国会質問

質問日:2014年 6月 19日 第186国会 その他

<参院厚労委>過労死防止対策推進法案質疑で小池晃参院議員の質問に答弁

過労死防止法が可決 / 参院委で全会一致

 過労死のない社会をめざす「過労死等防止対策推進法案」が19日の参院厚生労働委員会で、全会一致で可決されました。日本共産党を含む野党6会派が共同提出した過労死等防止基本法案や、法制定を求める遺族らの意見を踏まえ、衆院委員長提案としてまとめられたものです。
 この日の委員会では全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表世話人が意見陳述しました。
 採決に先立つ質疑で日本共産党の小池晃議員は「家族や友人を亡くした方がたの切実な思いが詰まっている」と強調し、法案の特徴を尋ねました。
 発議者である日本共産党の高橋ちづ子衆院議員は「過労死を初めて法律上規定し、過労死はあってはならないという認識を共有し、国が必要な対策を行うと明記したことが最も重要な成果だ」と強調しました。また、国による調査研究が法案の特徴だと指摘。無理なノルマを押し付けたり人格を傷つける「パワーハラスメント」が精神疾患や過労自殺の大きな要因となっているなど、過労死の現状・背景と国の施策の関連を検証することによって、「具体的な施策に結び付けるよう国会としても力を尽くす」と述べました。
(しんぶん赤旗 2014年6月20日付より)

 

――議事録――

○小池晃君 日本共産党の小池晃です。
 過労死等防止対策推進法案について、発議者に伺います。
 この法案には、過労死、過労自死の根絶をという家族あるいはお友達を亡くされた本当に多くの思いが詰まっているんではないかなと、それは先ほど寺西笑子参考人からもこの場で訴えがございました。
 発議者に、この法案の特徴を御説明いただきたいと思います。そして、過労死をなくしていくために更に強化すべき点、どういうことが考えられるのか、お聞かせください。
○衆議院議員(高橋千鶴子君) 小池委員にお答えいたします。
 御指摘のとおり、現行の法律において過労死という文言の入ったものはなく、定義なども存在しませんでした。本法案は、過労死を初めて法律上規定し、過労死はあってはならないという認識を共有すること、そのために国が必要な対策を行うことを明記したことが最も重要な成果だと考えています。
 働くことで命を落とすことなどあってはならない、この原点は使用者であれ誰でも一致できないはずはない、この思いから、家族の会、弁護団とともに超党派の議員連盟が法案をまとめてまいりました。
 本法案の特徴としては、過労死等についての調査研究の実施と、政府に対し、その結果を踏まえ、必要があると認めるときは過労死等の防止のために必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずることを義務付けたことが挙げられると思います。また、その調査研究の対象の範囲は、公務員や一人親方など、全ての勤労者を対象としていることも重要であります。
 調査研究で明らかにすべきは、過労死等の発生状況についての統計的調査、言わばマクロ的調査及び過労死等の発生原因についての労災認定事例を分析するというミクロ的調査を行う必要があります。
 例えば、今日、労災認定における精神障害の支給決定において、明らかにパワハラと思われる件、職場における嫌がらせ、いじめ等は、二〇一〇年から三百八件中三十九件、三百二十五件中四十件、四百七十五件中五十五件というように、どちらも上昇傾向にあります。パワハラが精神疾患や最悪過労自死の大きな要因であることは明らかです。家族の会の訴えからも、二十代、三十代の若さで自死や心筋梗塞などに至った背景には、長時間労働と併せて無理なノルマの押し付けや人格を傷つける嫌がらせに追い詰められていったことが分かります。
 事例研究によってこうした実態が明らかになり、白書などでその成果を報告することによって、国が取った施策との関係でも検証されていくことが期待されます。
 最後に、過労死のない社会へ具体的な対策に結び付けていくために国会としても力を尽くしてまいりたい、このように考えております。
○小池晃君 ありがとうございました。
 この法案が間もなく全会派の一致でこの委員会で可決されるということの意味は極めて大きいというふうに思っておりまして、以下厚労省に、法案を本当に生かすための、過労死をなくしていくための施策について私は聞いていきたいというふうに思うんです。
 四月のこの委員会で、固定残業代制度の問題について、過労死水準超える百時間の残業をさせながら、僅かな固定残業分以外の残業代を支払わない札幌の田井自動車の例を挙げて、実態調査、厳格な指導を求めました。
 職業安定局にお聞きしますが、この質問の四日後に都道府県労働局宛てに事務連絡文書出されました。今日お配りをしております。そこでは、企業がハローワークに提出している求人票の中に固定残業代に関する不適切な記載事例が多数あったとされていますが、どれだけの不適切事例があったのか、主な事例はどういうものか、どう対応していくのか、お答えください。
○政府参考人(岡崎淳一君) 固定残業代の問題につきましては、国会でも取り上げられたということもありましたので、ハローワークの求人につきましてもやはり調査しようということで、百件につきまして、固定残業と書いてある求人票を取り出しまして調査いたしました。そのうち百四十五の求人につきましては不適切な事例でございます。済みません、千件でございます。
 それで、具体的な事例としましては、基本給の中に入れてしまっているという一番不適切なものもございましたし、それ以外にも固定残業代と書きながら何時間分かが書いていない、あるいはそれを超えた場合にはちゃんと残業代がプラスで払われるということが明示されていない、こういったようなものがございました。
 いずれにしましても、不適切な求人票というのは適切なマッチングのためによろしくないということでありますので、全国の労働局、ハローワークにそういうことがないように適切に求人票をチェックして事業主を指導するようにということをいたしました。
○小池晃君 現在の求人票に固定残業と明記されているものだけでも不適切な事例が一五%近くあったということですから、これは極めて重大だと私は思うんです。
 しかも、前回指摘した例は、これは固定残業というふうに明記していなかったわけですから、今回のようなこの調査ではこれは出てこないはずでありまして、本格的な対策が必要だと思うんですね。
 これとは別に、固定残業代に係る労働基準法違反の調査結果も明らかになりました。これは、昨年の割増し賃金未払の違反二万四千件のうち二千四百四十九件が固定残業代制関係だったということで、違反率が六七・八%というのも驚くべきなんですが、その一割が固定残業、これ重大だと思うんですね。
 労働基準局に聞きますが、固定残業制による未払金額と未払対象の労働者はどれだけいたのか。固定残業代制がどれだけのサービス残業、未払賃金をもたらしているのか、分析はしたんでしょうか。
○政府参考人(中野雅之君) 御指摘のとおり、平成二十四年に監督した三十七条一項違反、割増し賃金不払のうち一〇%に当たる二千四百四十九件が固定残業代に係る指導を行ったものでございました。このうち、典型的な例としては、実際に行った時間外労働に対応して、一定時間を超えた部分を支払っていなかったというものでございます。
 具体的に、対象労働者数やあるいは額ということでございますが、これは個々の指導結果票を当たらないと、それを集計しなきゃ取れないものでございますので、なかなか今そこまでは分析しておりませんが、毎年、賃金不払残業の総額を一企業で合計百万円以上の事案については集計しております。これから約一〇%ということでありますから、ある程度の推計ということになりますが、その推計をすると、約十億程度、対象労働者が一万人程度というふうになるものと推計しているところでございます。
○小池晃君 十億、一万人というのはすさまじいことだと私は思うんですね。やっぱりこういったことが過労死を生み出しているわけですよね。
 局長にお伺いしますが、固定残業制というのは、これは臨時的であるべき残業を固定化するわけで、労働時間延長そのものなわけで、こんなルールでやっているところは日本以外にありますか。そして、これを好ましい制度だと厚労省は思われますか。
○政府参考人(中野雅之君) 我が国以外でこのような割増し賃金を固定額で支払うという実態が広範囲に行われている国については承知しておりません。
 我が国の法制上、固定残業代制度につきましては、それ自体が労働基準法に違反しているわけではありませんが、不適切な運用によりまして労働基準法違反が生じる場合もあると考えております。
 このため、労働基準監督機関が立入調査を行い、固定残業代制度を採用していることを把握した場合には、その運用状況をしっかりと確認するよう、本年四月に改めて指示を行ったところでございます。具体的には、労働契約締結時に基本給と各種手当の計算方法及び金額が個々の労働者に具体的に明示されているか、それから、時間外労働等の実績に基づく割増し賃金額が固定残業代を超える場合、差額を適切に支払っているかなどについてでございます。
 現在、これらの指示に基づいて確認をしっかり行っているところでありますが、今後とも、労働基準法違反が疑われる事業所については立入調査を行い、問題が認められる場合には厳しく指導を行ってまいりたいと考えております。
○小池晃君 私は、こういう制度が過労死の温床になっていると思うんです。
 これは、以前から厚労省もしっかりこの問題は認識していたと思うんです。二〇〇一年の四・六通達では、「時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認する」とあるわけですね、これ。もうまさに十五年前からこういう制度がやはり長時間労働、労働時間を把握できない温床になっているということを厚労省は認めて、今もなお、監督したところだけでも二千五百件近くもあったわけですよ。
 大臣、これ、四月十日の質問では、大臣は全て調査するのは難しいと私に答弁されたけれども、今回の調査で二千五百件、固定残業制の下でサービス残業代という事態が分かったわけですから、この二千五百件について調査、分析を行って、これは必要な対策を取っていくということはやるべきではないですか。
○国務大臣(田村憲久君) 固定残業代制度自体が即座に労働基準法違反になるわけではないわけでありまして、これはもう委員も御承知のとおりであります。それで固定されている部分を超えても賃金が不払であれば、そのときには労働基準法違反になるわけでありますが、そういうような形からすると、即座に全て調査するということはなかなか難しいと。今、二千五百というお話でありましたが。だから、今、先ほど来の話の中の調査で、一定程度、割増し賃金不払というような状況があって是正勧告をやっておるわけであります。
 今も局長から話がありましたが、実際問題、立入調査をしたときに、その中において固定残業代制度等を採用していると、このように判断した場合には、調査の着眼点というもの、これを示して、さらにその上でその運用状況をしっかり確認するということで対応していくということにいたしておるわけでございまして、そのような意味からいたしますれば、しっかりと立入調査した中においてそういうものがあれば、これ違反があれば当然のごとくそれに対して対応していくということでありますから、少なくとも、固定残業代制度がその中で採用しているということが分かれば、それに向かっての着眼点等々で調査をするわけでありますので、その中において一定程度分かっていくのではないか。しっかり運用されていないところに関しましてはしっかり指導してまいりたい、このように考えております。
○小池晃君 やっぱりもうちょっと危機感を持ってほしいんですよ。その上乗せの残業代を払っていればいいんだという問題じゃなくて、やっぱり固定残業というようなやり方自体が、長時間労働、本当にもう労働時間の延長を是認する制度なわけですからね。これ法律違反じゃないというけど、限りなくやっぱり労働法制の精神に反する制度ですよ。こういったことにやっぱり厳しく対応するということが私は労働行政に問われていると思うし、せっかく踏み込んでいろんな調査も始めたんだから、その材料をもっと使うべきですよ。そこを分析し対策を立てるべきだと私は思うんですね。これ、この間、この問題を何度もやってきましたけれども、更に取組を求めたい。
 それから、残業代ゼロ、先ほども議論がありました。局長にお伺いしますが、やっぱり過労死を生み出している大本にあるのが日本の長時間労働である。そういう中で、労働時間規制というのは一体何のためにやられることですか。簡潔にちょっと、全面的にやられると時間が掛かっちゃうんで、簡潔にお答えください。
○政府参考人(中野雅之君) 労働基準法上の労働時間規制の趣旨でございますが、労働者保護の観点から労働者の心身の健康とワーク・ライフ・バランスを確保することが労働時間規制の重要な目的であると考えております。
○小池晃君 極めて簡潔にお答えいただきました。
 大臣は、労働時間と切り離した働き方、つまり残業代ゼロ、この制度について合意をして、その要件として年収一千万円以上と高度な専門職に限るというわけですが、今お話があったような労働時間管理というのは、これは全ての労働者の健康を守るために必要なことであって、何か年収が幾らだからやらなくていいという話じゃないと思うんです、私。関係ないじゃないですか。年収幾らであろうとワーク・ライフ・バランスは必要なんですよ。健康は大事なんですよ。だとすれば、年収要件でこれを外すということは私は全く理解できない。
 説明していただきたいんですけど、年収の多寡と労働時間規制の必要性というのは一体どういう関係があるんですか。
○国務大臣(田村憲久君) 年収の多寡というのは、言うなれば労働契約を結ぶときにその成果、これ成果を評価する働き方でありますから、成果が過大にならないというような、そこに交渉力のあるというような部分で年収要件は掛けております。年収要件と時間という考え方ではなくて、そもそも時間で測らないそういう働き方、つまり時間で測っても意味のない働き方、そういう職種、そういうような仕事に我々は限るということで今回提案をさせていただいております。
 これから労働政策審議会で中身は具体的にお詰めをいただくと思いますが、長く働いたら成果が出るというようなものではない、そういうようなものを我々は考えておるわけでありまして、でありますから、これをもってして労働時間が過重にならない。
 もちろん、一方で、労働時間等々が過重になっちゃいけないので、そういうことはならないようにというような防止策は入れていかなきゃならぬとは思いますが、いずれにいたしましても、逆にそのワーク・ライフ・バランスが崩れるような、そのような働き方の方々は今般の対象にはならないというような考え方の下で今回提案をさせていただいておるわけであります。
○小池晃君 だから、それが分からないんですよ。何で年収が多かったらワーク・ライフ・バランス問題ないんですか、労働時間が幾ら長くても。年収が幾ら高くたってワーク・ライフ・バランスのためには労働時間規制は必要じゃないですか。その関係は一体何なんだと私聞いているんですよ。
○国務大臣(田村憲久君) いや、ですから、今回の働き方を取った方は、そもそもワーク・ライフ・バランスを取れる方々であるわけで、つまり長く働けば成果が出るというような働き方じゃない方々でありますから、その方々の発想力、構想力、いろんなものを使われると思いますが、能力を使ってちゃんとワーク・ライフ・バランスを守って成果が出る方々、そういう方々を対象にしておるというような、そういうような制度であります。
○小池晃君 今だって成果があればちゃんとそれに見合うお金は出ているんですよ。やっぱり労働時間管理なんですよ、必要なのは、全てに。それが何で年収高ければ労働時間管理が必要ないのか、今の説明では全く説明に私なっていないというふうに思います。年収高くたって自己管理はできるわけじゃないですよ、これは、大変な状況にあるわけです。しかも、高収入の人ほど過労死という事態は多く起こっているという実態もあるわけですよ。そういう中でこんなことをやってしまってはいけない。
 加えて、大臣は、残業代ゼロというと、ゼロじゃないと、込みだと、残業代込みだと言いましたよね。労働時間ではなくて成果で測る働き方だといいながら、その中に残業代が込みだ、含まれるっておかしいんじゃないですか。労働時間という概念から除外するわけだから、残業代という概念そのものはなくなるんじゃないですか。
 それでも込みというんだったら、じゃ、報酬の中のどの部分が残業代だという説明されるんですか。全く論理的におかしいですよ。論理的に説明してください。
○国務大臣(田村憲久君) 私は、裁量労働制においては残業代込みだと申し上げたわけでありますが、今回の新しい労働時間制度に関しましては私は言っておりません。調べて、議事録見ていただいても、私は残業代込みとは一切言っておりません。
 唯一言わさせていただいたのは、衆議院の方で、深夜に関してどうなんだと言われたときに、深夜に関してはそもそも深夜じゃなければ働けないような職種がありますと、そういう方の場合はそういう形態の中で言うなれば報酬というのが決まっていくんではないですかと。高橋委員の質問であったと思いますが、それは申し上げましたけれども、残業代込みということは私はたしか申し上げておらないというふうに認識いたしております。
○小池晃君 いや、私、NHKのテレビ討論に出たら、高市政調会長は残業代込みですと言いましたよ。あれ間違いですか。政調会長の込みというのは間違いなんですか、あれ。
○国務大臣(田村憲久君) 政調会長がどう申されたかは私は見ていないから分かりませんが、少なくとも、もし私が残業代込みだというような報道があるとすれば、私は残業代込みであるということは一度も申し上げた記憶がございませんので、ちょっとそれは勘違いであるんであろうというふうに思います。
○小池晃君 いや、私はこの五月三十日の高橋議員への答弁を見ると、元々入った中において報酬が決まっていると言っているわけだから、込みだと言っているじゃないですか、はっきり。これ、含まれるということだ。
 込みじゃないんだと。じゃ、込みという言葉は使わないわけですね、厚労省としては絶対に。じゃ、政調会長には込みというのは間違っていると言ってください。甘利大臣だって残業代込みと言っていますよ。閣内不一致ですね、これ。間違いだと言ってください。
 先ほどから議論してきましたが、これ、年収で労働時間法制の例外とするようなこと、世界のどの国でやっていますか。局長、お答えください。
○政府参考人(中野雅之君) 諸外国の労働時間法制、様々でございますが、労働時間規制を適用除外するやり方につきましては、管理監督者や農林業について法定して除外している場合、あるいは労働者本人の個別同意に基づいて認めるもの等ございますが、労働者の収入、給与等に基づいて認めるものとしては、時間給ではなく週、月、年当たり定額の俸給払いであって、その俸給額が週当たり四百五十五ドル以上であることを要件とする米国のホワイトカラーエグゼンプションの例がございますが、それ以外には同様の例は承知していないところでございます。
○小池晃君 年収でやっているような国はないわけです。
 過労死が増え続けています。特別条項付きの協定を結べば年間三百六十時間を超えても働かせることができるからであります。
 新しく経団連会長になった榊原定征東レ会長、彼は、具体的な要件は労使自治に委ねると明言していますが、その労使自治を掲げている経団連会長企業の東レでの労働実態はどうか、大臣、御存じですか。東レの労使協定では、一月百六十時間、年間千六百時間の時間外勤務が可能なんですよ。過労死基準をはるかに超える基準でやっているわけですよ。大臣、これが日本経団連会長の言う労使自治の実態なんです。こんなことが日本を代表する企業でまかり通っているわけですよ。私は、こんな方々に労働時間規制を外せなどと言う資格はないというふうに思います。
 こういう中で、まずやるべきことは、我が党が提案しているようなブラック企業規制法案のような、やっぱり労働時間規制をきちっと労働基準法に明記すること、インターバル規制を盛り込むこと等々の労働時間のやっぱり抜本的短縮の方向こそ必要なのであって、そんなときに労働時間規制を外す……
○委員長(石井みどり君) 時間を過ぎております。
○小池晃君 終わります。
 残業代ゼロ制度など断じて許されないということを申し上げて、過労死をなくすために力を合わせようじゃないかということを申し上げて、質問を終わります。

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