薬害肝炎名古屋地裁判決を受けての申し入れ

2007年8月2日 日本共産党国会議員団

厚生労働大臣 柳沢伯夫殿

7月31日、名古屋地方裁判所で薬害肝炎訴訟の判決が出され、国は四たび断罪された。今回の判決はフィブリノゲン製剤、非加熱第九因子製剤の双方において、国や三菱ウェルファーマ(旧ミドリ十字)など製薬三社の責任を認定しただけでなく、製造、承認段階から過失があったことを認めるもので、被害者全員の救済に道を開く画期的な判決である。

 厚生労働大臣はこの間、原告の皆さんとの面会すら拒否し続けているが、こうした態度を続けることは許されない。被害者は闘病生活の苦しみと医療費の負担、社会的差別などに苦しめられてきた。これ以上争いを長引かせ、被害を放置し続けることは許されない。

 日本共産党はこの間、薬害肝炎被害者への謝罪と補償とともに、薬害肝炎被害者とすべてのウイルス性肝炎患者救済のための恒久対策の確立を提言してきた。立法措置も含めた対策は待ったなしの課題となっている。

 今回の名古屋地裁の判決を受け、薬害肝炎全国原告団と同弁護団は「国と企業はただちにすべての被害者に謝罪し、全面解決に向けた協議を開始すべき」との声明を出した。国はこの声にただちにこたえるべきである。

 よって以下申し入れる。

1、国は今回の名古屋地裁判決を重く受け止め、絶対の控訴しないこと。

2、厚生労働大臣は早急に被害者と直接会って話を聞き、全面解決のための協議を始めること。

                                             以上



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