質問書「後期高齢者医療制度と年金記録問題について」に対する回答

平成20年4月16日

厚生労働省保険局高齢者医療企画室

平成20年4月14日付け文書にて照会のありました件について、次の通り回答します。

1 (1)について

 保険料を特別徴収すると生活が困窮するような、具体的事実等が確認できる場合であって、市町村が普通徴収の方法によって保険料を徴収することが適当であると判断した場合は、特別徴収を中止することが可能である。

1 (2)について

 同上

2について

 後期高齢者と同様の扱いである。

3について

 徴収した保険料のうち、減免措置等がなされた後の20年度賦課額を超過した分を還付する。

4について

 制度が正しく理解されるよう、広報や周知に努めてまいりたい。



高橋ちづ子Homepage
著作権:日本共産党東北ブロック事務所