2004.3.18(木) 災害対策特別委員会

被災者支援法改正案を可決

4年後見直しを付帯決議

衆院特委

高橋議員が質問

 衆院災害対策特別委員会は十八日、政府提案の被災者生活再建支援法改正案を全会一致で可決しました。

 同改正案は、地震や台風などの自然災害で被害にあった住宅を再建する際の費用として、被災者生活再建支援金の支給上限額を三百万円(現行百万円)に引き上げ、最大二百万円を支給する「居住安定支援制度」を創設することが柱です。同制度の支給対象は住宅の建て替えにかかわる建物の解体・撤去費用のほか、ローンの利子や保証料などに限定され、住宅本体の建設費には助成されません。

 政府案に対し、日本共産党、民主党、社民党の野党三党は共同で修正案を提出。「居住安定支援制度」について、支給対象に建築費、補修費などを追加することや支援金の使途の制限をなくすこと、三年後の見直しなどを求めました。修正案は否決されましたが、(1)支援金の円滑な支給や弾力的運用(2)公共施設・個人住宅の耐震化促進(3)支援法の四年後の見直し―を盛り込んだ付帯決議が全会一致で採択されました。

 採決に先立つ質疑で、日本共産党の高橋ちづ子議員は、支援金の上限が引き上げられても所得制限、年齢制限が厳しいことを指摘し、制限の撤廃を求めました。また「居住安定支援制度」が建設費を対象としないことについて、「私有財産に支援しない」という政府の口実の根拠を追及。井上喜一防災担当相は「憲法や法律にはない」とのべ、明確な根拠は示せませんでした。


(2004年3月19日(金)「しんぶん赤旗」より転載)


159-衆-災害対策特別委員会-5号 平成16年03月18日

○高橋委員 日本共産党の高橋千鶴子です。

 阪神・淡路大震災より九年、この間、阪神・淡路の被災者や三宅の皆さん、宮城の皆さんを初めとする多くの被災者、支援者の皆さんの運動、あるいは本委員会における諸先輩議員の皆さんの熱心な討論や、あるいは全国知事会の働きかけなどがあってこうした一部改正案が今国会に提案されたということ、そのこと自体は、この間の非常に粘り強い取り組みが大きな形で実ったということで私どもも受けとめているところであります。

 十四日付の朝日新聞で、居住安定支援制度について全国四十七都道府県知事にアンケート調査を行った結果、賛成と答えた知事が三県の知事にとどまり、四十一都道府県が反対、その他と答え、住宅本体の建築、補修費を対象に含めるなど充実化が必要だと答えていることがわかりました。日本共産党としても、住宅の建築費本体を対象とする一部改正案修正案に対し共同提案で参加をさせていただいたのも、そうした立場からであります。

 改めて、こうした長年の運動に取り組んできた皆さんの要望にこたえて、修正案の採択を求める立場から質問をしていきたいと思っております。

 まず、支援金の支給上限額が、自宅が全壊した世帯に対し上限で二百万円、現行支援制度と合わせると三百万円の支援が可能となったわけでありますが、これにかかわってのまず質問であります。

 解体及び整地に要する経費、実際の七割を超えないということでありますけれども、これが、あくまで建てかえ及び補修が前提であるということ。この居住安定経費のモデルケースを見ますと、解体撤去、整地には百五十万から二百十万はかかるだろうと。これはそういう調査に基づいての試算であると思いますけれども、そうなると、もらったお金がそれだけで消えるということ自体が、非常に不十分であるということでありますし、あるいは、建てかえができない人には一切支援金が出ない。建てかえが前提としての補修費でありますので、やはりそこが不十分ではないのかと。

 建てかえが前提、そうでないのにかかわらず解体撤去などの費用は支援するべきと思いますが、まずこの点を伺いたいと思います。

○尾見政府参考人 お答えを申し上げます。

 今回の制度でございますが、今回の制度は、みずから居住の安定を図ろうとする者を支援するということでございまして、そのために、再建の過程で出てきます解体撤去・整地費、これを対象としていこうということでありますので、解体撤去そのものを支援するということを直接の目的としている制度ではないということについては御理解をいただきたいと思います。

○高橋委員 ですから、解体撤去そのものを目的とする支援じゃない、であれば、この支援を通して何を目的としているのかと、改めてではその原点に返らなきゃいけなくなるわけですから、もう一度伺います。

○尾見政府参考人 この制度は、御説明をさせていただいておりますように、災害に遭われた方が、生活の再建をするという上で居住の安定を確保するということが非常に大事だという観点から、住まいを確保するためにはどういうことが必要かということで、この委員会でもいろいろ出ています中で、住宅の本体を対象とすることについてはいろいろ難しい議論があるという中で、それでは、実際に被災者の方の負担をどういう形で軽減したらいいかということで知恵を絞った結果、実際問題として、建てかえに当たって、再建に当たって負担になる解体撤去・整地費とかローンの利子補給とか、もろもろの経費を対象とすることでその住まいの確保というものをやりやすくする、そういう自助努力を支援していくということの目的の中でこの対象経費を選定しているわけでございます。

○高橋委員 住まいの確保にはいろいろな考え方があると思うんですね。居住安定だ、住まいを確保するために、それに必要な解体撤去などにお金を使うんだ、支援をするんだというお考えですね。

 だったら、それをどういう形で確保するかという点で、例えば、先ほど紹介された被災者の住宅再建支援の在り方に関する検討委員会の報告の中でも、確保のあり方についていろいろ言っているわけですよ、公的な住宅の活用や空き家の活用なども含めて住まいの確保が必要だと。

 例えば今回、三宅島では、議会で六十戸の村営住宅の建設を提案している。来年度の予算案に盛り込むということを確認しておりますけれども、六十戸では多分足りないだろう。もっともっと希望したいという方もいらっしゃる。ただ、こういう方たちは、今持っているうちをとても自力では再建できない。だけれども、村営住宅にだったらぜひ入りたいと思っているわけですね、住まいの確保だと。では、その持ち家はどうするのかということなんですよ。何百万もかけて撤去する余裕がないわけですね、支援も出ないし。

 だったら、そういう住まいを確保するために、そのステップとして持ち家を整理するということがまず前提となってくるわけですね。そういう考え方はできませんか。

○尾見政府参考人 いろいろなケースがございまして、例えば区画整理とか、やむを得ない事情でそこの当該場所には建てることができないというケースの場合は、余儀なく別の土地で再建をするわけでありますけれども、そういう場合は、もとの土地の解体撤去費を対象とするという例外的な考え方を持っております。それから、建てる先の整地費を認めていこうというような形のことは考えているわけでございます。

○高橋委員 今のお答えは例外的な場合ということでしたので、まず一つ確認します。

 そうすると、三宅島のように、非常にガスが強い場所に建っていてやむを得ない場合は、それは例外の一つなんだということなのか。それが一つですよ。今回の六十戸の村営住宅はそれではないと聞いております。そういう地域ではないところに建てるんだと言っています。そうすると、多分例外じゃないと言われるだろうなと。

 だけれども、自分の資力ではどうにもならない、そういう方たちが自分のうちをやむなく手放して移る。そうすると、先ほど私が紹介した検討委員会の報告にあるように、「大量な住宅が広域にわたって倒壊した場合には、地域社会の復興と深く結びついているため、」「ある種の公共性を有している」というこれが大きな決め手となって、今回、制度の改正になったわけですね。だけれども、下手をすれば、大変な廃屋が、言い方は悪いですけれども、放置されるということは、もう公共性から見ても重大な問題ですよね。そういうことをどうお考えになりますか。

 二つです、今聞いたのは。

○尾見政府参考人 先生御指摘の問題は、ここの居住安定支援という範疇の中で考えるべきことか、もっと別のサイドからの御議論もあり得るんじゃないかと思いますが、例えば、阪神大震災のときの例などでは、そういうところを解体して駐車場として使われるとか、その土地を転売されるとか、いろいろな使い方があると思います。そういうことの中で、その解体撤去費も見られるケースもあるのかなと思います。

 今は三宅の例を出されておりますので、直ちに今また私が申し上げたことが三宅に当たるかどうか、それは別の問題だと思いますが、考え方としては、そういうことが概して言えば言えるのではないかと思っております。

 それから、公営住宅のお話は、個々具体的に調べてみないとわかりませんが、先ほど先生がおっしゃったようなケースでは、私が申し上げたような例外というものには当たらないんじゃないかというふうには考えます。

○高橋委員 ですから、公的な支援が必要だと。一人一人が解体できないで村でやるとか、さまざまなケースも考えられるのかなと今話を聞いていて感じましたので、その点ではやはり大いに相談に乗っていただいて、個人負担に背負うという形ではなく解決ができないのかの検討を続けていただきたいということ、これは要望しておきます。

 次に、条件の中で、上限の二百万というのは、いわゆる自宅が全壊した世帯を言うわけでありますけれども、この全壊の概念の問題ですが、これは確認であります。

 三宅島の被災の状態と地震などの被災とはまたちょっと違うだろうと。つまり、見た目はきちんと建っていても、シロアリにやられているんだとか床が抜けているんだとか、もう到底住める状態ではないということが確認されれば、それは全壊と同じことになるんだよというふうに考えてよろしいかなと思うんですが、確認したいと思います。

○尾見政府参考人 先生のお話は、三宅島のシロアリ被害に基づいて住宅の居住が相当厳しいような状況になっているケースについて全壊というふうに考えることができるか、こういうお話だと思います。

 二つほど問題があると思いますが、一つは、まず、自然災害とシロアリとの関係でありますけれども、これについての一つの因果関係をどう考えるかということだと思います。三宅島の噴火と火山ガスの関係で、通常であれば、そこに人がいればシロアリも上手に駆除できるというのが一般的だと思いますけれども、そういうことができなくなったというふうに考えれば、もともとの原因は噴火ないしは火山ガスでありますから、それに起因してシロアリが発生して、それが住宅の被害につながったということであれば、これは災害に伴う被害というふうに考えることができるのかなという気もいたしますが、その辺の因果関係の見きわめというものも一つ課題ではなかろうかと思います。

 それから、一般論として申し上げれば、単に居住が困難だというだけで直ちに支援対象となるというものではございません。基本的には、全壊した場合、ないしは、やむを得ず全部解体した場合ももちろん含むわけですが、倒壊等の危険があり、大規模な補修を余儀なくされる場合等、今回の居住安定支援が想定しているような状況でなければ、直ちに支援対象になるということではございません。

○高橋委員 今、因果関係のお話をされましたけれども、平成十三年六月二十八日の内閣府政策統括官の通知で、全壊の問題について、住居が「その居住のための基本的機能を喪失したもの」という言い方をしております。基本的機能が失われているという点で、見た目がどうこうではなくて、認定されるものだというふうに受けとめてよろしいですか。

○尾見政府参考人 全壊の基準は、先生今おっしゃいましたように、住宅としての基本的な機能を失っているということでありまして、住宅を支えている構造的な部材のところに大きな損傷があって、それでもって使いようがないという状態になっていることを言うわけでありまして、例えば、先ほど来説明させていただいているものとしては、損壊割合でいきますと七〇%以上、損害割合でいいますと五〇%以上、そういうものが全壊の概念であります。

 したがって、シロアリの被害について、まだ必ずしもいろいろな詳しいことがわかっておりませんが、そういうものを実際に調べた上で、今私が申し上げましたような全壊の基準に合致しているということであれば、それは当然全壊になるということだと思います。

○高橋委員 この点では、先ほど紹介した六十戸の村営住宅を建設するに当たって、現地での査定も行われて、十分全壊と同じ滅失状態になっている、そういう形で今回の建設が決まったということが国土交通省の方からも説明を受けておりますので、私は、そういう形で対応されるのだろうということを確認しておきたいと思います。

 もし違うんであれば、またお答えをいただければよろしいんですけれども、次に行きたいと思いますので。

 所得制限の問題なんですけれども、支援金の上限が引き上げられても、所得制限や年齢制限などの厳しい制限があって、私たちは、これは取っ払うべきだというふうに考えております。

 特に、五百万円以下というのは、これは税込みでありますので、実質大体どのくらいかなということを調べてもらったんですけれども、三百四十五万くらいじゃないかというお話でありまして、この実質収入からローンその他を組むというのはなかなか厳しいだろうというのはどなたも考えるものであると思うんですね。ですから、この点では、全体の上限を引き上げる考えがないかというのが一点。

 それから、災害に遭っているんですから、当然その年の収入は極端に落ち込んで、リストラその他で落ち込んだりしているわけですが、前年あるいは前々年の収入で認定をされる。この点をもっと柔軟に、実態に合わせた認定にするべきではないかと思いますが、考えを伺います。

○尾見政府参考人 この被災者生活再建支援制度の年齢要件、収入要件の点でございますが、これは、五年前にこの法律ができましたときに基本的な枠組みが決まったわけでありまして、そのときに、真に支援が必要な者というのはどういう範疇を指すのかということでいろいろ議論がある中で、おおむね全体の五〇%ということを念頭に置いて、今のような収入、年齢要件が決まったというふうに承知しているところでございます。これは、そういう意味で制度の根幹になるものであるというふうに考えております。

 それから、今の収入の要件のところでございますが、収入の要件のところにつきましては、やはりこれは、災害が発生した時点で基準にして、それの直近のということになりますので、先生がお話しになりました前年とか前々年、五月までの場合は前々年になるわけでありますが、そういうことにせざるを得ないということであります。

 それと同時に、そのことが早期に被災者の方に支援金を支給できるという面もあるということは申し上げておきたいと思います。

○高橋委員 真に支援が必要な者という今のお話でありましたが、実質手取り三百四十五万以下じゃなきゃだめだというのが本当にそんなものかなと思います。

 半分とおっしゃいましたけれども、本当にそれは何か根拠があるんですか。積み上げがあるんですか。私は、被災者の半分が当たるだろうという考えであれば、予算がこんなものじゃ済まないだろうなと、ちょっと、どう考えても見積もり方が理解できませんが。

○尾見政府参考人 各世帯の全国の家計の調査をもとにそういう検討をしたというふうに承知しています。

 それから、実際この五年間に被災者生活再建支援金を支給したというのが、およそ十三の災害だったと思いますが、ございます。三宅島を含めて二十億余りでありますけれども、そういう方々については、全壊をした世帯に対して七八%ぐらいの支給になっております。

 そういうことを申し上げておきたいと思います。

○高橋委員 関連があるので次に行きますけれども、例えば宮城県では、全壊世帯が千四十六、半壊世帯が三千百九十一、合計四千二百三十七世帯が被災をされたわけですけれども、現行の被災者生活再建支援制度の利用はわずか百十四件にすぎないわけであります。ですから、今紹介されたようなほかの被災状況と比べても極端に利用が少ないと。どうしてかなということを県の担当者にも聞いてもらったんですけれども、勧めてはいるんだけれども利用がない、ちょっとわかりかねている、もっとPRしているというふうなお話でありました。

 実は、かわりに比べてみますと、宮城県が独自に、建築ですと百万、補修ですと五十万の、住宅建築そのものに支援できる支援制度をやっておりますが、これは千五百三十二件、十倍以上の利用があるわけですね。手続上はとても不便です、建っちゃってから領収書を出さなきゃとか。しかし、そういう不便を乗り越えてこれだけ利用があるということは、やはり本体支援が必要なんだということの裏返しだと思うし、同時に、何といっても所得制限がないんですね。そこが大きな力になっていると思うんです。

 その点について、大臣、認識を伺いたいと思います。

○尾見政府参考人 まず宮城県でございますが、確かに先生がおっしゃるように、一月三十一日現在で支給しているのは百十四世帯ということでありますが、現在これは手続中であるということで、これから急速に伸びてくることを期待しております。

 宮城県に、私も被災後、現地に行かせていただきましたけれども、全壊の戸数は千戸を上回っているわけですけれども、全壊の態様というようなものはいろいろなケースがありまして、例えば、支援金というのは、家財道具とか引っ越し費用とかそういったところに充てるわけでありますので、そういう費用の必要性があったときに支給がされてくるという面もございます。そういうことがあって、現在の時点で直ちに多くなっていないというのはそういう理由もあるのかなと思っております。

○高橋委員 必要性があったときじゃなくて、使い勝手が悪いからということをやはりしっかり見ていただかないとだめだと思うんですね。

 さっき言った所得制限の話にしても、たった今被災して、もう財産を失って、仕事も失ってという人たちに、前年の所得がしっかりあるから対象にならないよとか、そういうことはやはり本当の意味での支援にはならないだろうと。住まいの確保と先ほどもおっしゃったけれども、そうじゃないと思うんですね。そういう点で、使い勝手の悪いところは、今回一定の改善はされたけれども、さらに見直しをしていくという立場に立っていただきたいと思うんですね。

 鳥取県の片山知事が全国に先駆けて三百万の支援を始めたということが大きな力になったわけですけれども、この知事が二月の定例記者会見の中で、この制度のことでいろいろ質問される中で、二百万まで出されるのなら、ちゃんと被災者の皆さんが何に一番使いたいと思っているのか、そのことに応じて支援してあげたらいいと思うのです。それを一番支援してもらいたいところは絶対だめと言って、その周辺だけしか使ってはいけませんよということに何の意味があるのかということなのです。いまだに個人の資産形成には税金を投入してはいけないという論理を振りかざしておられるけれども、それは根拠がないことですと言われて、憲法のどこにも書いていないというふうなことでお話をされています。

 私は、枠自体も少ないと思うけれども、知事がおっしゃるように、枠がもう決まっちゃっているのなら、その上で一番使いたいもの、使いたいものといったって、被災者なんだから、全然関係ないものにということでなく、あくまでも住まいの確保のために使うということでいいんじゃないかと思うんですね。

 さっき、大臣と聞いたら大臣立たなかったので、これはどうしても大臣に伺いたいと思います。

○井上国務大臣 ちょっと御質問の趣旨がよくわからないんでありますけれども、住宅を再建していく上でどういうような支援ができるのかということだと思うんですね。

 確かに財政資金を使うわけであります。財政資金を使うから何でもいいじゃないかという議論にはなかなかならなくて、そこは、性格としてどういう性格の金ならば公的資金がつぎ込まれるのかということをやはり議論しないといけないと思うんですね。

 確かに、税の制度でやっていくとか、あるいは金融、融資なんかやっていく場合も、それが税の減免なりあるいは低金利でやるということならば、それはもう財政資金が投下されているわけですね。

 だけれども、そういう投下の仕方につきましては、これまでそういうやり方で対応してきたわけでありまして、これは何の問題もないわけでありますけれども、今おっしゃられるように、建築費そのものに公金を出していくということにつきましてはいろいろな意見がある。確かに、委員がおっしゃるような意見もあるんです。それは我々は否定しませんけれども、そうでないという意見もあるわけでありまして、なかなか意見としてまとまらないという現況なんですね。

 だから、そういう中で、ぎりぎり住宅再建の支援できる方法としてはどんなものがあるだろうかということを考えて御提案したのが今回のあの制度でございまして、これまでこういう制度だってなかったわけでありまして、これは大前進だと思います。その点をぜひ評価をして御協力をいただきたいと思います。

○高橋委員 今、大臣のお答えの中に、本体でもいいじゃないかという意見もあり、そうじゃないという意見もあり、まとまらないというふうなお話があったんですけれども、やはり、さっき引用した片山知事が言っているように、それは絶対だめという何らかのルールがあるわけではないと。今はまだそれは必要ないという認識の段階であって、ルールがあるわけじゃないということですね。つまり、本体に支援をしてはいけないという何らかのルールがあるわけではないですね。それ、確認してもいいですね。

○井上国務大臣 そういうことが憲法に規定されたり法律には書いてありませんけれども、私有財産制度を前提にした場合に、果たして、住宅の建築費に対して財政支出をしていくことが適切であるのかどうかというそこの問題はあるということでありまして、我々といたしましては、そこに財政資金を投入していくことは適切ではないと、こういうことを申し上げているわけです。

○高橋委員 いいです、ルールじゃないわけですから、今後さらに検討していけばよろしいかと思います。

 例えば、さっき補修の話を少ししたわけですけれども、三宅島の皆さんは、今回自分たちは対象にならないだろうと思っていたことや、長くなると住宅の傷みが激しくなるということをもって、全く自分の力で屋根の補修をとりあえずやったという方などもいらっしゃるわけですね。そうすると、多分それは、もう終わってしまったことだからということで対象にはならないということになりますか。ここ確認。

○尾見政府参考人 今先生がおっしゃるような補修は、今回の改正は、大規模半壊をした場合に、壁とか柱とか、そういうのを除却する経費等を支援対象とするということでございますので、一般的な補修というものを対象にしているわけではございません。もう既に終わっているということも含めて、先生のおっしゃるとおりでございます。

○高橋委員 そういういろいろな矛盾がやはり実際に出てくるということでして、もっと実態に合わせてさらに検討していただきたいということを、今回は問題提起としてお話をしておきたいと思います。

 次に、さっき言った住まいの確保ということで、いろいろな方法があるということの流れで一つ伺いたいのですが、国土交通省の調査で、耐震性が不十分な住宅数が全国で一千四百万戸と指摘をされておりまして、住宅再建への支援と同時に、個人住宅の耐震化ということが強く求められているところでありますが、現在、都道府県や市町村が個人住宅に耐震診断あるいは耐震改修の補助の制度を持っているところがどのくらいになっており、また、国としてこれを進めるためにどのような取り組みをしていくのか、伺いたいと思います。

○小神政府参考人 住宅の耐震化についての支援の実施状況についてのお尋ねでございます。

 地方公共団体におきましては、住宅の耐震診断や改修に対する補助を行う団体がふえてきております。私どもの把握では、平成十五年十二月時点でございますけれども、耐震診断の補助を行っている団体は五百二十団体、改修につきましては二百四団体が支援を行っているところでございます。

 国土交通省におきましては、こういった地方公共団体の耐震診断あるいは改修について補助を行う場合に、地方公共団体に国の方から補助をするという制度を設けて支援をしているところでございます。

 ただ、午前中にも御答弁申し上げましたように、耐震診断については国の補助について実績が上がっておりますけれども、改修につきましては、密集住宅市街地という要件がありましたので実績が上がっていないという実態はあります。十六年につきましては、制度の改善を行いますので、相当程度の実績が上がるものと期待しております。

○高橋委員 時間になりました。さらに強めていくようによろしくお願いいたします。

 ありがとうございました。



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