクもふえるというわけではないわけでありまして、自衛隊員が実際に負うリスクは、一足す一足す一は三といった足し算で考えるような単純な性格のものではないわけであります。
 いずれにせよ、十分な教育訓練を行った上で、現地の実情に応じた正確なリスク分析のもと、きめ細やかな準備と安全確保対策を講じ、あらゆる面でリスクを低減する取り組みを行っていく考えでございます。
○高橋(千)委員 今の、永田町と比べれば、この発言は断じて許せないと思います。そんな問題じゃないでしょう。今だって、三百五十名もの部隊の方がいらっしゃる。そのこと自体が大変なリスクなんですよ。それを、安定している、PKOの原則を維持できている、落ちついている、だから派遣できると皆さんおっしゃっている。おかしいじゃないですか。
 新たな任務、足し算だなんて一言も言っていません。私たちが言う戦争法が発動されて初めての駆けつけ警護や宿営地の防衛だ、そのことについて足し算じゃないという議論をするわけないでしょうが。そこに対して誠実なお答えがなかった。このことは強く指摘をしたいと思うし、また、防衛白書でさえも認めていることをなぜお認めにならないのか。非常に残念だと思います。
 私、これは本当は予定していなかったんですが、一問これを質問させていただいたのは、私の地元が青森市なわけです。陸自第九師団第五連隊が最初の部隊となります。諸団体や共産党の組織も署名などに取り組んでいますが、自衛隊員を家族に持つ方々の不安の声が寄せられています。
 息子から自衛隊のことは一切聞かせてもらえない、災害救助のときでさえ、それを聞いてどうするんだと言われ、親は小さくなっている、お孫さんが十一月からアフリカに行く、道路の補修をやると聞いていた、新任務とは言っていません、武器を持っていくのか、あんな苦しい戦争の思いを孫たちにさせたくないと訴えている、そういう声がたくさん寄せられました。
 だったら、そういう方たちにちゃんと説明ができますか。十分な情報も説明もないまま新しい任務を付与することは絶対許せません。安定していると言うのなら、今すぐ現在の三百五十名の派遣部隊を撤退させるべきです。このことを強く指摘して、次に進みます。
 きょうは、働き方改革について質問していきたいと思います。
 超党派で過労死等防止対策推進法を成立させたのは二〇一四年六月でした。日本の法律に過労死という言葉が初めて書き込まれたこと自体が画期的でした。第十四条には、「政府は、過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずる」と定めたのです。
 今月、法律に基づく過労死白書が初めて発表されました。明らかになった一つは、過労死の背景にある長時間労働の実態です。
 見ていただきたいと思います。二〇一一年からの五年間で、脳・心臓疾患、過労死ラインと言われる月八十時間以上の時間外労働をしていた方、これは決定した方だけですからもっと本当はいるんです、千二百五十三名。倍の百六十時間以上働いていたという人さえ百二十四名もおります。
 厚労大臣、初めての過労死白書をどう受けとめますか。当然、法律が定めた具体的措置が必要な事態ではないでしょうか。見解を伺います。
○塩崎国務大臣 先般、初めて過労死等防止対策白書が出されたわけであります。
 まず、我が国における過労死等の概要と、政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況を報告するものでございまして、施策の中には、長時間労働が疑われる事業場に対する監督とか働く方々からの相談対応など逐次実施をしていくものと、それから、過労死の実態解明のための調査研究のように長期にわたり継続的に取り組んでいるものがございます。
 御指摘の過労死等防止対策推進法の第十四条の規定は「過労死等に関する調査研究等の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。」とされているところでございまして、法制上の措置については、今回の白書の内容のみをもって直ちに判断するものではないと考えておりまして、しっかりとした調査研究を今やりつつあるわけでありますので、そういうものを踏まえて考えていくべきものと思っております。
 厚労省としては、過労死をゼロとして、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現を当然目指すわけで、過労死等の防止の重要性の周知あるいは相談体制の整備などにこれまで以上にしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
○高橋(千)委員 のみをもってとおっしゃいましたけれども、ようやっと白書ができたんです。これまでの実態がここまで明らかになって、これのみをもってとおっしゃらないで、せっかく厚労省がまとめたものを直ちに生かしていく、その決意を本当は聞かせていただきたかったなと思います。
 この法律を成立させるまでには、全国過労死を考える家族の会の皆さんの長きにわたる奮闘がありました。忘れられないのは、法律が通ったからといって夫や息子が帰ってくるわけではない、でも、自分と同じ思いをする人が二度とないようにという訴えでした。
 最初は、与野党が全部一致できたわけではありません。でも、その壁を乗り越えることができたのは、働いて死ぬなんておかしいね、このことで一致できたからであります。それは、与野党の別なく、雇用主から見ても同じはずだと思えたからでした。寺西笑子代表らは、私たちは、過労死を減らすのではなく、なくす、ゼロにすることが目標なのですとおっしゃっています。
 総理に伺います。働き方改革は過労死をなくすことができるのですか。
○塩崎国務大臣 超党派でつくられた過労死等防止対策推進法であることはそのとおりでございまして、当然のことながら、働き過ぎから命を落とすことは御本人そしてまた御家族にとってもうはかり知れない苦痛であることは言うまでもないわけで、社会にとっても大きな損失だ、過労死はあってはならないというのが共通認識で議員立法ができたと思います。
 厚労省としては、当事者である御遺族の方々にも参画をいただいております過労死等防止対策推進協議会、ここで昨年七月に過労死等の防止のための対策に関する大綱というのがまとめられました。それに基づいて、私どもとして、将来的に過労死等をゼロとするということを目指して、調査研究、啓発、相談体制の整備、民間団体の活動等に取り組んでいるわけでございます。
 私どもとしても、長時間労働の是正に向けて働き方改革実現会議における時間外労働のあり方の議論にしっかりと参画をして、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。
○安倍内閣総理大臣 ただいま厚労大臣が答弁させていただいたとおりでございますが、まさに私たちの目的は、長時間労働の是正に向けてしっかりと取り組んでいきたい、あくまでも働く人の立場、視点に立ってきちんと議論を進めていきたい、このように考えております。
○高橋(千)委員 質問したのは、過労死をなくすことですかと聞きました。
○安倍内閣総理大臣 この働き方改革によって長時間労働が是正されていくわけでありますから、当然それは過労死を防ぐことにつながっていく、このように考えております。
○高橋(千)委員 初めての過労死白書が発表された十月七日、大手広告代理店の電通の新入社員、高橋まつりさん二十四歳の過労自殺が認定されたと公表されました。
 高橋まつりさんは、昨年四月に入社し、インターネット広告を担当していたそうですが、試用期間が過ぎ、昨年の十月からは月約百五時間も残業していたといいます。昨年のクリスマスにみずから命を絶ったまつりさんがSNSに残した書き込みには、眠りたい以外の感情を失った、土日も出勤しなければならないことがまた決定し、本気で死んでしまいたいなどつづられていました。会見した母親の幸美さんは、もっと早く、娘が生きているうちに対策をしてくれなかったのかと訴えました。
 しかし、そのきっかけは実は十六年前にあったはずです。もっと言えば二十五年前。私自身、二〇〇七年の予算委員会で取り上げたわけですが、自殺が過労自殺として同等に労災認定されるようになったきっかけは二〇〇〇年三月の最高裁判決であり、それは電通の新入社員の青年の自殺でした。亡くなったのは一九九一年なのです。つまり、あれから十六年、二十五年たっても電通は変わっていないということじゃありませんか。
 塩崎大臣、名立たる大企業が率先して改善しなければなりません。また、若い入社したばかりの労働者がみずから命を絶ってしまったことを防げなかったことをどう思うのか。厚労省は電通に対しどんな指導をしてきましたか。
    〔委員長退席、菅原委員長代理着席〕
○塩崎国務大臣 まず第一に、今回お亡くなりになられた新入社員の方の御冥福を心からお祈り申し上げますとともに、御家族にお見舞いを申し上げたいと思います。
 今お話しのとおり、平成三年にやはり二十四歳の男性社員の方が過労自殺をされました。私どもはそれをよく認識しているわけでありまして、今御指摘のとおり、平成三年の、業務によって発病した精神障害を原因とする自殺事案でございました。これに対して企業の責任が争われた民事訴訟が最高裁まで争われていたわけでありまして、この企業において今回こうして再び自殺事案が発生したということは、本当に遺憾の至りだというふうに私どもも思っているわけであります。
 これまでの監督指導の状況については、詳細は明らかにすることはできませんが、今回発生した事案を受けて、昨日、十月の十一日、東京労働局長が企業の幹部を呼び出しました上で、こうしたことが再び起こることのないように、労働時間管理の適正化、あるいは実効のある過重労働対策をしっかりと講ずるように厳しく指導を行ったところでございます。
 厚生労働省においては、これまでも過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場に対する監督指導を行ってきているわけでありますので、今後ともこうしたことを徹底してまいりたいというふうに思います。
○高橋(千)委員 遅かったと言わなければならないと思います。御遺族の皆さんは、今の案件ではなくて、これまでもずっと過労死の問題を取り上げてきた家族の皆さんやあるいは応援している皆さん、私自身も質問で言ったことがありますが、やはり、こうした事案が起こったときに、ずっと争って結論が出てから初めてわかるのではなくて、企業名を公表するべきだということを指摘してきたんです。今やっと、重点監督などといって、一社この間公表したという話をしましたが、やはりそういう態度が問題なんだと指摘をしたい。絶対繰り返さないように頑張っていただきたいし、私たちも頑張っていきたいと思います。
 そこで、総理に伺いますけれども、先ほど、過労死をなくすことは当然だとおっしゃっていただいたと思います。では、やはり、働き方改革を言うのであれば、残業時間に明確な上限規制を設けること、裁量労働制は時間に裁量がきくからいいんだなんといって長時間労働を助長することは絶対にやめるべきだと思います。いかがでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 長時間労働の是正は働き方改革の核となるものでありまして、働き方改革実現会議において、労使のトップや有識者に集まっていただきまして、時間外労働の上限規制の労働基準法のあり方を含め、長時間労働の是正について、働く人の立場、視点に立って議論を進め、年度内に具体的な働き方改革実行計画を取りまとめ、関連の法案を提出する考えであります。
 いかに効率的に働いているか、家庭と両立させているか、それを自慢できるような社会にしていきたいと思っておりますが、働き方改革に私も先頭に立って取り組んでいきたい、こう考えております。
○高橋(千)委員 働く人の立場とおっしゃいましたけれども、なぜこれだけのことがはっきりとお答えできないのかなと、とても残念に思います。
 パネルを見ていただきたいんですが、これは、長時間労働規制、日本共産党の提案。もちろん一部ではありますけれども。今や与党からも、労働時間に上限規制を設けるべきだという質問が出てきます。この委員会でも議論がされました。やはり本気度を聞きたいと思うんですね。
 憲法二十七条には、勤労の権利及び義務、第二項、賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律で定めると書いています。残業時間もきちんと限度を書くべきです。
 私たちは、この提案は実はまだ世に出ておりませんけれども、野党共闘で共同提案をするに当たって、私たちの考え方を骨子案として提出したものであります。参議院にはブラック企業規制法案を提出しております。
 結局、シンプルな中身なんですね。労働基準法第三十六条第一項の協定による労働時間の延長は、いわゆる三六協定と呼ばれるもの、一定の場合を除き、一カ月四十五時間、三カ月百二十時間、一年間について三百六十時間を超えてはならない、これはもともと厚労省が定めている大臣告示なんです、これを法定するという極めてシンプルなもの。
 上限規制を検討するというのなら、最低でもこれはやるべきではないでしょうか。
○加藤国務大臣 今総理からお話がございましたけれども、長時間労働の是正はまさに働き方改革の核であるというふうに認識をしておりますし、また、長時間労働の上限規制の労働基準法のあり方を含む長時間労働の是正については、今回の会議には労使のトップにも出てきていただいておりますので、しっかりとした議論をしていただいて、年度内に働き方改革実行計画を取りまとめたいと思います。
 これからの議論ではありますけれども、当然、その計画においては、実効性のある、そうした内容のものにしていきたい、こういうように考えております。
    〔菅原委員長代理退席、委員長着席〕
○高橋(千)委員 結局、今私は本気度を聞きたいと言いましたけれども、具体的に規制を法定するということさえお答えにならない。今基準としてあるものを法律にしたらどうかと言っているだけなんです。私たちはこれでいいとは思っていませんけれども、最低これはやるべきじゃないかということさえもお答えにならない。非常にやはり働き方改革の中身が透けて見えたかな、このように思っております。
 そこで、事実関係だけ厚労大臣に伺いますけれども、三六協定は、やはり事実上、長時間労働を青天井に許している格好になっていると思います。
 昨年の予算委員会で我が党の志位委員長が、経団連の役員に名を連ねている大企業がそろって月八十時間以上の残業、労使協定を結んでいるじゃないかと指摘したときに、総理がそのときお答えになったんですが、実際にはそんなにしょっちゅう残業しているわけじゃないとお答えになったんです。
 これはどういう意味かというと、保険なんですね。百時間とかうんと長く結んでおけば、例えば八十時間とか九十時間でもその範囲内なので、違法じゃないんですよね。違法じゃない。でも、そういう協定が残ってしまって規制がなければ、結果として長時間労働を助長することになるのではありませんか。
○塩崎国務大臣 御存じの、労働基準法第三十六条に基づいて労使で三六協定を締結すれば、一週四十時間または一日八時間を超えて時間外労働が可能となっているわけでありますけれども、本来、時間外労働は必要最小限にとどめられるというのが当然のことだというふうに思っております。
 こうした観点から、今御指摘のありましたように、大臣告示で一カ月に四十五時間、一年で三百六十時間などの時間外労働の限度基準というのを定めて、三六協定が限度基準の範囲内におさまるように労働基準監督署による指導を徹底しているわけでありますが、今お話があったのはいわゆる特別条項と呼ばれているもので、三六協定の中で特別条項を結べば限度基準を超えて時間外労働が可能となるわけであります。これはあくまで臨時的な場合に限ること、それから臨時的な延長時間は可能な限り短くするように努めなければならないこと、これを大臣告示で明確にしているわけでありますが、これによって指導も行っているわけであります。
 ただ、今、加藤大臣からもお話があったように、実効性が問われているところも事実だろうというふうに思いますので、こうしたことで、時間外労働の上限規制のあり方を含めて、先ほどお話がありましたが、長時間労働の是正については、働き方改革実現会議でしっかりと働く人の立場、視点に立って議論を進めて、実効性のある対策を取りまとめてまいれればというふうに思っているところでございます。
○高橋(千)委員 今、実効性が問われているとおっしゃったんですが、まさにそうなんですよ。実態は、守っていない。
 厚労省の時間外労働規制に関する検討会の中でも、特別条項つき三六協定で定める特別延長時間が長いほど、時間外労働の実績、実際に労働時間が長くなっている、長く結べば長くなっている。私が言ったこと、ちゃんと私は厚労省の資料を見て実は質問しているわけなんですね、だからそこをちゃんと認めて、そこにメスを入れなければだめなんだということです。
 逆に、上限をかけるのは仮に仕方ないという議論になったとして、でもうちの事業所は適用除外にしてくれとなったら意味がありません。そういう声が今企業の中から随分出ているようなんですね。
 塩崎大臣にもう一度伺いますが、労働基準法における残業時間の限度基準において適用除外としているものはどんなものがありますか。
○塩崎国務大臣 時間外の労働の上限規制につきましては、今お話があったようにこれから議論するわけでありますけれども、御指摘の大臣告示において三六協定の基準として定めている月四十五時間、年三百六十時間等の限度基準を適用除外としている業務は、まず第一に工作物の建設等の事業、それから自動車の運転の業務、それから三番目は新技術、新商品等の研究開発の業務、四番目に季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が激しい事業もしくは業務または公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するものでございます、これは通達でございますが。
○高橋(千)委員 今読んでいただいたところは、お手元の資料の四枚目にございます。三のところを今読んでいただきました。
 そこで、基準局長に実務的に伺いますが、今大臣が答えたうち対象者数がわかるものについて、その人数と、それが全雇用者から見てどのくらいあるのか、お答えください。
○山越政府参考人 お答えいたします。
 時間外労働限度基準告示において適用除外とされているもののうちおおよその対象者数がわかるものは、工作物の建設等の事業と自動車の運転の業務でございます。
 このうち、まず建設業の雇用者数でございますけれども、これにつきましては、総務省の平成二十七年労働力調査によりますと雇用者数が四百七万人でございまして、これは全雇用者数の七・二%となっております。
 また、自動車運転従事者につきましては、総務省の平成二十四年就業構造基本調査によりますと雇用者が百五十八万人でございまして、これは全雇用者数の二・八%となっているところでございます。
○高橋(千)委員 四つのうち二つしかわからないというのが実態なんですけれども、今読んでいただいた建設業四百七万人と自動車運転従事者百五十八万人、足しただけでも五百六十五万人で、働く人の一割を超えているんです。基準の除外とされているところがそれだけいるということ。
 そして、これを見ていただきたい、過労死等の請求件数の多い職種。トップが、今言った自動車運転従事者。これはもう皆さん想像にかたくないと思うんですね。高速バスの問題ですとか、この間もずっと事故が続いてきた。さもありなんと思うのではないでしょうか。そして三番目に、今一番多いと言われた建設従事者が四十件という形でありますけれども、ある。
 そして、実は、ちょっと時間の関係でこれは言い切りにしますけれども、この二番目の営業のところですね。五十四件もあります。今回の、我々が残業代ゼロ法案と呼んでいる労働基準法改正案の中に営業の分野を裁量労働という形で拡大することが入っているわけですから、労働時間が明確に把握されない、そして、こうした過労死につながるような働き方がさらにふえるということがわかるのではないかと思います。ここは指摘をしておきたいと思います。
 それで、時間外労働の上限を決めようといいながら、今言ったように規制の対象の外にある業種や職種をふやそうとしている。そうしたら、やはり私は、長時間労働規制と叫んでいることの看板に偽りあり、そう思うわけです。
 そうした中できょう取り上げたいのは、その看板に偽りありの象徴的な問題と思うのが、原発の再稼働を目指して残業規制を外したという問題です。
 九日、東京新聞や幾つかの地方紙で一斉に取り上げられました。二〇一三年の厚労省の通達で、原発再稼働に向けた審査に対応する業務は、先ほど述べた残業時間の限度基準から除外される公益性のある業務、四つ目のものとして認めたというものなんです。
 記事によると、審査担当の電力社員には過労死ラインと言われる月百時間を超す残業が続き、三カ月で四百時間を上回るなど、年間の上限を大幅に超えていたケースもある、審査対応は長時間の残業で非常に過酷、体調を崩す人もおり、厚労省の通達が背景にあるとすれば残念だという電力関係者の声を紹介しています。
 塩崎厚労大臣は、一言で答えてください、この事実を承知していたのか。だとすれば、知ったのはいつか。
○塩崎国務大臣 御指摘の通知は、平成二十五年時点において、原子力規制委員会に対して申請が出されております原発の再稼働に向けた適合性審査に関する業務に限定をして、当時の労働基準局長が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると判断して発出したというふうに理解をしております。
 その経緯につきましては、けさほど事務方から説明を受け、把握をしたものでございます。
○高橋(千)委員 けさということでございました。
 今紹介した通達を、お手元の資料六と七、平成二十五年十一月十八日というのと十二月五日、これは十年保存の通達でございます、つけてあります。
 アンダーラインを引いておりますから見ていただきたいんですが、二〇一三年七月八日に東電福島第一原発事故を受けての新規制基準が示されたこと、全国の原発において設置変更許可、工事計画の認可、保安規定の認可という三段階の適合性審査が行われているということを書いた上で、申請のあった新規制基準適合性に関する業務については、公益事業における業務であって、当該事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要とされるとして、除外する旨の通達なんです。驚きました。
 世耕経済産業大臣に伺います。原発について所管する経産大臣には厚労省から相談があったのか。あったとすればいつか。
○世耕国務大臣 お答えいたします。
 事務方に省内確認をさせましたが、厚生労働省からそのような相談を受けたという事実はないということでありました。
○高橋(千)委員 これだけのことを全く相談もしていなかった、そのこと自体が驚く話です。
 同じ質問を原子力規制委員長に伺います。
○田中政府特別補佐人 厚生労働省より御指摘のような相談を受けた事実はございません。
○高橋(千)委員 規制の側にも推進の側にも、まして大臣にも全く相談なく、基準局の部局だけでこの通達を出した、こういうことが判明したと思います。非常に重大だと言わなければなりません。
 規制委員会にさらに伺います。残業時間制限を外したいというのは、多分、それだけ再稼働を急いでいるという意味だと思うんですね。審査には、申請してからいついつまでに終わるという期限があるんでしょうか。
○田中政府特別補佐人 お答え申し上げます。
 期限はございません。
○高橋(千)委員 期限はございませんという大変シンプルなお答えをいただきました。
 例えば、十月六日の福井新聞では、関西電力美浜原発三号機の再稼働審査について、三つのうち一つ目の合格証を規制委員会が出したと紹介しています。
 関電が全ての耐震評価の資料を規制委員会に提出したのが八月二十六日、九月六日の審査会合では、規制庁の山形浩史総括官が、当初考えていた予定より一カ月おくれているというふうなことは共有できているのかと指摘、早く一〇〇%のものを出さないと間に合わない、夏前から何となく関電がのんびりしていると詰め寄ったと。
 なぜ規制庁が審査を早く早くと催促するんですか。ここで言う間に合わないとは、どういう意味ですか。
○田中政府特別補佐人 今御質問の美浜三号機については、原子炉規制法で定められた四十年の運転期間が本年十一月三十日に満了するため、時間切れで審査が中途半端に終わることは望ましくないとの考えから、規制委員会としても、厳正かつ迅速に審査を行うべく最大限の努力をしてまいりました。その一方で、審査ですから、まず申請者である事業者が最大の努力を払っていただいて、きちっとした申請をしていただくということが必要であります。
 結果として、設置変更許可については、許可するとの結論になっておりますけれども、現在の時点ではまだ工事計画認可と運転期間延長認可については審査中であり、引き続き、期限までにしっかりとした結論が出せるよう、厳正に、かつ迅速に審査を進めていきたいと考えております。
○高橋(千)委員 今の御答弁、本当に大変な中身だと思うんですね。
 十一月三十日で四十年の期限が来てしまうんですね。それまでに審査を全部終わらなければ、結局再稼働できない。逆に、間に合えば、あと最大で二十年延長するということが間に合う、そういう説明を受けました。
 これは全く本末転倒じゃありませんか。大体にして、規制する側が早く早く。あり得ますか。
○田中政府特別補佐人 私ども規制委員会が適合性審査で期限を設定するということはございません。原則としてございません。
 ただし、先ほど申し上げましたように、美浜三号機については、法律上、来月になりますけれども、十一月三十日で四十年の満期、満了するということであります。
 この点について、審査を始めるに当たっては、関西電力の社長においでいただいて、どういうふうに審査を進めたらいいのかということについて会社の意向もお聞きして、こういったものについて、美浜三号機については優先的に審査を進めていただきたいというような御意見があったので、こういう対応をさせていただいております。
○高橋(千)委員 本当にとんでもない話だと思うんですね。そんなことを規制の側が心配する必要がありますか。四十年を、間に合わないんだったら、それで諦めるべきなんですよ。まして二十年延長するなんて、とんでもない話じゃありませんか。そのために審査を早く早くと。安全をないがしろにしては絶対ならないんです。
 実は今回、美浜はこの中に入っていないんですけれども、見ていただきたいと思うんですが、残業時間限度基準の除外となった原発。見ていただくとすぐわかると思うんです。二〇一三年七月八日が並んでおります。これは、規制委員会の新規制基準が始まった日にばっと出したところが一斉に除外となったということであります。北海道電力泊原発一、二号炉、泊原発三号炉、関西電力大飯原発三、四号炉、あと四国電力、九州電力、東京電力の柏崎刈羽原発というふうに続くわけなんです。
 それでは、厚労省に伺います。では、美浜原発三号機のような、ここにない原発も今後認めていくつもりなんですか。
○山越政府参考人 お答えいたします。
 御指摘いただいております新規制基準適合性審査に関する業務についての三六協定の取り扱いでございますけれども、これは、平成二十五年に、当時、労働基準局におきまして、こういった事業が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると認められた業務だということで、こういった業務を対象としたものでございます。
 このように限定的に認められた業務を拡大することについては、現時点では考えていないところでございます。
○高橋(千)委員 集中的な業務で公益的な事業、それ自体信じられない評価ですけれども、しかし、これだけだというのもまた、言っていることが矛盾しているような気がいたします。そうじゃないでしょうかね。本当に公益的だというのであれば、なぜこれだけに絞るのか。何か特別な意味があるんでしょうか。
 この中のどこか、電事連の代表でいえば関電でありますけれども、どこかから要望されて誰が決めたんでしょうか、明らかにしてください。
○塩崎国務大臣 発電用の原子炉が新規制基準に適合しているかの審査に関する業務を限度基準の適用除外とすることについて、これは電力会社から要望があって、当時の労働基準局長が、公益事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になると判断をして通達を発出したものというふうに理解をしております。
○高橋(千)委員 どこですか。
○塩崎国務大臣 どこというのは、電力会社のことですか。(高橋(千)委員「はい」と呼ぶ)これは九州電力でございます。
○高橋(千)委員 これを見ながらなるほどと思って皆さん聞いていたと思うんですけれども、やはり電力会社からの要望があって基準通達を出したと。
 非常に大変な事態だと思うんですよね。申請から早くても三年ですよね。これだけ長期に残業時間規制を取り払えばどういうことになるのか。もうわかると思うんです。過労死ラインを超えてまで残業して再稼働審査に間に合わせることがなぜ公益なのでしょうか。これが認められるなら、うちだってうちだってと、除外がふえるのは目に見えています。一片の通達でそんなことは許されるんですか、厚労大臣。
○塩崎国務大臣 労働基準法第三十六条により認められる時間外労働は限度基準告示でその労働時間の延長の上限が定められているわけで、一方で、一部の事業及び業務については、その特殊性に鑑みて限度基準告示の適用除外としていることは、先ほど御説明したとおりでございます。また、公益上の必要によって集中的な作業が必要とされる業務として先ほど申し上げたように労働基準局長が指定するもの、これについても限定的に適用除外を認めているということで、その上で、発電用の原子炉が新規制基準に適合しているかどうかの審査に係る業務は、電力会社から原子力規制委員会の審査に対応する必要があるとの要請が先ほど申し上げたようにあったことを踏まえて、労働基準局において当該事務の内容を精査した結果、公益事業における業務であって、当該事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になるとして限度基準の適用除外とすることを認めたものというふうに今回承知をしたところでございます。
 このように、限度基準告示の適用除外は真に必要なものに限られて運用されているわけでございますが、いずれにしても、時間外労働の上限規制の労働基準法のあり方を含めて、長時間労働の是正については、先ほど来繰り返し申し上げているように、今既に始まっております働き方改革実現会議において、労使のトップや、あるいは有識者に集まっていただいて、しっかりと働く人の立場に立って議論を深めてまいりたいというふうに考えております。
○高橋(千)委員 なぜ真に必要なのか、意味がわからないです。定期検査と再稼働のための審査は全く違うわけですよね。再稼働のための審査は真に必要なもの、残業時間の規制、基準を取っ払っても。そうですか。これは明らかに国の都合じゃないですか。あるいは、電力会社の都合に厚労省が屈服したことになると思います。断じて認められません。
 総理に、ここまで聞いていただいて、率直な感想を伺いたいと思うんです。
 原発再稼働の是非については、言うまでもなく我が党は反対をしているわけで、今その是非を問うているわけではないんです。
 ですが、住民の間で、裁判も含め大きな反対運動があるなど意見が分かれているときに、もちろん自治体からも声が上がっているときに、総理だって何度も、安全審査を満たすのが条件だと言い、その安全審査とは世界一の基準と言ってきたではありませんか。それを、残業時間の規制を外してまで急げと。おかしくありませんか。
 労働者に無理をさせるということは、労働者の健康確保にとってだけではなく、安全のための審査対応のはずが、作業の確実性も問われることになると思いませんか。見解を伺います。
○安倍内閣総理大臣 これは既に厚労大臣からも答弁をさせていただいておりますが、労働基準法第三十六条により認められる時間外労働は限度基準告示でその労働時間の延長の上限が定められております。一方で、一部の事業及び業務については、その特殊性に鑑み、限度基準告示の適用除外としており、公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として労働基準局長が指定するものについても限定的に適用除外を認めています。
 御指摘の、発電用原子炉が新規制基準に適合しているかどうかの審査に関する業務は、電力会社から原子力規制委員会の審査に対応する必要があるとの要請があったことを踏まえ、厚生労働省において当該業務の内容を精査した結果、公益事業における業務であって、当該事業の安全な遂行を確保する上で集中的な作業が必要になるとして限度基準の適用除外とすることを認めたもの、このように承知をしております。
○高橋(千)委員 厚労省が答えたことを言ってくださらなくてもいいんです。政府の推進する政策のためなら残業時間の規制も取り払う、こんなことは絶対あってはならないと思うんです。その点でどうかということを聞いています。
 また、やはり、働き方改革についてずっと議論をしてきましたけれども、労働時間を幾ら規制しても、この事例のように、電力会社から要望があった、では除外しましょう、そして通達一つで除外されるなら、除外はどこまでも広がります。むしろ必要のない除外も本当はあるはずなんです。今こそちゃんと見直すべきではありませんか。
○世耕国務大臣 原発再稼働に関する政府の一貫した方針は、あくまでも、スケジュールありきではなく、安全確保を最優先に取り組むべきものと考えております。こうした考え方については、常日ごろから、電気事業者を含め、関係各所にしっかりとお伝えしているところであります。また、その審査の際に電気事業者が労働法規を含む各種法令に沿って対応することは当然だというふうに考えております。
○高橋(千)委員 何のために出てきたのかよくわからないんですが、気を取り直して、もう一度総理に答弁をいただきたいと思います。
○安倍内閣総理大臣 今、世耕大臣が答弁させていただいたのは、まさに原発についての基本的な考え方を答弁させていただいたところでございますが、この適用除外については、これはまさに公益上の必要、そして集中的な作業が必要とされるかどうかということに鑑み、これは何でもということではなくて、ちゃんとこういう条件に合っているかということの上において労働基準局長が指定するものについても限定的に適用除外が認められている、このように考えております。
○高橋(千)委員 極めて重大な事態がわかったのではないかと思います。
 働き方改革ということが最大の目玉だといって、総理はこれまでも何度も、ちゅうちょなく規制をかける、法改正を行う、そこまで踏み込んでお話をされました。しかし、一方では、いろいろな除外があるということを指摘したのに対して、やはり政府が推進する立場ではこうしたこともあり得るんだということがわかったわけなんです。
 あと一言言って、終わります。
 今、経済財政諮問会議でもやられていますが、成長戦略と働き方改革は一体のものだと強調されています。成長つまり労働の生産性を上げることだけに躍起になるのではなくて、生産性を上げるのも、労働者を大切にしてこそではないか、あの手この手の規制除外ではなく、きちんとルール化し、ルールを守ってこそ企業のイメージもアップできるんだ、その立場で取り組んでいただきたい、このことを指摘して、質問を終わります。

 

――資料――

【資料1】過労死等防止対策推進法(抜粋)

【資料2】過労死等の時間外労働時間数別支給決定件数

【資料3】長時間労働規制 日本共産党の提案

【資料4】36協定における特別延長時間(特別条項)の状況

【資料5】脳・心臓疾患の請求件数の多い職種(上位10職種)

【資料6】厚生労働省労働基準局長通知(2013.11.18)

【資料7】厚生労働省労働基準局監督課長通知(2013.12.5)

【資料8】残業時間限度基準「除外」となった原発

【資料9】所定外労働が必要となる理由

【資料10】残業手当が支給される立場ではない者の割合

【資料11】企画業務型裁量労働制の1日のみなし労働時間・実労働時間

【資料12】経団連「同一労働同一賃金の実現に向けて《概要》」

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