国会質問

質問日:2016年 5月 13日 第190国会 厚生労働委員会

「同一労働同一賃金」、速やかな義援金配分を

待遇格差 是正求める / 高橋氏 厚労省「法改正を検討」

 日本共産党の高橋千鶴子議員は13日の衆院厚生労働委員会で、「同一労働同一賃金」の実現に向けて安倍内閣の姿勢をただしました。
 高橋氏は、塩崎恭久厚労相が派遣法に、パートや有期雇用と同じように「不合理な労働条件の禁止」「差別的取り扱いの禁止」を加えると答弁していることに関し、派遣法の改正のみでよしとするのかと質問。待遇格差を許容する要件についても、「パート法でも是正の対象は32万人程度とわずかだ。『人材活用の仕組み』を要件とすれば、きわめて限られる。削除すべきだ」と述べ、職務内容が同じであれば対象とするよう求めました。
 厚労省の坂口卓・派遣・有期労働対策部長は、法改正について「パート法、労働契約法、派遣法を含めて検討する」と答弁。パート法の差別禁止規定でも「対象者は限られている」と認め、「検討していきたい」と答えました。
 高橋氏は、EU(欧州連合)は賃金差が合理的である立証責任を企業側に課しているとして、日本でも導入すべきだと主張。坂口氏は「検討会で実効性ある方策を検討してもらう」と述べるにとどまりました。
 高橋氏は、「均等待遇を一定実現することで非正規労働者が固定化されてはならない」と強調しました。
(しんぶん赤旗2016年5月19日付より)

 

義援金配分 速やかに / 高橋氏 熊本地震の被災者一律に

 日本共産党の高橋千鶴子議員は13日の衆院厚生労働委員会で、熊本地震に対する義援金について、被災自治体の配分委員会に対し、被災者すべてに速やかに、一律に配るよう国が求めるべきだと主張しました。
 高橋氏は、熊本県の場合、全国からの義援金約57億円(4月末現在)のうち、被災市町村への第1次配分が7億5千万円にとどまっていることを確認。「被災者が必要なのは当座の現金だ」として、自治体の配分委員会によっては被災住居が一部損壊だとほとんど義援金を渡さない事例を示し、「地震直後の困難は誰しも同じだ。所得や損害の違いで差をつけてはいけない」と強調しました。
 さらに、義援金の配分に使われる罹災証明書の発行が遅れ、同県では29%と指摘されていることをあげ、義援金の速やかな配分のため国が人的支援を強めるよう求めました。
 内閣府の中村裕一郎参事官(被災者行政担当)は、配分について「国が(自治体に)具体的手法を申し上げる権限はない」としつつ、「義援金は被災者に速やかに届けられるべきだ」と答えました。
(しんぶん赤旗2016年5月18日付より)

 

――議事録――

○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。
 きょうは各議員が熊本地震について取り上げていらっしゃいますが、あすで一月になります。改めて、犠牲になられた方、被災された皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。
 そこで一点、内閣府防災に質問したいんですけれども、全国からの義援金、今現在、どのくらい集まっており、熊本や大分に配分がどのようになっているでしょうか。

○中村政府参考人 お答えいたします。
 国民の皆様からの善意により寄せられる義援金につきましては、国の法令等に基づくものではございませんけれども、今般の熊本地震に係るものにつきましては、被災市町村に直接寄せられているほかに、熊本県、日本赤十字社及び共同募金会において四月十五日より受け付けを開始しているものと承知をいたしております。
 このうち、日本赤十字社及び共同募金会においては、直近でおおむね九十億円程度が集まっております。このうち、四月三十日現在で、熊本県に配分をされておりますものと熊本県が直接受け付けたもの、これを合わせますと約五十七億円というふうになっていると聞いております。
 この五十七億円につきましては、方法や金額などの基本ルールを決定するための配分委員会を熊本県に設置しておりまして、五月二日には、第一回の会議において、第一次配分として約七億五千万円を県内の二十五市町村へ配分し、そこから被災者に配分するための手続を各市町村で進められているところと伺っております。
 他方、大分県につきましては、この配分委員会設置のための準備会を本日開催する予定という状況と伺っておりまして、手続はこれからということになるかと存じます。

○高橋(千)委員 日赤だけでいうと三十一億くらいだと思いますが、トータルで五十七億円が送金をされて、市町村には七億円配分ということ、その数字自体がちょっと衝撃というか、まだその段階なのか、要するに、たくさん集まっているけれども、市町村自体に行っているのはまだその段階なのかという思いを皆さんされていると思うんです。
 実は、東日本大震災のときも、ちょうど一月というときに、災害対策特別委員会でこの問題を質問しました。そのときには、被災県と市町村が大変多かったために配分委員会をまだ設置できていない、つまり、国が県とどういうふうに分けるかということを直接厚労省が関与して配分委員会を設置したんですが、その配分委員会が、国の委員会ができていないという段階でありました。
 ですから、今回は、逆に、限定的なところなので国レベルではそんなに面倒くさいことはないと思うんですよね、日赤に任せている。ただ、大分県も配分委員会の設置がこれからだということです。
 それで、私が思うのは、やはりまず、何も持ち出せずに避難した方、食料や物資は、最初は本当に何もないというところから始まるんですが、いずれ足りてきます。やはり必要なのは当座の現金だと思うんです。
 そのときに、配分委員会が基準を決めなければそこから先には行かないわけですよね。それで、全壊は幾ら、半壊は幾らというふうに差をつけて、一部損壊だとほとんどもらえないのが実態であります。しかし、それ自体は、配分委員会が決めれば、逆に一律に配ることも可能だと思うんですね。
 そこを確認したいのと、その基準については、例えば、共同通信によれば、罹災証明の発行がまだ二九%と大変おくれています。地震直後の困難というのは、被災者にとって、誰しも同じです。だからこそ、災害救助法による救助というのは所得や損害の程度で差をつけていないわけなんですね。
 ですから、私は、まず最初は、全部とは言いませんが、最初の配分というのはなるべく早く、そのためにも、一律に全ての被災者に配分すべきだと思います。ぜひこれを話し合っていただけないでしょうか。

○中村政府参考人 お答えいたします。
 繰り返しになりますけれども、義援金につきまして、国の法令等に基づくものではないということでございますので、逆に申し上げれば、配分委員会の方で適切に判断いただければ、そのような方向で進めることが可能であろうと存じます。
 国といたしましては、具体的な手法等について申し述べるべき権限がないものと理解しておりますけれども、一般論として申し上げれば、国民の皆様から寄せられた善意による義援金でございますので、被災者の方々のお手元に速やかに届けられることが大事であるというふうには考えております。

○高橋(千)委員 まず、直接の権限はないということはわかって聞いておりますが、今のように、考え方を示すこと、あるいは、今言ったように、配分委員会が決めれば、必ずしも、全壊、半壊というふうに差をつけなければならない、そうでない考え方もできるわけですよね。それをやらなきゃいけないと思っているから時間がかかっている、そういうこともありますので、その時間がかかっている部分については、例えば、罹災証明を出すための人手が足りないんだ、そこに応援をすることは国はできるわけですよね。河野大臣が既に指示をしているということを聞いております。そういうことをぜひお願いしたいと思います。
 内閣府には、大変忙しいところ、ありがとうございました。ここで退席していただいて結構でございます。
 それで、大臣には一言要望だけ伝えておきたいと思います。
 実際、さっきの義援金と生活保護の収入認定の問題も、私、何度もこれは質問してきているんですよ。考えれば、募金した人から見ると、募金したお金が収入認定されて、国が出す、生活保護に出すお金が減るわけですよね。国を助けていることになるんですよ。被災者を助けたいと思って、一生懸命、わずかでも助けたいと思って出したお金が何で国を助けるんだと。国が出すお金が減ってよかったという話になってはいけないんですよ。これは本当に、東日本のときにも、義援金を出した人から言われましたよ。そういうつもりで応援しているのに何だと言われました。
 そこを考えて、やはり、さっき指摘があったように、ここは、面倒くさい、自立支援のためにこれが必要なんだということはもう抜きにして、被災者を助けるお金なんだ、収入認定はしないということを検討していただきたいと思います。
 それから、労働相談の問題で、きのうの熊本日日によると、もう既に一万件を超えているそうです。勤め先が休業状態になっているなど、雇用保険の適用関係が六割なんですね。
 雇用保険というのは、何かあるたびに改正していますよね。ある意味、一生懸命やってきたんですが、だから、そうすると、本当にプロパーじゃないとわからないんです。応援に行っても、ちょっと関係したことがあるとか、昔やったことがあるという人だけではなかなか対応できません。だから、本当にプロパーの、対応できるような応援にしてもらいたい。
 そして、その点、その応援をしたことによって大変な思いをする派遣元の労働局とかそういうところには、新たに別の、いわゆる二次応援ということを東日本のときもやりましたけれども、そういうことで、知恵を使っていただいて、万全の体制をお願いしたい。これは要望ですので、ぜひお願いしたいと思います。
 さて、きょうは、先ほど井坂さんも取り上げられましたけれども、同一労働同一賃金について伺いたいと思います。
 まず、これは、一言、簡単にお答えください。
 政府が今月中に発表する予定のニッポン一億総活躍プランに向けて、同一労働同一賃金が盛り込まれる、その目的は、非正規労働者の処遇改善、低い処遇を高い方に合わせることである、まず、確認したい。

○塩崎国務大臣 同一労働同一賃金の主要な目的は、非正規雇用で働く方の待遇改善でございます。不合理に低くなっている方の待遇の改善を図る方向で検討すべきものと考えているところでございます。

○高橋(千)委員 まず、確認をしました。
 そこで、これを具体化するために何の法律を変えるつもりなのか伺いたいんですね。
 井坂委員が三月十八日の本委員会の質疑で、御自身が中心になって出されました議員立法、大臣の答弁を読みますと職務待遇確保法と呼んでいるそうですが、その六条で明記した「三年以内に法制上の措置を含む」、この「法制上の措置」というのは派遣法のことである、パートタイム法や有期雇用契約について書いた労働契約法、これ並みの不合理な労働条件の禁止、差別的取り扱いの禁止を入れるべきではないかという質問に対して、大臣は、「踏まえた対応を検討する」と答えています。
 逆に、聞きたいのは、派遣法で同様の改正をすれば足りるという考えでしょうか。

○坂口政府参考人 あわせてお答え申し上げます。
 この同一労働同一賃金の問題につきましては、安倍総理から、働き方改革の一環としまして、同一労働同一賃金の実現に踏み込むこととされまして、それで、二月の一億総活躍国民会議におきまして、我が国の雇用慣行には留意しつつ、同時に、ちゅうちょなく法改正の準備等を進めるよう指示があったところです。
 また、今、高橋議員の方から御指摘がございましたように、昨年、議員立法として成立した職務待遇確保法でございますけれども、これにつきましては、今議員からもありましたが、労働者派遣法については、パートタイム労働法であったりあるいは労働契約法にあるような差別的取り扱いの禁止の規定はなされていないということもございましたので、そういったことも踏まえて、先ほど議員から紹介のあったような形での、「均等な待遇及び均衡のとれた待遇の実現を図るものとし、」「三年以内に法制上の措置を含む必要な措置を講ずる」ということとされているということで承知をしております。
 私どもとしましては、そういったことを十分踏まえた上で、総理の指示に基づいて、三月二十三日から、同一労働同一賃金の実現に向けた検討会というものを発足させて、それで本格的に検討を開始したというところでございますけれども、その中では、非正規雇用で働く方の待遇改善のさらなる徹底に向けて、パートタイム労働法それから労働契約法、労働者派遣法を含めて、どのような法制度が必要か、実効性のある方策ということについてしっかり多角的、精力的に議論していただきたいということで対応してまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 私は、派遣法の改正は当然必要だと思っています。だけれども、それで足りるのかと聞いたので、もし足りると言っちゃえば、では、パート法はもうこれで十分禁止規定がきいているんだ、これで十分なんだということになっちゃうので、そうではないという趣旨でお答えになったと受けとめたいと思います。パート法も含めて検討するとおっしゃっていただきましたので、そこはお願いしたいと思います。
 また、私は、その三つだけでいいかということも当然考えておりますので、それを踏まえてまた議論を進めていきたいと思います。
 それで、四月二十二日に開催された同一労働同一賃金の実現に向けた検討会において、これまでの中間整理といいますか、各委員の主な意見をまとめているわけですけれども、これによると、パートタイム労働者、有期契約労働者については、待遇の違いを許容する判断要素として、一つは業務内容、二つは責任の範囲、三つは人材活用の仕組み等があり、それらが正社員と同一であれば同一の待遇を求めるいわゆる均等待遇の規定があるけれども、それに見合う対象労働者数は三十二万人程度と限られていると指摘をされています。
 昨年の改正で無期契約という要件があったものを削除したわけですけれども、それでも、パートタイム労働者九百四十三万人、有期契約労働者千四百八十五万人から見たら、本当にわずかなんです。これは何がネックになっているかというと、人材活用の仕組みを残していること。これが要件とすれば、極めて限られるのは当たり前です。削除すべきではないでしょうか。

○坂口政府参考人 今議員の方からございましたように、パートタイム労働法については、第八条と第九条という二つの条項をもってして、不合理な労働条件の禁止あるいは差別的取り扱いの禁止という規定がなされておるところでございます。
 ただ、今議員の方からも御紹介ありました、また、私どもも検討会等にも資料として提出させていただいておりますけれども、このパートタイム労働法についての、いわゆる均等待遇と言われているところのこの第九条の対象範囲はまだ限られているというところにつきましては、実態としての数字については、今議員から御指摘があったとおりかと思います。
 ですので、どういう形で行うかというのは、これからということになるわけでございますけれども、私どもとしましては、今の現状を鑑み、非正規雇用で働く方の待遇改善のさらなる徹底ということで、先ほど申し上げましたように、パートタイム労働法も含めて、どのような形での実効性ある方策があるかということについてしっかり検討をしてまいりたいと思っております。

○高橋(千)委員 これは、やはりこれをやらないと、もともと同一労働同一賃金というのは、別に非正規と正社員との違いをどうかするという以前の、正社員の中でも、例えば男女の賃金差だとか、結局、ここから発生しているわけですから、やはり、これが根拠となってふえてはいけないし、また逆に、はなから違いをつけてしまおうということになってはならないわけですから、重ねて指摘をしたいと思うんです。
 それで、時間の節約でこれは指摘のみにとどめますけれども、大臣に質問するつもりだったんですが、今、EU指令とか諸外国の法令や裁判例などを研究していると聞いております。
 ですが、国内での裁判とかあるいは労働委員会の案件などでも繰り返し示されてきた実例というのは、本当に同じ仕事をしているんだ、面倒くさい係数だとかそんなことを考えなくても、同じラインの中で派遣社員がリーダーになっているとか、あるいは、企画部門の仕事を、ソフトウエアですとか、そういう仕事で有期雇用の労働者が企画立案の会議に参加しているとか、そういう、実態はさまざまあるんです。
 ですから、そういうのを見たら、もうとにかく、同一の仕事をしているじゃないか、だから同一賃金は当然なんだというところから出発するべきではないかなと思うんです。
 それで、ちょっと具体的なことを聞くんですが、EUでも、客観的な根拠によって正当化されない限りという文言があって、合理性があれば賃金差を認めております。その認められた合理性とは、学歴、資格、職業格付が違うとか、そもそも労働の質が違うとか、あるいは在職期間がどうかということと、そして、今言った、キャリアコース、いわゆる人材活用の仕組みに当たるのかなと思うんですね。これが根拠になってどんどん、あっても当たり前なんだということになっては、出発点の意図が途切れてしまうわけなんですね。そのことについてどう思うのかということ。
 ただし、EUにおいては、この賃金差が合理的であることの根拠は、企業側に立証責任があるわけです。パート法を改正した当初からこの議論はされてきたけれども、残念ながら、日本では立証責任の転換は採用してきませんでした。今回、政府が本気で同一労働同一賃金を実現したいと思うのであれば、この点はやるべきではないでしょうか。

○坂口政府参考人 お答えいたします。
 今委員の方から御紹介ございましたように、ドイツであったりフランスのようなEUの諸国では、一定の正当化事由が認められる場合に、今幾つか議員の方からも御紹介ございましたけれども、不利益取り扱い禁止の例外として考慮されているということで承知をしております。
 ただ、今委員の方からも御紹介ありましたような事象があるわけでありますけれども、実際上、どういった形で裁判例としてそういったものが出てきたかということであったり、あるいは、今委員の方からもありましたような、裁判実務上の立証の責任と申しますか、主張立証の分担というようなものがどういう形で行われているかというようなことについても、やはり、私どもとしましては、今回検討会を設けておりますので、しっかり、そういったこともいま一度精査をした上で、この検討を進めてまいりたいと思っております。
 それから、現行の日本の法制についてもお触れになられましたけれども、現行の日本のパートタイム労働法の第八条、それから労働契約法第二十条でございますけれども、こちらの方の訴訟につきましては、待遇差の不合理性あるいは合理性に関する主張立証の責任については、労働者側に一方的に負わされているものではなくて、企業も負っているという形になっていると承知をしておるところでございます。
 ただ、いずれにしましても、話は戻りますけれども、こういったEU諸国の状況、あるいは現行法の今の状況を踏まえて、私どもは、総理の指示にも基づき、実効性のある方策について検討会の方でしっかり御検討いただき、私どもとしましても、しっかり対応してまいりたいと考えております。

○高橋(千)委員 諸外国に学ぶというのなら、そこはしっかりとやっていただきたいです。
 時間が来たので、大臣に一言だけ。
 処遇を改善するのが目的だと明確におっしゃいました。それはいいんです。そのことによって、非正規労働が、もう同一なんだからいいよねということで、固定化するということはあってはならないと思います。その点について、同じ考えかどうか、一言だけお願いします。これで終わります。

○塩崎国務大臣 結論的には、正社員化を進めるというのは、私どもとして、もともと正社員転換・待遇改善実現本部も厚労省内に設置をして、本年の一月から正社員転換・待遇改善実現プランというのも策定をしてまいっておるわけでございますので、当然、今後とも、正社員への転換を行う事業主を支援して、キャリアアップ助成金等の活用をしながらまたやっていきたいと思いますし、また、全国の四十七の労働局の本部で、三月までに各県ごとの地域プランを策定することにしております。このプランにも基づいて、正社員化は当然、地方でも行わなければならないということで、全国で正社員化が進むように努力をしていきたいというふうに思います。

○高橋(千)委員 終わります。

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